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通信販売不正発注の時、個人情報保護法は?

先日、頼んでもいないお米30kgが代引きで届きました。 当然、身に覚えがないので受け取り拒否をして、宅配会社に持って帰ってもらいました。  後日、お米の送り先(WEB上のショップ)から電話があり、事実確認等行いましたが、どうも、他人がうちの住所と主人の名前を騙り不正発注をしたようです。  その後、WEBショップとのやりとりの中で、今回の不正発注の発注元の確認をしたところ、携帯からの発注で、最終的には、その発注のあった携帯のメールアドレスを、口頭でですが教えてくれました。(担当の人がうっかり・・・だとは思いますが)    それで、こちらとしては、そのメールアドレスが誰のものであるかすぐ分かり、犯人は特定できたのですが、WEBショップ側には「犯人が分かった」旨は伝えていません。その上で、「警察に届けたいので、発注元のメールアドレスを正式に書面で出してもらえますか?」とお願いしたところ、「個人情報保護法の関係で出せません」と言われました。    こちらとしては、メールアドレスからその個人が特定できたのですが、WEBショップ側は、メールアドレス以外は虚偽のものなので、個人の特定ができる情報ではないと思うのですが、このような場合でも個人情報保護法の適用になるのでしょうか?  メールアドレスだけで、個人が特定できない場合は「個人情報」に当たらないのは分かりますが、第三者(私達夫婦)が、メールアドレス自体を知っていて、その第三者のみが個人を特定できる場合にも、WEBショップ側がメールアドレスを開示することは、WEBショップとしての個人情報の漏洩に当たるのでしょうか?・・・ということです。  今回の通販の不正発注以外にも、いろいろな嫌がらせ行為があって、警察に相談しようとしているところです。そのためにも、正式にWEBショップから、発注元のメールアドレスを出して欲しいのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

この場合の個人情報保護法の適用か否かについては解釈が分かれるところなのでしょう、そして通販業者は適用の範囲と判断したということですからやむをえません。 通販業者からのアドレスの提示がなくとも、被害届けは作成可能です、また、警察が必要と判断した場合は警察が書面で通販業者に開示要請を行い情報を入手できます。

mikiria
質問者

お礼

遅くなってすみません、回答ありがとうございました。 一応、警察にも相談したところ、何回か不正発注があれば、「嫌がらせ行為」として被害届けが出せるようですが、今の段階では、お米の受け取りを拒否したので私が被害にあったのではなく、実質的な被害者は、通販会社ということです。 まあ、確かにそうなんですが・・・なんだか腑に落ちないですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

「そのメールアドレスが誰のものであるかすぐ分かり、犯人は特定できた」 これが答でしょう。 メールアドレスから特定の個人を類推できるものであれば、それは個人情報になります。 仮に個人情報に当たらないとしても、それを100%保障する方法がない以上、教えないのはやむを得ないと考えます。法律的に開示が認められるもの以外は困難かと思われます。

mikiria
質問者

お礼

遅くなってすみません、回答ありがとうございました。 警察も相談して、今のところ被害届は出せないよう(実質的な被害者でないため)なのですが、個人情報保護法も・・・なんかやっかいですね。こんな犯罪の(嘘の)リストでさえも、法律で守られちゃうんですもんね。。。大事な法律ですけど、過敏になりすぎて、本来の意図が変わってきている部分も大いにあるように思います。。

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