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少年二人に暴行されました。慰謝料などどのようにしたら良いですか?

先月、少年(15-16歳)二人に囲まれいきなり金を出せと脅され暴行を受けました。こちらも抵抗したのですが顔面と腹部などを殴る蹴るされ全身打撲と内臓に損傷を負いました。全治2週間で数日入院し、会社も一週間ほど休みましたました。幸い犯人は捕まり罪を認めておりこれから保護者と話し合う予定です。こういう場合示談で済ませたほうが良いのでしょうか?もしそうなら金額的にはどれくらいが妥当ですか?又、弁護士など第三者が間に入ったほうが良いのでしょうか?始めてなので全くわかりません。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 まずはお見舞い申し上げます。  刑事裁判では示談の成立が審理に影響を与えるようなことも含め、故意性の薄い交通事故などの損害賠償とは考え方を別にしていいと思います。  交通事故の損害賠償でいけば、治療費と関係費・休業損害・慰謝料・その他物損で、治療費と関係費は実費になると思いますが、(1)休業損害・(2)慰謝料・(3)物損が実入りになり、(1)過去3ヵ月収入を日当たりに直した金額、(2)は5,000円程度、(3)は現在の価値、という考え方が規準です。  対して、本件では、(1)に対して3万円、(2)は200万円、(3)は衣服やめがね代などその時被害を受けたものの再調達価格(新品金額)、そして(4)として弁護士費用等の事件処理費用、(1)~(4)のおしなべ合計で300万円、示談なのであればこの程度の請求をして差し支えないと思います。あるいは、350万としておいて、50の幅をとるのも一方法です。  以上の数字は、「一発50万円」とよくいわれる数字を規準に先に300万円を出してから(1)~(4)を結びつけたような方法によるもので、訴訟の場合は成就しないかも知れませんが、逆に、200万貰ったらその体験してもいいですか? といわれても、できるものではないという考え方から検算ができると思います。  数字を出せば、それ以上になることはありません。後に例を作らないためにも、厳しい対応をされるべきと思います。

caz62090
質問者

お礼

なるほど、そう言う基準も合ったのですね。相手方の将来を考えてもしっかりとした対応をしたいと思います。有難う御座いました。

その他の回答 (5)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

 #5の追加です。相手は2人ですので、当然連帯債務になります(民719)。どちらが主犯であるかにかかわらず、法律上は、どちらに請求しても構いません。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

 相手が地域の有力者や高校生の場合は子供の将来を考えて親も責任を負担するでしょう。しかし、子供が親と同居していなかったりすれば、監督責任を問うことは難しくなります。親に資力がない場合も同様です。

参考URL:
http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a22-2.htm
caz62090
質問者

お礼

なるほど。相手方は同居はしてると思いますが、果たして資力はあるのか心配になってきました。弁護士を介して確かめてみます。有難う御座いました。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.3

 通常、刑事事件の加害者は、刑事罰の加重を避けるために示談交渉を積極的に行うものですし、逆に行わなければ刑事罰が重くなる可能性がありますから、加害者にとっては不利になります。示談を基本として、こちらが納得できる額まで追求されて良いかと思います。弁護士等の第三者をまじえるのも結構ですが、示談の段階では弁護士費用は損害に含まれませんから、相手方には請求できません。着手金、成功報酬に数十万円単位のお金がかかることを考えれば、ご自分で交渉された方が良いかもしれません。相手に誠意があれば、話はうまくまとまるはずです。  賠償項目は、通入院にかかった治療費数十万円、それに伴う精神的損害賠償も同じく数十万円、さらに休業損害や諸雑費等が主なものとなります。他にも、当該加害行為と因果関係にある損害は原則として相手方負担となります。具体的な請求額や請求の流れについては、ご自分で判断困難な場合は、市販の書籍を参考にされるか、あるいは専門家の意見を仰がれることをお勧めします。

caz62090
質問者

お礼

弁護士に依頼すると結構な額になるのですね。弁護士費用は相手方に請求できないのですね。チョット迷ってしまいます。有難う御座います。

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.2

とんでもない目に合われましたネ。 弁護士を間に入れられるのが賢明だと思います。 相手方は間違いなく弁護士を介してくるでしょうからネ。 治療費(病院への交通費を含む) 着衣や所持品等に関する被害 実際に奪われた金額 入院や通院で10日ほどの間仕事が出来なくなったことによる遺失利益 弁護士費用(場合によっては裁判費用) 精神的苦痛に対する慰謝料 これらの合計額を請求することになりますネ。 また,きちんとした謝罪も要求しなければ。 以上kawakawaでした

caz62090
質問者

お礼

ちゃんと更正してくれれば良いのですが。早速弁護士に相談してみます。有難う御座いました。

回答No.1

弁護士を入れないと、あとで、もめる。 請求額は、次の費用を合算する。 1.入院治療費 2.1週間会社を休んだことによるロス(給与が引かれているなら) 3.弁護士費用 4.精神的苦痛への慰謝料(100万円以内)

caz62090
質問者

お礼

有難う御座いました。早速弁護士に相談してみようと思います。

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