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住宅ローンを借りる際の抵当権設定は自分で出来ますか?
質問のとおり、金融機関に支払う行政書士への費用が惜しくなった場合、自分で申請すればできますか? また、その場合何をどうすればよいのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
抵当権の設定登記ですね。自分で出来ますよ。私は自分でしました。新築で土地・建物に抵当権を設定しました。土地の抵当権で追加設定登記もしました。(一部に雑種地があり、同時に設定すると軽減措置が受けられないため、本登記終了後、一部土地を追加設定) そんなに難しくはなかったですね。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/index.htmlこのページやhttp://challange.hp.infoseek.co.jp/myhomeCC/touki/touki9.htmlこのページは大変参考になりました。 お住まいの自治体ではあるかどうか分かりませんが、当方の自治体では、登記・人権無料相談会が2ヶ月に1回程度開かれており、そこでは司法書士が指導をしてくれました。(「この仕事は司法書士の仕事だよ、あまり素人は手を出さないでほしいな。」みたいな嫌味を言われましたがそこは聞き流し!自分の聞きたい事だけまとめて聞きました。) 設定登記は自分でするのが原則のはずです。出来ないから司法書士(代理人)依頼をするのです。自分でしましょう。このごろは、法務局も親切です。書類の体裁を整えて持っていけば、相談に乗ってくれ、訂正箇所の指摘もしてくれます。払う費用は印紙代だけで済みます。無駄な出費は抑えましょう。その分他にかけたほうが良いですよ。 問題は、金融機関がOKを出すか否かが分かれ目!私は融資担当者と真剣に話し合い、絶対失敗はしない、迷惑はかけないと納得してもらい、法務局へ出向く当日まで委任状はもらいませんでした。 とりあえず、設定登記申請書を作成してみて、融資担当者と話し合いをしましょう。こちらの熱意が大切ですよ!やる気を見せましょう。 やって出来ない事はない!過去に自分でやった人は数多くいます。自信を持ちましょう。 ご検討をお祈りいたします!
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私は完全な素人でしたが、新居を建築する際、地目変更、建物の滅失登記(解体時に必要でした)、表示登記、所有権設定、全ての登記を自分でしました。 ただ、銀行(地方銀行)から融資してもらったのですが、融資に係わる抵当権設定だけは銀行の条件で司法書士が登記したものでないと認められないということで知り合いの司法書士に依頼しました。 私の記憶によれば、司法書士からは約3万5千円の費用を請求されたでしょうか。 法律では抵当権設定も司法書士以外の者が登記しても良いとなっていますが、銀行側から認められるか否かとなります。 登記は経験されているようなので方法について言う必要性はなさそうですので差し控えます。 私なら自分でできるのであれば余計なお金は使わず、他の贅沢なことに回します。
お礼
金額は少ないにしても、自分で出来ないのは納得出来ないですね。
- a824686
- ベストアンサー率44% (39/88)
銀行員です。 抵当権設定は、通常営利目的でなければ自分でできます。 法務局の方も、親切に指導してくれます。 しかし、住宅ローンとなれば、融資実行と抵当権設定は同時でなければ。設定に不備があれば、一時的であれ債権保全が図れません。 融資金を受取り、該当物件に抵当権を設定せず、転売することも可能! 基本は、金融機関もしくは不動産会社の司法書士ですね。 不動産業者も、融資金で支払わなければ、事前に登記書類を渡して くれませんよ。 業者はお金と引き換えに書類を渡し、銀行は融資を実行するために 担保物権を!だから同時手続きなのです。
お礼
本来は可能なんですね。 でも、融資と同時となると銀行はうんと言わないかも知れません。銀行員の方からの回答を感謝します。 まだ、自分の家を購入するかは現実にはもう少し先になりそうです。 以前、融資を申し込んだときにその話がでて、依頼する予定でしたが、必要がなくなったのでそれっきりになったことです。 その時の疑問が今に残っただけのことです。 ありがとうございました。
- ipa222
- ベストアンサー率20% (903/4455)
できますが、銀行からはあまり好まれないですね。 間違いがあったときに面倒なので。 そうした経費を節約するよりも、もっと別なところで節約した方が得策だと思います。
- PASERIS
- ベストアンサー率18% (31/166)
努力次第ですが、できます。 さすがに、ここで説明できるほど簡単ではないので、何か本を買ってください。 例えば 抵当権設定登記 http://www.amazon.co.jp/gp/product/4433246735/249-5358386-3051522?v=glance&n=465392
お礼
一応は出来るんですね。 仕事柄、不動産登記の申請までは自分でやったこともあるのですが(必要事項書類があれば簡単でした。)、抵当権設定も法務局で可能なのですね。
お礼
行政書士はあくまで代理人ですね。こちらにも選択の権利があって当然だと思います。 応援ありがとうございます。