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うちの借りてる駐車場で立ちションしてる爺さんみつけたんですが

先ほど、車を自分の借りてる駐車場に停めに行ったんですが、 隣のスペースで立ちションしてる爺さんがいました。(平地屋根無し駐車場です。) 一喝して、身分を名乗らせようとしたのですが、すいませんといいながら立ち去ってしまったので特になにもしなかったんですが、 こういったことが何回も続いた場合は警察に通報したらこの人は捕まりますか?写メ撮れば良かったんですが忘れてました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dracula
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.3

立小便は、立派な軽犯罪法違反です。罰則は、拘留又は科料、つまりは 1 拘留は、1日以上30日未満とし、拘留場に拘留 する。 2 科料は、千円以上1万円未満とする。 と定められています。 現行犯逮捕がベストですね。

yamada500
質問者

お礼

回答ありがとうございました。今度は通報して逮捕してもらおう と思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

詳しくは覚えておりませんが 昔 読んだ本の中に “立ちションは犯罪, 現行犯で罰金”と 書いてありました。 ですから 身分証明書の提示を求め そのまま警察に突き出して良かったのです。 ただ 無理をしてそのお爺さんを擁護致しますと, 人間 歳をとると 漏れそうな時に我慢する為に必要な筋肉(←名称忘れました)が 衰え 我慢出来ない体質になってしまいます。 早い話 頻尿や尿切れの悪さは 年齢的に 仕方が無い事なのです。 一部 若くても そういう人もいます。 太っているとか 体が弱いとか 原因も色々ですが 私が その中の1人で 生理用ナプキンを おしめの様に使って しのいでいます。 ですから 確かに 法律に触れる行為ではありますが 仕方の無い事なので 1回目は どうか 許して差し上げて下さい。

yamada500
質問者

お礼

今回の件で、年取っていてもくだらない人はくだらないのだな と感じました。回答ありがとうございました。

  • aska07
  • ベストアンサー率3% (1/27)
回答No.1

軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 (略) 20.公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方で しり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 とありますね。

yamada500
質問者

お礼

回答ありがとうございました。法律勉強しようと思います。

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