• ベストアンサー

出産手当金について

出産手当金について教えて下さい。 今、契約社員として働いています。 8月31日が出産予定日で、7月末日の契約満了まで仕事をする予定です。。 7月の最後に有給を10日くらいあて、実質は中旬くらいまでと考えていました。しかし、払われる期間が、出産予定日から出産前42日からというのを知り、有給を前倒しして、欠勤扱いにしないと42日分、支払われないことになりますよね? その場合、単純に土日も含めて42日前に有給消化できるように辞めればいいのでしょうか? そうすると、土日の会社が休みの日の分も、支払われるということになるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

> 7月の最後に有給を10日くらいあて、実質は中旬くらいまでと考えていました。しかし、払われる期間が、出産予定日から出産前42日からというのを知り、有給を前倒しして、欠勤扱いにしないと42日分、支払われないことになりますよね? あなたは8月31日予定日だとすると、産前42日の始まりが7月21日からになります。 出産手当金の産前42日分を貰うのなら、7月21日からは欠勤にする必要があります。 出産手当金の日額は標準報酬日額の6割しか貰えません。 しかし、健康であれば働けるだけ働いて最後に有給を当ててもその期間の出産手当金は貰えませんが、日額で換算すればずっとこの方が多いはずです。 出産の場合そう思っても体調によってはうまくいかない場合もあります。考え方は自由ですので無理の無い選択をしてくださいね。 > 単純に土日も含めて42日前に有給消化できるように辞めればいいのでしょうか? > そうすると、土日の会社が休みの日の分も、支払われるということになるのですか? 先にも触れましたように、産前42日から請求する場合その期間在職中であれば欠勤にします。そうしますと、暦どおり請求できます。土、日、祝日で会社がお休みであっても関係ありません。 退職後ですが、 あなたの退職日から健康保険の「被保険者期間が継続1年以上」であれば、6ヶ月以内の出産ですから、引き続き出産手当金は貰えます。 また、国保以外で健康保険の被扶養者になるのでしたら、退職前に事前に「いつから被扶養者になれるのか」を調べておかれることをお勧めします。 出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合は扶養から抜けなければなりません。 ただし、退職日から健康保険の「被保険者期間が継続1年未満」の場合は引き続き出産手当金を貰うには退職後も、出産手当金を「受給中」だけは任意継続をしなければなりません。

kokomodokin
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございました。 派遣は、時給で計算されているので、疑問を持ってしまいました。 体調を見ながら、できるところまで働いてみるつもりです。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

8月31日が出産予定日で、7月末日の契約満了まで仕事をする予定です。。 7月の最後に有給を10日くらいあて、実質は中旬くらいまでと考えていました。 >有給を前倒しして、欠勤扱いにしないと42日分、支払われないことになりますよね? はい、そうです。 >その場合、単純に土日も含めて42日前に有給消化できるように辞めればいいのでしょうか? そうです。 >そうすると、土日の会社が休みの日の分も、支払われるということになるのですか? そうですよ。通常給与は一ヶ月単位であり、給与で決まる報酬月額を30日で割ったのが日額なので、この30日で割るということは要するに土日も含めていますから、支払も土日を含めないとおかしいですからね。

kokomodokin
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 体調をみながら、いつ辞めるかを決めたいと思います。

関連するQ&A

  • 派遣の出産手当金と有給消化

    8/25出産予定の派遣社員です。同じ会社に7年ほど勤務して3ヶ月更新で社会保険にもずっと入っています。今の契約終了が2月末で、その後5月末、8月末までの契約更新予定です。(コールセンターで人手不足なので更新は100%されると思います。)現時点での有給が10日間(ほぼ検診などで消化予定)、7/1~利用できる有給が20日です。産前42日前が7/15だと思うのですが、7/1から取れる有給休暇を7/14まで取得してそのまま7/15から産休というのは可能なのでしょうか?なにか産休取る1日前は欠勤でなければ・・・みたいな事をどこかで見たような気がして。平日週5日勤務なので7/14まで有給が取れたとしても10日のみ消化であとの10日は無効になってしまうと思うのですが、1日欠勤するべきなのか教えていただけると助かります。

