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自賠責保険に被害者請求を行うのですが

物損の示談を10(私):0で行おうと考えているのですが、自賠責からは減額だけで済むのでしょうか? 段々、自賠責から一銭も保障されないのではと不安になってきております。 2月に事故を起こし、むちうちと診断され未だに通院中、先週も吐き気をもよおしもどしてしまいました。 人身の届出は行っておりますし、警察の実況見分の際にも私が10と言ったら警察の方が驚いておりました。 警察の方の見解も9:1だったようです。 連続の質問で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 治療費 慰謝料など総額にたいしての減額です。 書き込み後 前質問及び補足拝見 個人的推測では自賠責重過失減額されない可能性多いにあります。 ウインカーをきちんと出して進路変更しましたと、事故状況報告書には、自分にできるだけ有利に書き込むこと。 加害者(相手側に)にそのような報告の問い合わせ 確認はまずすることはありません。 余談ですが共済はお役所的になるのもやむを得ませんが、共済にしても保険会社にしても弁護士ではありません。 示談交渉は契約者の過失部分についてのみ交渉するのであって、無過失部分の交渉は「非弁行為」として法律に抵触することになりできません。 したがって、担当者の唯一のよりどころは契約者の明確な 確信にみちた事故報告です。 当事者である契約者が優柔不断 あやふやな事故状況の証言であれば、対抗できません。事故の真実は当事者にしかわからないこと 保険屋は事故後の対応 不明確な契約者の証言なら、担当者も毅然と自信をもって対抗できません。 その上で、個人的見解では10:0はちょっと??? 車両保険付帯 早期示談解決を契約者が望めば10:0 それもありかな?とは思いますが?

yamagatann
質問者

お礼

ありがとうございます。私は揉めるのを避けるという意味での10:0やむなしと考えております。保険屋との話でも自賠責は貰えるし、示談は早期解決のために10:0にしましたが、ウィンカーは出した事で被害者請求しても構わないというお話でした。こちらの有利になる内容で記載いたしたいと思います。

その他の回答 (5)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.6

自賠責保険は文字通り「賠償責任保険」です。 つまり、契約者側に法的賠償義務が発生しなければ保険そのものが機能することはありません。相手側の過失がゼロである限り、保険が機能することはありません。 前回の質問の続きですが、自賠責保険における過失割合は他と違いまた独自に判断されることになるので、補償枠削減といった条件付で自賠責の適用を受けることができる可能性もゼロではありません。 質問者さん自身が100%過失を認めている状況から、相手側の自賠責保険が機能しないことも充分予想されます。

yamagatann
質問者

お礼

ありがとうございます。警察を含め一般的に見ても9:1が大方のようですので2割カットを了承しております。 事故報告書にもウィンカーを出した事は強調しますし、免責なれば紛争処理機構を含め異議申し立ても行う覚悟です。 任意と自賠の判断基準は異なるという保険屋の判断もありますし、大丈夫だという大方の意見なので折り合えず安心しました。 もし、無理であれば自損事故特約になるだけだと思います。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

自賠責では貴方の過失が70%以上の場合には20%の減額がされます。 120万円の支払限度額が-20%で96万円になります。 なお減額の結果が20%未満の場合には20万円まで支払われます。

yamagatann
質問者

お礼

ありがとうございます。通院は当分続きそうですが、貰えるだけと納得します。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

再追伸 老婆心ながら治療は健保でかかってますね! 過失が多い場合は、自由診療ではなく健保でかかって治療費をできるだけ安くすることです。 その分他の補償枠を多く取れます。 かかっていなければ、早急に遡及して健保にかえること 監督官庁で相談すればOKです。 すでにそのように対応されてれば、問題はありませんが・・・!?

yamagatann
質問者

お礼

ご心配おかけして申し訳ありません、また大変ありがとうございます。 御察しのとおり、最初は自由診療で行きかけたのですが、支払いを待ってもらい第三者を利用しております。

回答No.2

交通事故でのお怪我、お見舞申し上げます。 ご質問の件ですが、相手が無過失では自賠責保険が使えない事になります。被害者(自賠責保険では怪我をした者が被害者と考えます)救済と言う主旨から相手から10%でも過失を取れば限度額の20%減額で自賠責保険が使えます。資料(その中に『事故発生状況報告書』が有りますので正確に記入して下さい、追突や赤信号の無視では無理ですがその他の事故の場合は過失が取れる可能性があります)を揃えて被害者請求をしますと自賠責保険の自算会の調査事務所から事故の当事者の相手方に対して事故状況を調べる為の用紙が送られて確認を致します。調査事務所も被害者救済という立場からなるべく自賠責保険が使える方向で考えるはずです。

yamagatann
質問者

お礼

ありがとうございます、最初からこちらの主張で請求したいと思います。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

まったく心配ありません! 自賠責は被害者(ケガした方)救済目的補償 一般の過失相殺とは過失に対する考え方がまったく違います。 ケガした方が極端に云えば99%過失アリとされても、相手に1%でも過失ありと自賠責損害調査事務所が判断すれば重過失20%の減額 96万の補償はしてくれます。 警察は民事不介入ですが、警察官の個人的意見と解釈すれば充分補償はしてくれますし、少なくとも0補償ということはないと思いますね!! 物損の10:0示談は一般の過失判断、自賠責判断には影響されません。 安心して被害者請求して下さい。

yamagatann
質問者

お礼

大変ありがとうございました。 減額の意味なのですが、慰謝料を含めて計算した金額から減額されるという事で宜しいのでしょうか>

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