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配偶者が無断で借りたサラ金
知人の夫婦ですが、旦那さんが奥さんの知らぬ間にそっと奥さんの名前(名義)でサラ金からかなりの金額の借金をしてしまいました。こういう場合、奥さんはその借金を返済する法的義務はあるのでしょうか?あるいはその借金から免れる方法はあるのでしょうか?別居・離婚を考えているようですが、別居離婚すれば解決する問題でしょうか?一般的にどうすれば良いのでしょうか。アドバイスをお願い致します。
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- aoba_chan
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回答No.3
「返済義務があるかどうか」ということに関しては、前回答者の皆様が書いているとおり、義務はありません。 しかし、そのサラ金業者の性質にもよりますが、「旦那を有印私文書偽造、同行使及び詐欺罪で訴える」と脅されるかもしれません(「犯罪者の妻になりたいか」など)。 つまり「自分で書いたと認めろ」と。 その辺の危険を回避するだけの法的知識がないのなら、弁護士たてるのを薦めたほうが懸命ではないですか?
- gigoparapara
- ベストアンサー率30% (44/143)
回答No.2
相手は金融業者ですので、きちんと本人だと確認する義務があるでしょう。 また、契約成立には通常本人の意思が必要です。 したがって、奥さんには返済義務はありません。 免れるも何も「私は契約してない」の一点張りで結構です。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1
>こういう場合、奥さんはその借金を返済する法的義務はあるのでしょうか? 形式的には発生しますが、最終的にはありません。 >あるいはその借金から免れる方法はあるのでしょうか? 債権者に対して自分は契約していないので無効であるとの内容証明郵便でも送ればよいでしょう。 少なくとも男性が女性の名義で契約ですから、明らかに本人確認不十分ということは証明出きるので、債権者も言い逃れは出来ないと思いますけど。 >別居離婚すれば解決する問題でしょうか? 解決しません。