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浮気→出産→離婚→認知?
30歳の人妻に手をだして、子供ができました。 (僕は未婚です) でも、旦那の子どもか僕の子供かわかりません。 人妻は、僕の子供だった場合に僕と結婚する約束をしてくれました。 でも、それは子供が1歳近くになった時で、子供の名前などは旦那と決められてしまうことになります。 子供の名前は人妻が離婚してから、変更は可能でしょうか? その場合、僕の子供になるのでしょうか? 人妻が出産する前に離婚して僕と結婚すれば、僕の戸籍に入り、僕の子供と認知されることになるのでしょうか?
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- TooManyTroubles
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おおくの方がアドバイスしてくれていますが、 >人妻は、僕の子供だった場合に僕と結婚する約束をしてくれました。 これには出生前鑑定‥‥妊娠期に羊水を採取し、羊水中の胎児の細胞から親子鑑定する‥‥が可能です。いつでも出来る技ではないので、CVS(絨毛細胞)サンプルは妊娠10~13週、羊水サンプルは妊娠14~24週での採取とか決めているところもあります。 鑑定で、あなたの子供と分かり、もしあなたの子供にしたいなら、嫡出否認の手続きをだんなさんにしてもらわねばなりません。”婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を提出すると夫婦の子供として戸籍に入籍することになります。(裁判所HPの引用ですが)”こういうことなので、もし、だんなさんが、嫡出否認の手続をしてくれなければ、生物学的事実に関係なく、父親の認知によって合法的にだんなさんの実の子供になってしまいます。精子バンクもそうですから別に変じゃありません(URL見て勉強してくださいませ)。あなた自身には、何の権利もないのです。否認の費用は収入印紙900円,連絡用の郵便切手代です。 人妻の約束は、履行されなくとも、法的にはなんら問題はありません。 あと、親子関係不存在の確認は、”子供,父母,親子関係について直接身分上利害関係を有する第三者”で、こちらは1200円+切手です。あなたが、この利害関係者にあたるかどうか、は私には厳密にはわかりませんが、ドナーの実父とすると、何の権利もないかもしれませんね。 まだ、がっくりするには早いです。 もし、あなたが望むように、あなたのDNAが証明され、だんなさんが、嫡出子否認し、その奥さんと離婚されたとき、は、親子関係の設定には養子縁組が可能です。あとで嫡出子への抜け道も教えます。昔は出生届けもよくずれましたよ。誕生日の二つある人とか多かった。 すこし変わった判例でこれは法的な嫡出推定を否定したものです:”最高裁昭和44年5月29日判決民集23巻6号1064頁は、婚姻解消後三〇〇日以内に生まれた子が実の父を被告として強制認知の提訴をした事件で、被告が嫡出推定により母の夫との父子関係が成立しているから強制認知は認められないと抗弁したのに対し、離婚以前からすでに夫婦関係は破綻して久しかったことを理由にこの子には嫡出推定は及ばないと判断して、強制認知を認めた”こういうこともありますから、その”人妻”さんの意思が、今後の展開の鍵ですね。 現在の法律では、夫の子としての出生届しかできないので、母親が出生届け自体をしないという手もあります。 しかし、本当に、人妻は、僕の子供だった場合に僕と結婚する約束を果たそうとしているのか、それなら、なぜ、それは子供が1歳近くになった時なのか、なかなか腑におちません。法律の隙間に入る前に現状をよく確かめた方がいいでしょう。
- gigoparapara
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No4です。 すいません。間違えました。 懐胎からすでに4ヶ月経っていれば、あなたと結婚した後に出産する可能性は低いでしょう。 と訂正してください。
- gigoparapara
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嫡出否認の訴えは父が嫡出性を承認した場合、父が出生を知ったときから一年経過した場合は提訴できなくなります。 また出訴権者は父のみです。 よって、父が一年以内に嫡出否認を提起しない場合、または嫡出性を承認した場合もはや嫡出性を争えません。 したがって、その場合、あなたの認知は無効です。 あなたの子にしたいのなら、養子縁組制度を利用することになるでしょう。 さらに、人妻さんは婚姻中ですので、旦那さんと離婚してあなたと結婚する約束は公序良俗違反で無効です。 >人妻が出産する前に離婚して僕と結婚すれば、僕の戸籍に入り、僕の子供と認知されることになるのでしょうか? 女は離婚して六ヶ月経過しないと、再婚できませんよ。 懐胎からすでに二ヶ月経っていれば、あなたと結婚した後に出産する可能性は低いでしょう。 ただし、以下のような東京家庭裁判所の判例があります。 妻が夫との婚姻共同生活中に他男と通じて子を懐胎、分娩したときでも、七七七条の出訴期間内に父母が離婚に立ち至り、その後子の母が子の父と目される他男と婚姻するに至つた場合、戸籍上の父からの嫡出否認の訴をまつことなく、母、子もしくは利害関係人から戸籍上の父と子との親子関係不存在確認の訴を提起することが許される。 ちなみに親子関係不存在確認の訴えは、いつでも誰でも提訴できます。
#1です。 補足ですが、離婚した場合離婚後300日以内に生まれた子供も前夫の子供と推定することになっています。 したがって、どうあがいても現夫の嫡出子となることは避けられません。
- nep0707
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法的には、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定することになっています(民法772条)。 したがって、 >人妻が出産する前に離婚して僕と結婚すれば、僕の戸籍に入り、僕の子供と認知されることになるのでしょうか? に対しては、夫が自分の子ではないと認めない限り(民法774条にいう嫡出否認)なりません。 また、嫡出否認が認められても自動的にあなたの子になるわけでなく、認知手続きは別途必要です。 >子供の名前は人妻が離婚してから、変更は可能でしょうか? 戸籍法に基づいて家庭裁判所の許可をもらうことになりますが… 私の知る限り「現在の名前で何か重大な不利益がある」のでなければ、 認めてもらえることはまずないように思います。 「改めて自分の考えた名前をつけたい」という理由では、かなり見通しは暗いんじゃないかと。
婚姻中の妻にできた子供は夫の子供(嫡出子)とされます。 今すぐ離婚しても、半年間は女性は結婚できず、その間にできた子供は前夫の嫡出子となります。 嫡出子の身分を取り消すには、夫から「嫡出否認の訴え」を起こしてもらう必要があります。 これが認められれば、子供は非嫡出子になりますので、今度はDNA鑑定に基づいた認知の訴えをします。 これで、あなたの嫡出子として認められます(相当時間がかかるでしょう)。 ですが、夫が嫡出を否認しない限り、原則として他人にはそれを否定する権利はありません。 夫が、将来にわたり養育の義務などを負うことを面倒と考えるなら、応じてくれる可能性もあるでしょうが、現実的に裁判にかかる費用などを考えると、難しいでしょう。 現実的には、現夫の嫡出子としておき、結婚する際に、養子縁組をするのが、一番無難ではないかと思います。 なお、子供の名前の変更は、本人の意思でない限りできません。つまり、本人が成人して自分で名前を変えたいと思うまでは、変えられません。
補足
子どもはすでに育っています。 今すぐ離婚して、生まれる前に結婚しても、前夫の嫡出子になるのでしょうか?