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40歳過ぎてからの・・・
娘は病弱で最近まで仕事が出来ませんでした。 免除の特例があることも知らず今まで何も手続きしていません。 少しづつ働けるようになったので今からでも保険料を納めようとしています。 昭和41年1月生まれですが間に合うでしょうか? 遡って納めるとか出来ますか? 社会保険事務所に電話で問い合わすと『出来ますが詳しいことはHPに書いてありますから・・・』と言う返事だったようです。 社会保険庁のHPを見ましたが今ひとつ良く判りません。 どなたか教えてくださいませんか?
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病弱である事も、今後の年金の事も御心配でしょうね。 >一度も年金に入ったことがないので手帳はありません。 とありますが、20歳のお誕生日前後に年金加入の件について案内 等がされてると(その頃でしたら市区町村役場年金課より)思い ましたが案内等なかったようですね。まず来週早々にでも市区町 村役場の年金課へ印鑑と(もしかしたら保険証等、娘さんである 本人である証明が出来るものがいるかもしれません)を持参して 年金課窓口にて「国民年金被保険者資格取得届(申出)書・国民 年金被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届出書」と言う用紙 がありますので氏名、住所、捺印して提出します。多分年金課の 方にも「今まで何かの年金(厚生年金や共済年金等に)加入した 事がないか聞かれると思いますが、そのまま説明されれば良いと 思います。また、これも下記に書きましたが、60歳からの任意 加入についても、年金課の方に説明を聞かれてみて下さいね。 その後、社会保険事務所から年金手帳と納付書が郵送されます ので、金融機関等で納められたら良いです。 娘さんの昨年の収入が少なく、世帯主となられている方の収入 にもよるのですが、経済的理由から下記に書きました1ヶ月で 2ヶ月分を納めるのに困難な場合は、免除申請と言う制度が ありますので(審査により該当する・しないが決まりますが) 2年前の分については申請する事が出来ませんので、本年度の 分を御検討され、2年前の分は納められる形を取られた方が 良いかもしれません。また、免除して免除に該当した場合は 年金を受給する際、少なくなりますので、その辺も理解した 上で御検討されてみて下さいね。また、何度もすみません。 下記のアドバイスの時にも書きましたが、↓ここから先は アドバイスや回答する際に追記させて頂くようにしました。 私は一般人である事も含めてのアドバイスや回答ですので、必ず お住いの管轄の社会保険事務所の「国民年金業務課」へ電話をし (名前と基礎年金番号を聞かれる事がありますので、手元に年金 手帳や基礎年金番号通知書等を用意されて)確認をされて下さいね。 長々と失礼しました。
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娘さんは20歳から今まで1度も国民年金を納めた事がなく、 免除の申請も1度もした事がないと言う事でしょうか?お勤めをされ 厚生年金を納めた事もないでしょうか?御結婚され扶養になられた事 などはどうでしょう? 1 厚生年金に加入していた月数 2 国民年金を納めた月数 3 免除申請をして免除が通った月数 4 第3号被保険者と言って、厚生年金に加入している人の配偶者 であった月数 この4つを合わせて、最低25年(300ヶ月)あれば、厚生年金も国民 年金も受給する事が出来ます。厚生年金に加入していた月数がなくて 国民年金のみだとしても、最低25年(300ヶ月)あれば、国民年金を 受給する事が出来ます。また、最高40年(480ヶ月)に近ければ近い ほど満額に近い受給金額となります。 → 今から(本年度分から)納められる場合について 昭和41年1月生まれとの事ですので40歳ですね。もし1~4までの 月数を足しても0(今までずっと未納)であった場合、60歳までは、 20年しかありません。20歳から60歳までは強制加入となりますので 今から60歳までの20年間国民年金を納められ、60歳から65歳まで の5年間は、任意加入と言って、任意で加入して納める事ができます ので、任意加入をして納められたら25年になります。