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準備金を配当に回すとき。

準備金を減少し剰余金の配当に回すと、445条の配当により減少する剰余金に10分の1を乗じて得た額を準備金に計上するというのはどうなるのでしょうか。 減らしたものが、また増えるのですか? それとも、実質変動なしなので考えなくてよいのでしょうか?

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回答No.1

この規定は、旧商法288条を引き継ぐ規定です。 旧商法 第288条 会社ハ資本準備金ノ額ト併セテ其ノ資本ノ4分ノ1ニ達スル迄ハ毎決算期ニ利益ノ処分トシテ支出スル金額ノ10分ノ1以上ヲ、第293条ノ5第1項ノ金銭ノ分配ヲ為ス毎ニ其ノ分配額ノ10分ノ1ヲ利益準備金トシテ積立ツルコトヲ要ス 準備金(資本準備金+利益準備金)の額が資本金の四分の一に満たない場合は、準備金を積み立てなさいということです。 会社法445条2項では、準備金が資本金の四分の一未満のときという条件が、法律上は定められていませんが、「法務省令で定めるところにより」とあります。法務省令である会社計算規則45条を見ると、旧商法と同様、準備金が資本金の四分の一未満になるときのみ、準備金に組み入れることになっているので、基本的には旧規定と変わりありません。 理屈から言えば、準備金を資本金の四分の一以下まで取り崩して配当した場合は、「減らしたものがまた増える」という形になります。ただ、そこまで準備金を削って配当するというのは、普通のことではありません。

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