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刑事裁判で・・

gaiyaruの回答

  • gaiyaru
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回答No.6

補足として。 謝罪の時はお金は持ち込まない方がいいです。 賠償の件は、保険会社が処理しますし、トラブルの元になりますから、絶対に止めてくださいね。 私の場合は、2千円相当のお菓子をデパートで買い、手紙を添えて、ゆうパックで先行させました。結局は、裁判までの上申書をお願いする時間がなく、荷物の着いた日に自ら行ってしまいましたから、意味は余りありませんでしたが・・ 上申書に関しては、私の場合幸いにして、五名の負傷者の方が軽傷であり、逃走後一時間で逮捕されましたから、裁判で「この野郎~」と乗り込んできたりという事は考えられず、実際に裁判ではどなたも来られませんでした。なので、お願いしたのですが・・ 二台の内、一台の二名の方にしか書いて戴けませんでした。人によっては、気分を逆なでされるように思えて当然で、今となっては危険な賭けだったなぁと思います。 死亡事故の場合は、遺族の方が裁判に来られると思いますし、余程お許しになっているなどのことが無い限り、上申書は無理かと思います。(被害者感情が高まっているので) けれど、法廷で初めて対面するのと、一度会っているのでは、大違いだと思います。 自分が逆の立場だったら、裁判まで黙りこんで現れなかった加害者と、事前に謝罪に来て線香をあげていった加害者。どちらが感情がおさまるか?ということは、想像がつきますよね。 裁判では、被告が嘘を言っていないかなどを見極める為、書記官が凝視してきたり、当然のこととして裁判官も態度を見てきます。 なので、事前の謝罪の有無とは別に遺族の感情も察するのではないでしょうか? もし、裁判形式が分からなければ、平日に他人の公判を事前に地方裁判所・高等裁判所に見に行かれたらいかがでしょうか? 直接問い合わせれば、教えてもらえますし・・ ちなみに、私の裁判日は、その法廷は午前中、既に裁判済の件の判決言い渡し(一件あたり五分)、午後は新件(一件あたり約一時間)が私をふくめて4件となっていました。 私の場合は、その日に言い渡しでしたが・・ 彼を弁護する立場として、情状証人として出られると思いますが・・

manamanaman
質問者

お礼

gaiyaruさん親身になってアドバイスしてくださり本当にありがとうございます。彼のためにできることをしたいので謝罪のお手紙書いてみようと思います。(ただ裁判でどう転ぶかわからない状況なので書いても良いか少し不安です。。)情状証人として法廷に立つ可能性もあるんですね・・。仕事を休みをとって裁判所に行ってみたいと思います。

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