• 締切済み

法律に詳しい方・急いでます条例文を・・・

急いでます。前も少し聞いたのですが、 知り合い「経営者で代表者」Aに、三ヶ月だけ銀行定期をしないかと 言われてお金を貸しました。 Aと交わした証書には「預かり書・ooo銀行・満期日 ・金利・会社住所・会社の印鑑・名前」が書いてます。銀行証書などは貰ってません。 所が期日になっても返金されません。これは詐欺ですよね?? A本人は「銀行のトラブルで遅れてる」と言い、「責任をもって返す」と主張してます。個人貸借のつもりではないので、 内容証明を送りたいのですが、 法律での預かり書の「意味」条例文を書きたいので 詳しい方教えてください。 後、警察にも届け出してもいいでしょうか? それと金利は特別とかで5%になってます。一円も貰ってませんが 私の過失で違法金利とかの 追求などもされますか?

みんなの回答

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

# 銀行定期をしないかと言われてお金を貸しました。 銀行に定期預金するのは、お金を貸すのとは違いますね? # Aと交わした証書には「預かり書・ooo銀行・満期日・金利・会社住所・会社の印鑑・名前」が書いてます。銀行証書などは貰ってません。 話がちょっとわかりにくいです。 〇〇銀行に預けると、満期日に金利がこれだけつく、ということだったんでしょうか。 それとも会社があなたから借りたお金を〇〇銀行に預けてるだけってことでしょうか。 それは借用書ではないのですか?預り証なんですか? もし「〇〇銀行に預けると、満期日に金利がこれだけつくから預金しないか」という話でお金を預けたのであって、実際には銀行に預けていないのなら、欺罔して金品を出捐させてますぅから、詐欺です。 円預金に5%の金利をつける銀行は世界のどこにも無いので、日本円の預金の話であれば、九割九分九厘の確率で詐欺だと思います。 # A本人は「銀行のトラブルで遅れてる」 日本の銀行ではほとんど考えられません。 銀行の過失によるトラブルで入出金の遅延があると大きなニュースになりますからわかるはずです。金融庁から行政指導を受ける事態になります。3日も資金決済が遅滞すると経済が麻痺します。 # 法律での預かり書の「意味」条例文を書きたいので詳しい方教えてください。 商法に「預証」という言葉がありますが、語義の定義は無いようです。 文字通り金品を預かったことを証する書面、ということでいいんじゃないでしょうか。「預かり書」という名称であるか金銭消費貸借契約書という名称であるかといったことにはそれほど意味は無いと思えます。 ご質問の中に金額を書いてらっしゃらなかったようですが、預けた金額は書いてないのですか?あと預けた日付や、預けたあなたの名前なども重要な用件のように思うのですが、ありませんか? # それと金利は特別とかで5%になってます。一円も貰ってませんが私の過失で違法金利とかの追求などもされますか? 5%はぜんぜん大丈夫です。 民法上の法定金利というのがあって、個人間の貸し金の利率を定めていない場合は原則としてこれを適用するという金利なのですが、それが5%ですから、ごく普通です。 参考までに商法上の法定金利だと6%です。業務上の借金の場合に利率を決めていなければ6%ということです。ただ任意規定であって6%でなければならないわけではないので、当事者間で5%と定めていたのなら5%が優先します。 出資法の規定で、年利29.2%以上の金利は当事者間の合意があっても無効、109.5%以上の契約を締結すると契約した時点で逮捕です。

iikocan56
質問者

お礼

詳しい回答有難うございました。参考にします。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

まぁ法律論を離れれば「金を貸せば金と友を失う」といわれるくらいで、 金を貸すのは親しい相手であっても慎重に…ってことになるんですが… >これは詐欺ですよね?? 「最初から返す気がないのに借りた」のなら詐欺罪成立ですが、 そうでなければ詐欺罪にはなりません。 >法律での預かり書の「意味」条例文を書きたいので 「貸したお金○○円をいついつまでに返済するよう要求します」 でいいでしょう。 で、ここからまた法律論とは関係ない話ですが… Aさんが端から返す気がなかったのか、事情が変わって返せなくなったのかは お話からだけでは判断できませんが、いずれにしても Aさんは預かったお金を何かに使い、現時点ではお金がないと考えるのが正解でしょうから、 きちんと事情を把握して、どのように返済するつもりなのかを 確認することが肝要かと思います。 そのときは「責めるつもりはないよ」という態度で臨んで、 相手が正直に話しやすい雰囲気を作ったほうがいいです。 あと、あまり相手を追い詰めないこと。 (人間、追い詰められれば逃げを打とうとします)

iikocan56
質問者

お礼

よくわかりました有難うございました。

回答No.1

一部しかわからないのですが、刑罰には値しないと思います。 返すと言っている以上、これは民事です。 連絡が取れない状態になって初めて刑事事件に発展すると思います。 ただ、貸しました。「返す」というやりとりは貸借ではないのでしょうか? この状態なら完璧民事なんですよね。 出資、または投資した、という状況で、返金できない、またはするつもりがない、という状況にならないと刑事じゃないと思います。 まずは民事で解決して、刑事に発展しそうな状況にならないと、警察も動けないと思います。 その辺の詳しい状況が文章からはわからないので、判断はご自分で・・・

iikocan56
質問者

お礼

詐欺罪はむずかしいのですね。有難うございました

関連するQ&A

専門家に質問してみよう