例えば65歳の 時点で290月しか納められなかった場合は、65歳から70歳までの間 300ヶ月に足りない分(この例えで言えば後10ヶ月足りないので) 65歳から10ヶ月分のみの任意で加入する制度があるので、10ヶ月分 のみ納められたら良いです。あくまでも現時点での制度です。 → 今からさかのぼった分から納められる場合について 現在18年6月ですので、さかのぼって納める事が出来るのは16年5月 分からになります。16年の納付書がお手元にない場合には、お住いの 管轄の社会保険事務所の「国民年金業務課」へ「16年5月分からの 納付書を郵送して下さい」と電話します。すると納付書が送られて 来ますので、金融機関等で納められたら良いです。しかし2年1ヶ月と 言う時効があるので、16年5月分は今月18年6月中に納めなければ いけませんので御注意下さい。16年6月分は18年7月中に納めなけれ ばいけません。2年前の分からさかのぼって納められたら、63歳まで 納めれば25年になります。 さかのぼって納められる場合、一括で納めなければいけないと誤解 されてる方が稀にいらっしゃいますが、「1ヶ月分づつの納付書に して郵送して下さい」と言えば(職員に聞かれますが)1ヶ月分 づつ納める事が出来ますし、60歳から任意で加入して納める場合 その60歳になった年の年金保険料で納めなければいけませんので さかのぼって今から2年1ヶ月前の分から納められた方が保険料が 安いので、お得と言えばお得です。 個人的にもう1つアドバイスをするならば、そのさかのぼった 分(16年5月分)と、本年度の分を一緒に(2年間のみ、1ヶ月に 2ヶ月分を)納めるようにされた方が良いと思います。また最低 受給資格期間の25年(300月)納められても、満額の方に比べ たら、受給する際少ないのは仕方がありませんが、少しでも多く 年金を受け取りたい場合、さかのぼった分には適用しませんが、 本年度分からに関して、付加年金と言う毎月の保険料に400円 プラスして納めれば、受給する際、少しは多く貰えますので、 御検討されたら良いと思います。 どこでもそうですが説明下手でごめんなさい。社会保険事務所へ お電話されたようですが、分からない事があれば、分かるまで お電話され聞かれた方が宜しいです。出来れば事務所へ直接 行かれて聞く方がいいかもしれませんね。分からないから教えて 欲しいんですもの。分かりません!って。中々言えないのも事実 ですよね。お気持ち分かります。でも、将来、年金を貰えるのと 貰えないのとでは、生活が全然違うと思いますので、もう1度、 お住いの管轄の社会保険事務所の「国民年金業務課」へお電話 されてみて下さいね。
お礼
とても丁寧に判りやすく教えていただいて感謝します。 病弱だったことと制度を良く知らなかったことで、1,2,3,4、ともありません。 成人後も父親の健康保険の扶養に入っていて、その時は民生委員さんの認定書類???を会社の健康保険組合に提出して扶養を認められていました。 でも、国民年金のことまでは頭にありませんでした。 アドバイスを参考に加入に向かって進めてみます。 ありがとうございました。
- Nouble
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基礎年金のことですか? もしそうなら65才までに25年払えば受給資格がもらえます 更に過去に遡って何年分かも申請すれば払えます なので可能 だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 はい、国民年金のことです。 NO3の方のご回答を参考に検討します。 ありがとうございました。
- phone999
- ベストアンサー率21% (8/37)
確か、2004年・2003年ごろに、遡って支払える期間が「2年だけ」になったと思うのですが。 (私は改正前に空白期間を遡って全部支払い終えたので) どこの官公庁でも、電話だと面倒がられてちゃんとした返答をくれないので、 年金手帳を持って、管轄の社保事務所へ行って確認した方が良いと思います。 実際に行って説明を求めると、結構分かり易く説明してもらいましたよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一度も年金に入ったことがないので手帳はありません。 NO3の方のご回答を参考に検討します。 ありがとうございました。
お礼
何度もご丁寧な回答ありがとうございました。 教えていただいたことを参考に本人に市役所に行くようにさせます。 まだ、間に合うようなのでホッとしました。 ありがとうございました。