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取締役会開催もなく、解任ってありですか?

bob-chanの回答

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  • bob-chan
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回答No.1

まず関連条文から。 取締役の解任は、株主総会の決議が必要です。(商法257条) 取締役は、株主(会社のオーナー)から業務執行の委任を受けているのが商法の原則ですので、同じ取締役に解任の権利はありません。 株主総会は商法規定の召集手続き(商法232条)など適正な手順にて行われていないと無効決議となります。総会議事録については(商法244条)にてその様式や保管期限などの定めが規定されています。 今回の場合、そもそも株主総会自体が行われていないので、議論の必要はなさそうです。 代表取締役は取締役会にて多数決にて選任されるべきものとされています。(261条) ただ、代表取締役が力を持っているのは、株主総会において株主から白紙委任状をゆだねれる権利を有しているからです。(それであっても株主総会が開かれていることが必要ですが) 482条外国の会社の支店であっても日本の法令に従うものとされています。 そこで今回の状況を当てはめて考えますと・・ 外資系であっても日本の商法が適用され、その商法では取締役の解任には株主総会の決議が必要であること。 従って違法であると思われます。 社員契約書がどのような内容になっているかは文面からは分かりませんが、商法に明らかに抵触する内容であればそれは有効ではありませんので心配要りません。 問題となるのは、株主が外国の親会社100%であれば、株主総会の手順を踏んだとしても解任は免れないだろうと考えられることです。 逆にいえば、株主総会の決議があれば理由などなくとも解任は可能だからです。 辞める事は覚悟されているように文面からはお見受けしますが、なんとなく腹の虫が収まらない、なんとか一撃だけでも反撃したいというのではないかと思います。 詳しい内容がわからないのでこの場ではなんともいえませんが、商法ではなく刑法で相手をいじめてあげようと思うのであれば「いつで退職するか、退職届けを出せ」という発言に対して強要罪、「あなたが、取締役会議議事録と株主総会議事録をを作って、司法書士の先生に連絡しておくように」という発言に対して私文書偽造の教唆、もしくは強要罪が成立するかもしれません。 したがいまして、まず、一連の経過状況をまとめておくこと、そして、まずは弁護士の無料相談に出向くことをお勧めします。 がんばってください。

nanachan70
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。私自身も、bob-chanさんがおっしゃるとおり、株主総会さえやられてしまえば、解任に理由はいらないことは、理解していました。なので、半ば、あきらめていたのです。100%外国資本ですから、本社で、株主総会があったと言われてしまえば、それまでなのです。しかし、キレたのは、私に、株主総会・取締役会議の議事を作れと言ったことなのです。いくら、外国人で、初めて、会社の代表者になった人とはいえ、あまりにも、無知すぎるし、乱暴な解任だと思ったんです。まずは、お世話になっている司法書士の先生に、先回りで相談して、弁護士さんにも相談してみます。社員契約違反は、あくまでも、民事ですが、これなら、刑事になるんですかね?ちょっと、ジタバタしてみる気になりました。ありがとうございます。

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