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盗難にあった原付の盗難届
タイトルの件について質問なのですが、 同様の質問内容を、予めこちらで検索すると かなりのヒットがありました。 その回答は十中八九「まずは警察に盗難届を・・・」 というものでした。 しかし、その盗難にあった原付を廃車にするつもりなら 盗難届は必要ないと思うのですが・・・ それとも、廃車手続きの際に、警察が盗難届を受理した 証明のような書類が必要なのでしょうか? 警察に盗難届をだすのは、 必須なのか、モラル的に極力だした方がいいのか、どちらなのでしょうか・? くだらない質問で申し訳ございません・・・
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質問者が選んだベストアンサー
必須です。 まず、ナンバープレートの書類はお手元にありますか?「標識交付証」ってやつです。本来はそれにナンバープレートをセットにして市役所(区役所)に提出しないと廃車できません。 で、両方または片方を提出できないことの証明として警察の盗難届け受理番号が必要なのです。 廃車しないと、ずっと税金の納付書が来ますよ。
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- norakuma
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あなたの身を守るためにも、盗難届けは出したほうがよいです。 だれかが、盗難車を利用して犯罪を犯します。 ナンバーを控えられた場合、その所有者を第一に疑います。 盗難届けが出ているかどうかで対応が変わってくるのでは? 税金を支払い続けるというデメリットもありますね。 では。
お礼
ありがとうございます。 確かにおっしゃるとおりですね。 手続きを怠ると自分自身に降りかかる、ということ ですね・・・
- tegawa
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廃車の手続きにNOプレートが必要です。 NOプレートがないときは、その理由の申し立てが必要です。 警察に行って。紛失の手続きか盗難の手続きか当人の判断次第です。 どちらにしても警察の証明が必要です。
お礼
ありがとうございます。 ナンバープレートの有無がポイントなのですね。 早速盗難届の手続きをいたします。
その原付きが見つからずに、廃車手続きをする場合に、警察が発行する盗難届の「受理番号」が必要となります。 又、盗難されたバイクが犯罪に使われたり、事故に巻き込まれた時のためにも、警察に届けておく必要が有ります。 参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございます。 参考URL、読んでみました。 なるほど、「受理番号」なるものが必要なのですね。 もとより、モラル的な方を重視すべきなのでしょうね・・
- kaban_san
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税金は払いつづけることになります。
お礼
ありがとうございます。 廃車にしない限り納税義務は発生するのですね。
お礼
ありがとうございます。 盗難にあっておりますのでナンバープレートはもちろんありません。 つまり盗難届は必要なのですね。 非常に良くわかりました。早速盗難届をだす準備をいたします。