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一方的に不利になる契約は無効?

yohsshiの回答

  • yohsshi
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回答No.1

http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/syohisya/keiyaku/0512c-keiyakuhou.html 総則の定義の所に記載されているように消費者契約法の消費者の定義で企業は除外されています。この条文が適用できないことを考慮すれば、(企業と企業の契約の場合も一方的な内容は 法的に意味がないと判断してよいのでしょうか?)についてその判断してはならないと考えます。 > 「甲は~」との記述をされるケースがありますがますが、「甲ならびに乙は~」が対等ではないか? けいやくをに携わったことがありますが、契約とはお互いが対等な立場で行うことが基本(消費者と企業は対等と考えることに問題があるので前述の法律ができた)ですので、このような表現に対しては訂正の申し入れを行うべきだと思います。 >「消費者契約法」の企業版的な法律はあるのでしょうか? 法律はないと思いますが、企業といえども専門的ではなく錯誤を生じたとするならば契約の無効を訴える司法でことが取れる方策だと思います。

che-ez-babe
質問者

お礼

ありがとうござざいます。 参考にさせていただきます。

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