• ベストアンサー

任意継続喪失後の扶養家族手続き

現在、前会社の保険を任意継続しています。 あと一ヶ月程で満期となりますので、国保に切り替える予定なのですが 扶養家族として母親が入っています。 私自身は、短期アルバイトで収入を得たり貯金を切り崩してやり繰りし ている状況で、年金収入と賃貸収入がある母親よりも年収は少ないかも しれません。 その場合、国保に変更手続きした際に今まで通り母親を扶養家族として 加えることは可能なのでしょうか? もし出来ない場合は、どのような加入形態になるのでしょう?

  • caoch
  • お礼率62% (5/8)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.2

普通の国民健康保険では 扶養家族という概念がありません http://www.kokuho.or.jp/kokuho/ 一世帯が基準ですが 保険料は個々人で算出します。 住まいの地域によって保険料が変わるので 役所に相談するのが一番いいです。

その他の回答 (1)

noname#210211
noname#210211
回答No.1

国民健康保険には扶養という考え方がありません。ですので国民健康保険に2名被保険者として加入する手続きをすることになります。

関連するQ&A

  • 任意継続で130万を越えるとどうなりますか?

    よろしくお願いします。 家族構成:夫・妻・子供1人   会社を退職後、夫の扶養(社保)に入りました。そして今年、夫も会社を辞め、今は一人親方をしています。国保か社保任意継続か迷ったんですが、保険料にそれほど変わりがない為、社保の任意継続を選びました。 私は今、年収110万程のパートをしていますが、来年から収入を少しでも増やしたい為、職を探していますがもし来年、年収130万以上になると、任意継続を抜けなければなりませんよね?(任意継続でも130万の壁はありますよね?)その場合、私だけ国保に加入する事になるんでしょうか? 現在の任意継続19,040円+私の国保 を払う感じになるんでしょうか?こういう場合、夫の健康保険も国保に加入したほうが良いんでしょうか?   初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご存知の方よろしくお願いします。

  • 任意継続と国保 どちらが有利でしょうか

    昨年3月末で私学を退職、独身、扶養家族なしの54歳です。任意継続で年額26万強を支払いましたが、この4月で国保に変更すべきか否か迷っています。昨年の給与収入は210万ぐらいでほかに不動産賃貸収入が260万ぐらいあります。国保にした場合、保険料が安くなるのかどうかよく分かりません。区役所で試算をしてくれるのでしょうか?どなたかご教示ください。

  • 健保任意継続の扶養をぬけるタイミング

    今月末で夫が会社を辞めます。会社都合の退職です。 私は現在パートで、年収130万未満にして、社会保険の被扶養者になっています。高校生の息子が一人います。 夫の失業後の健康保険ですが、任意継続と国保を計算したところ、任意継続の方が少し安かったので、そちらにしようと思っています。 そこで、私を任意継続の被扶養者に入れてもらうかどうか、悩んでいます。 今月までの私の収入は、100万弱になっています。 あと3カ月10万以内におさめていくつもりでしたが、急な夫の退職で少しでもお金があればいいとは思いますが、あと3カ月頑張って時間を増やしてもらっても、月にして3万くらい、3カ月で10万くらいで今年の収入としては、140万くらいになればいいところです。 ただ、そうなると私自身国保に加入しなければいけなくなると思います。 その手続きは、いつの時点で行えばいいのでしょう? 確実に仕事時間を増やしてもらえる(今まで低く調整してもらっていたので、今更増やすと言うと周りの理解が難しいかもしれません)のであれば、夫の任意継続の手続きのときに私を扶養に入れないでもらって、自分で市役所に行けばいいと思いますが… 年末まで働いた結果、130万を超えた場合その時に任意継続の扶養から外してもらうというタイミングでいいのでしょうか? よくわからない文章で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

  • 任意継続、扶養について

    こんにちは。 先月退職し、専業主婦です。 保険にかんして、国保と任意継続で比較したところ任意継続の方が安かったため、任意継続をすることにしました(まだ未手続)。 失業給付金をもらいたいので、その後扶養に切り替えることができると思っていたのですが、 任意継続をした場合は二年間は自己都合でやめられないとインターネットに書いてありました。 失業給付金の給付を受けた後、扶養に入りたいのですが、その際どうしたらよろしいでしょうか? ご存知の方よろしくお願いします。

  • 任意継続と、健康康保険の被扶養者について

     職場を退職後の健康保険について、国保に加入する方法と任意継続の2者選択のうち、保険料の有利な点から任意継続を選択しました。  しかし、退職後半年経ちましたが、やはり任意継続の保険料が高いので、家族に会社の健康保険に入っているものがいるので、その被扶養者に入ろうと思います。(ただし、被扶養者の条件に該当していればですが・・・)  たしか、その月の任意継続保険料を納付しなければ、その月の11日に資格を失う、と記憶しておりますが、これは正しいでしょうか?  また、自分の都合でこのように任意継続をやめる場合、家族の被扶養者となれないケースは起こりうるでしょうか?(しばらくは国保に加入しなければならないか?)

