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飲食店の駐車場に無断で10分止めて罰金一万円

umichantの回答

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  • umichant
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回答No.6

刑法には罪刑法定主義という考え方があり罰を課すには法律によって定めないといけないという考えかがあります そのため他人の敷地に無断駐車で罰金という法律はありませんし、個人が個人に罰金を命じること自体も不可能です 相手が民法709条(不法行為)を根拠に損害賠償を訴えてくることもゼロではないでしょうが。 ただし裁判費用は相手が損害賠償請求と併せて請求することもできますが、その場合も裁判所が最終的に負担割合を判決の中に載せて決定しますので必ずあなたが支払うとは限りません ただし裁判費用とは印紙代のことであり弁護士費用は相手に請求することはできませんので、1万円で相手が弁護士を雇うとは到底考えれません 相談だけでも5千円前後弁護士に取られますので また相手はすごい剣幕で請求してきたとうことなので相手を脅迫罪で逆に訴えることもできるかもしれませんので、相手にその事を言って請求自体やめさせてはどうでしょう? お金を支払う約束をしてもそれは口約束です。法律の世界では口約束も有効ですが、証拠がないため争いになったときには相手がその事を根拠に請求することも難しいですね あなたがそんな約束をしていないと言い張ればいいのですから

akegatano
質問者

補足

早速のありがとうございます。 本当にこのサイトを見つけてよかったと、心強い限りです。 私も今概ねその方向で話し合いを進めていこうと考えておりました。 このようなサイトも見つけました。 http://response.jp/issue/2005/0620/article71746_1.html 話し合いで解決できない場合は、裁判も含め脅迫罪も少し含みながら 話したいと思います。(物的証拠になるかどうかは分かりませんが録音もしていようと思います。) どういう約束で最後その店主と話を済ませたかはあとで聞いてみます。 どちらにせよ、最初の過失は弟にあると思いますので、紳士的に話しを して、最終的に折り合いがつかなければ、そういった措置(損害賠償)を促してみます。 もし2000円で納得してもらった時のために領収書も書いて持っていこう と思います。 ありがとうございました。参考になりました。

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