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傷害罪ぜ訴えられます

私は5月30日に居酒屋から出た後、新宿の某ゲームセンタのトイレにて喧嘩をしました。 ※A氏=喧嘩相手 発端は、私がトイレへ入った時にトイレから出ようとしたA氏とぶつかり、A氏に因縁つけられ肩を弾かれ胸倉掴まれました。 反射的に私はA氏の顔を『グー』で2回殴りました。 つい殴ってしまい他は抵抗せずやられるがままでした。 A氏は私の顔面を殴り、羽交い絞めにしてきました。 相手の傷の度合は分かりません。私は口の中と目蓋と鼻をきり、足を痛めました。(←羽交い絞めの時に跪いて足に乗られてた感じです) 6月19日新宿警察より連絡あり、相手側が訴える事について出頭してくれとの事です。 事件後病院等には行っておらず、こちら側の診断書等はありません。 こういった場合どちらが悪いか判断する基準を教えていただきたいです。そして、今後の対策を聞かせてくれれば幸いです。 最後まで読んで戴きありがとうございます。

みんなの回答

  • yuki1992
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.7

NO.4に回答した者です。 お礼回答ありがとうございます。 何度も内容を読み直しましたが、傷害罪での告訴には無理がある様に 思います。 今回の場合、暴行罪が適用されるのでは無いかと、暴行罪とは、 刑法208条に規定されている罪。 刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種で 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となり 法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。 それに対し傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 この事踏まえた上で告訴されるとしたら暴行罪の可能性が高いです。

  • puyopuyo3
  • ベストアンサー率43% (211/488)
回答No.6

ケガをした時点で、自分の診断書も取っておくべきでした。こちらも受傷した証拠です。 どう判断するか、は「総合的に判断する」としか言えません。 今は任意ですので、出頭を拒否することもできますが、場合によっては逮捕拘留される可能性がありますので、まずは警察に出向くことです。 供述調書も証拠の一つですから、署名するならば、十分納得した上で署名してください。途中退室も自由ですし、署名したくなければしなくても構いません。 今、成すべき事は弁護士にまず相談することです。旗色が悪そう(立件・起訴されそう)な雰囲気があれば、依頼したほうがよいでしょう。起訴されればほぼ100%有罪になってしまいます。

sal23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私も怪我しましたので、治りかけでしたが診断書を書いてもらいました。あとは弁護士に相談ですね。やれるとこまでやってみます。 本当にありがとうございました。

  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.5

>他は抵抗せずやられるがままでした。 このほかの人たちが暴行罪で訴えてもらう。 誰か医者に行ってませんか? この人たちから証人になってもらいましょう。 私は相手に怪我をさせたの事に間違いないので一言謝りたいと警察側に話をしましたが これはもうすんだことですが、ちょっと問題ありかな? しかしほかの人が見ているのでしょう? だから大丈夫だと思いますが、 一応警察としてはあなたが加害者として、そして示談 か?最悪の場合は暴行罪になる可能性もあり慎重に進める必要もありますね

  • yuki1992
  • ベストアンサー率25% (15/60)
回答No.4

一般的には、A氏が傷害罪で質問者を訴えたとしても質問者側( 被害者)は正当防衛を主張し質問者(被害者)本来ならば主張が通る 場合もありますが、 今回は、お酒を飲んでいたと言うことも有り正当防衛の立証は難しいかもしれません。 警察の事情聴取など含めての判断基準となる可能性が高いでしょう 疑問に思ったのですが、質問内容を読む限り喧嘩を仕掛けてきたA氏が 一方的に不利に思うのですが、そのA氏が、なぜ質問者を訴えようとしてるのでしょうか 訴える事で何か利益を求めてるのですか

sal23
質問者

お礼

私は喧嘩両成敗でと申し出たのですが・・・ 大変助かりました。ありがとうございます。

回答No.3

肩を弾かれ胸倉を掴まれたとなれば、普通の人は当然殴られると恐怖を感じますよね?その恐怖によってとっさに自分を守ろうと相手を殴ったのであったら、正当防衛が成立し刑が軽くなるか免除されます。

sal23
質問者

お礼

確かに刑が軽くなることを望みます。 ありがとうございました。。

noname#46919
noname#46919
回答No.2

>A氏に因縁つけられ肩を弾かれ胸倉掴まれました。 まだ暴力とは言えないという意見もあるようですね。ま、暴力ではないのでしょう。暴行です(刑法で言うところの暴行罪成立)。自分の身を守ろうとした質問者に非があるとは思えませんね。肩がぶつかっただけで胸倉をつかんでくるような奴のほうに問題があると思います。

  • yunitan
  • ベストアンサー率30% (45/146)
回答No.1

先に暴力行為に及んだ貴方の方が部が悪いですね。因縁や肩を弾かれたり、胸倉を掴む行為はまだ暴力とは言えません。脅迫行為になる場合はありますが。 法解釈で、脅迫行為で自分が身の危険を感じて、思わず防衛の為に・・・と言う判断がされる場合もありますが、今回は詳しい事情(両者の言い分)が判らないのでどうなるか? 警察も両者の事情聴取を取らないと、どうにも仕様が無いので呼び出したんです。診断書は後から(傷が完治する前ですが)でも書いてもらえます。完治後は傷の程度が想像できないので難しい。

sal23
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。とても助かります。 確かに先に殴った私の方が悪いと始め思いました。yunitanさんがおっしゃっている通り、自分の身を考えての先手だったのです。 私は相手に怪我をさせたの事に間違いないので一言謝りたいと警察側に話をしましたが、連絡をとることはできないと拒否されました。

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