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排煙設備の有無

延床面積300m2のS造集合住宅の1階 98m2にて診療所の内装を建設会社にお願いしているのですが、不燃素材にて仕上げなければ排煙設備が必要と言われたのですが本当なのでしょうか。 当方としては量産品のクロスで安く仕上げたいのですが。・・・・ ご教示お願いします。

みんなの回答

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.4

排煙設備ではなく、内装制限の問題では??? 建築基準法 (特殊建築物等の内装) 第三十五条の二  (略)政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物(略)は、(略)その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。 建築基準法施行令 (制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室) 第百二十八条の三の二  法第三十五条の二 (略)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの(天井の高さが六メートルを超えるものを除く。)とする。 一  床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一未満のもの 二  (略) 以上に該当するのではないかと思われます。 所定の排煙上有効な開口部がない50m2超の室の内装は制限されてますよ。準不燃以上にしなければなりませんよ。という規定です。 これに該当する場合は、守らなければなりません。 違っていたら、ごめんなさい。 ちなみに、量産品のクロスで、準不燃以下のものの方が少ないんじゃないですかね。 準不燃以上のクロスの価格が高い、ということもないと思いますよ。 量産品だけを考えれば。

  • mighty777
  • ベストアンサー率63% (51/80)
回答No.3

#2です。 度々すみません。 記載内容に誤りと言葉足らずがありましたので補足します。 誤)詳細な確認が必要ですが → 正)詳細な確認が必要ですね 「なぜ必要なのかを業者に確認するべきですね。」 補足:何の法律上必要なのか、地域的に必要なのかを書面等で確認

  • mighty777
  • ベストアンサー率63% (51/80)
回答No.2

はじめまして。 「不燃素材にて仕上げなければ排煙設備が必要」・・・必要です。 しかし、何事にも適用範囲というものがあり、記載内容から判断すると該当しないような気もしますが、詳細な確認が必要ですが・・・ #1様記載のように窓があればOKという場合もあります・・・。 排煙設備に関する基準は 建築基準法 第3節 排煙設備 第126条の2に記載されています。 http://www.arc-s.co.jp/product/soft/archilaw/law/1006.htm#article.126.2 なぜ必要なのかを業者に確認するべきですね。 また、消防法(第2章)から不燃材が必要なのか、防火地域及び準防火地域だから必要なのか等の確認が必要ですね。^^

  • uushiyan
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

今、手元に資料が無いのではっきり言えませんが、恐らく“本当”です。ただ排煙設備といってもある条件を満たす「窓」でよいのですが、診療所には窓が無いのでしょうか?

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