  • 任意継続か扶養家族か・・・

    嫁は去年9月で退職して現在任意継続保険をしております。 年金は国民年金を支払っております。(3月末まで支払済) 去年の年収は180万円ほどありました(確定申告済)。 今月に入って妊娠がわかりましたが、 現在5週目で切迫流産のため入院しております。 (週3日のパート勤めしていましたが現在お休み中)。 以下質問です。 1.任意継続の保険料が高いため、 4月から私(夫)の扶養家族としたいのですができますか? (年収130万の制限は大丈夫?) 2.任意継続にしておくと、入院したときに傷病手当てや、 出産時に出産手当が支給されるようですが、 そのまま任意継続にした方が得でしょうか? (退職してから今年の3月までは、 毎月17000円程の保険料をしはらっております) 3.傷病手当計算時の「日数」は、嫁の場合は、1週間中3日しか勤務しないのですが、何日間と計算されるのでしょうか?(パート前は1週間に5日間働いていました)。 よろしくお願いいたします。

  • 任意継続から被扶養者変更手続きについて

    長文になりますが、よろしくお願いします。 昨年の12月30日付けで退職したため、12~3月分まで任意継続として保険料を納付しました。 妊娠したため、4月から主人の被扶養者になれれば・・・と思い、会社にお願いしました。 (4月分の任意継続保険料は納付しません) (基本手当(失業)は一度も受給していません。母子手帳交付後、受給期間延長手続きをします) 会社からの返事は、『4月から被扶養者になると、12~3月分の国保との差額が発生し納めなければならないから、遡って12月から被扶養者になった方が得。住民票、戸籍謄本、源泉徴収票を提出してください。』と言われました。 教えてください。 ○ 4月から被扶養者になった場合、国保との差額が発生するのでしょうか? ○ 12~3月まで、任意継続している保険証で病院にかかりましたが、何か問題はありますか?(12~3月分の保険が重複すると思うのですが・・。) 以上、よろしくお願いします。

  • 任意継続の扶養

    夫が失業中で健康保険は前の会社の任意継続にしています。私も娘もその保険に入っているのですが、これって扶養という形になるのでしょうか?私は来月から失業保険の給付を受ける予定です。失業保険給付中は扶養には入れないと聞いたのですが、このまま任意継続している夫の保険には入れないのですか?自分だけ国保に入らないといけなくなるのでしょうか?

  • 求職中(任意継続→扶養)

    去年の9月に出産の為、退職し健康保険を任意継続にしました。 去年の年収は190万くらいです。 失業給付を5月初旬に受給完了しました。 現在、新しい仕事を探してますが、なかなか決まりません。 任継の健保は17000円で支払いが苦しく、国保だと15000円なので支払期限の6月10日に払い込みをせず、喪失させました。 130万が扶養に入れるか入れないかのラインだと知りましたが、そこで質問です。 1.去年の収入が130万以上でも主人の会社に任継喪失証明を提出すれば、扶養に入ることはできますか? 2.もし扶養に入れた場合、仕事が決まっても今年の年収が130万以下の場合は抜けなくてもいいですか? 3.仕事が決まった前提ですが、来年の年収が130万を超えた時点で扶養枠から外れますか?それともフルタイムで働いた時点で、扶養枠から外れますか?   扶養から自分の勤務先の健康保険に切り替わるタイミングはいつですか? 宜しくお願いします。

  • 任意継続について

    昨年定年となり、現在民間企業の嘱託で勤務しています。 あと2年ほど務めて退職の予定です。 退職時、健康保険(政府管掌保険)の任意継続(2年間)を考えています。 この場合、妻(扶養家族,専業主婦;3号)も同様任意継続に付随すると考えていいのでしょうか。 つまり、私は任意継続期間終了時に健康保険を国保へ、妻は国民年金3号から1号へ変更(同国保へ)。 でよろしいのでしょうか。