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消費者金融の時効と払う権利について

はじめまして分からないことがあるので質問させて下さい 両親は6年間くらい別居をしていまして母が消費者金融などから お金を借りて返せずにいるみたいです 父とはまだ籍が入っていますので消費者金融から 母が逃げている場合いずれ父に払う権利が回ってくるのでしょうか? もしくは私にも払う権利があるのでしょうか? 籍が入っている以上家族に支払いが いずれくるのでしょうか? 教えてください宜しくお願いいたします

みんなの回答

回答No.6

家が差し押え・・・ですか? 借金の担保になっていたのでしょうネ!普通の人は家を購入するとき銀行などからお金を借ります。(住宅ローンです) 銀行に毎月の返済が出来なかった時は、担保である家を売却(競売)して残債に充てます。(抵当権の実行といわれます)

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.5

NO.2です 何度も細かく質問されていらっしゃるようですので、 少し質問を閉めてポイントをしぼって1つになさったほうが回答者が回答を付けやすいかもしれませんよ。 まず家の件は家の名義が誰か?ということですね。 家はお父様の名義だったのでしょうか? 家を担保にお金を借りていたのでしょうか? そのあたりの契約内容がわからないとなんとも言えません。 「家を取られた」のならお母様が家を担保にお金を借りていたと考えるのが普通ですが。。。 離婚の件は最近は「籍」よりも「実際の夫婦関係が破綻しているか」に重きがおかれる傾向がありますので、 「6年も別居している」「家裁の調停に来ない」「どこにいるかもわからない」「勝手に借金をしている」等の事由があれば離婚は認められると思います。 ただ、お母様が慰謝料を要求している意図がわかりません。お父様に「婚姻関係を継続しがたい重大な過失」があったのでしょうか? であれば「離婚は認められるが慰謝料は払いなさい」という調停内容になるかもです。

  • mot9638
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回答No.4

NO.2です。 質問タイトルに書いてあった「時効」の件の回答を忘れてました。 金融債権の時効は確か5年です。 でもその間に一度でも(1円でも)支払いをしたり、「払います」と一筆入れたりすると、時効は中断します。 時効になった場合債権者(この場合消費者金融)に「時効なので払いません」と告知しないといけません(時効の援用)。 別件ですがNO.3さんのおっしゃるとおり、万一消費者金融から連絡があっても「母の借金を支払う意思はありません」と言えば相手はそれ以上何もできません。 (それでも「払え」と言う業者だったら即警察へ) あと先ほどの「勝手に保証人にできない」と書きましたが、例えばお母様が勝手に保証人の欄にお父様の名前を書いてしまっていると少しもめます。 この場合はきちんと「書いていない」ことを主張しましょう。結果的には払う必要ないですから。

huhura79
質問者

お礼

こんばんは 何度も丁寧にどうもありがとうございます 感謝します 子供ながらによく分からないのですが 家が差し押さえになって取られてしまったのは どうしてなんでしょうか? 父は保証人にはなっていないのですが・・・ もしお分かりでしたら教えてください宜しくお願いいたします

回答No.3

>もしくは私にも払う権利があるのでしょうか? 返済義務は、あくまでも借入れをしたお母さんにあります。 家族を連帯保証人にしていれば別ですが、消費者金融は通常「無担保・無保証人」です。 とは言っても業者は本人に連絡が取れなければ家族に連絡をしてきます。法的に返済義務がなくても揺さぶりをかけてきます。 毅然とした対応が必要かと思います。 某大手消費者金融は、違法な取立てで業務停止処分を受けていますから 業界としては自粛ムードかもしれませんけど・・・ 万一、返済を強要されたり嫌がらせを受けたら専門家(法律家)や消費者生活センターなどに相談されると良いと思います。

huhura79
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます 家族を連帯保証人しているかどうかは私にはわからないのですが 父に聞いてみます どうもありがとうございました

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんばんわ 質問者様は「権利」と言っていますが、「自主的に他人の借金を払う権利」なら家族でなくても誰にでもありますが・・・ 「義務」の間違いですよね? 保証人にでもなっていない限りあなたにもお父様にも 払う義務は無いですよ。 お母様があなたやお父様を勝手に保証人にはできませんので、覚えが無いなら問題ないと思います。 問題はお母様が亡くなった場合、お父様とあなたが借金を相続すると払う義務ができます。 (その時点でお父様と籍が抜けていれば、あなたとあなたの兄弟に) その場合は相続放棄(どうせ財産は無いでしょうから)すればいいと思います。時効になってれば時効の援用をすればいいですし。

huhura79
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます お母様があなたやお父様を勝手に保証人にはできません とお聞きして安心しました どうもありがとうございました

noname#26959
noname#26959
回答No.1

お母さんが消費者金融から借金していても、お父さんが支払う必要はありません。 もちろん相談者さまも同様に支払義務はありません。 支払義務が発生するとすれば、連帯保証人になっているか、お母さんが死亡した後遺産を相続している場合です。 でも大手消費者金融では契約者生命保険に加入していますので、元金はそこから填補される事が多いです。

huhura79
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます 父は支払う必要はないんですね。 安心しました どうもありがとうございました

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