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証拠として有効?

Saeraの回答

  • Saera
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回答No.3

この謝罪文は一応証拠として認められるでしょう。 一般的に必ずしも自署でなくても記名押印で書類有効になります(遺言書は例外的に自署が必要) ただし、本当に裁判になって相手が謝罪文を書いたことを否認した場合に、手書き部分が数字のみで印鑑も認め印ということになるとその文書を相手が書いたことを証明するのが非常に困難であろうと思います。 結果、この謝罪文が事実上裁判上の証拠としては弱いと言うことになります。 やはり可能であれば、自署してもらった方がよいでしょうね。

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