  • 出産手当金について。

    出産手当金について。 下記内容で出産手当金をいただけるか、教えてください。 退職日 5月15日 出産予定日 6月23日 出産日 7月1日 *退職日は公休で出勤してません。 *それ以前は有給消化です。 *被保険者として1年以上加入。 産前42日前以降退職日までに欠勤がないと支給対象にならないと聞きました。 公休で出勤してない状況が、欠勤扱いになるかいまいちわかりません。 お答えお願いします。

  • 出産手当の受給条件

    出産手当について教えてください。 私は現在派遣社員として働いています。 また、今妊娠中で出産予定は2011年8月22日です。 派遣契約は7月いっぱいまで残っております。 8月以降は更新されなさそうなので7月31日で退職となる見通しです。 産前42日前~産後56日までの給与補償をしてくれるという出産手当の受給条件は 満たしているそうなので申請しようと思っていますがいくつか気になる点があります。 ちなみに今のところの予定では7/15(金)までは通常通り働いて7/16(土)以降の実営業日で 有給を消化しようと考えています。 会社の休日は土日祝日です。 【質問】 ・7月は有給分を含め、通常通りお給料を受け取ることになるので出産手当の支給対象外になるかと思いますが産前42日前に当たる7/12(火)以降の土日祝日については7月中も支給対象となるのでしょうか? ・受給条件の1つに「退職日に仕事をしていないこと」とありますが私は7/31(日)が退職日でもともと会社は休みの日です。この場合は実営業日の最終日になる7/29(金)に仕事をしていないことという条件になるのでしょうか? ・もし7/29(金)に仕事をしていてはいけないという場合7/29は有給扱いにはせずに欠勤としなければ いけないでしょうか? 以上3点です。 よろしくお願いいたします。

  • 出産手当金について教えてください。

    現在、派遣で働いています。 はけんぽの受給の条件を見ると 1.)被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く) 2.)出産予定日または実出産日の42日前(単胎の場合。多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること 3.)資格喪失日の前日(退職日)にお仕事をしていないこと とあります。 例えば、 来年4/15出産予定として、 42日前は3/5ですよね。 そうすると2.)は3/5が在籍中であればOKということでしょうか?育休に入るなら3/6以降であればいつでも大丈夫ということでしょうか? 例えば、有休を消化する場合(そちらの方が100%もらえますのでいいかなと思ってます) 2月末まで実質働き、3月を全て有休消化(土日祝日以外)する場合ですが、 3.)について、4/1が資格喪失日で合ってますか?その前日3/31土曜日(会社は土日休み)に仕事してなければ大丈夫ということでしょうか? この場合は3月は有休のお給料がもらえ、4/1-4/15(産前15日分)、4/16-6/10(産後56日)でもらえますでしょうか?

  • 出産手当金

    過去の質問等をいろいろ参考にさせていただいていますが 自分の場合どうなるのかこんがららってしまったので質問させていただきます。 12月12日出産予定の派遣社員です。派遣先の社会保険に入って1年半以上たちます。 派遣の契約は10月31日まで、それまで働くつもりです。 産休(産前6週)の期間はすでに退職している状態になっています。 この場合は出産手当金はもらえるのでしょうか? 今年4月から出産手当金の制度が変わったことで 「資格喪失日の前日(派遣契約満了日)の時点で出産手当金を 受ける条件を満たしている場合は、資格喪失後に加入する健康保険に 関わらず(被保険者本人として加入する場合を除く)、これまで通り 資格喪失後も継続して出産手当金が支給されます。」とありますが 私の場合、42日前が11月1日になるようです。 医者に頼んで出産予定日を1日前倒しにしてもらおうかと思っています。 それが出来た場合、10月31日は有給で休むことが必須なんでしょうか? 同じような質問があると思いますが 宜しくお願いいたします。

  • 出産手当金について。

    似たような質問が多い中、申し訳ありません。 退職する場合でも出産手当金がもらえることがあると聞き色々調べているのですが、 受給資格について教えて頂けたら幸いです。 現在の会社に勤めて4年目になります。 出産予定日は今年の11月10日なのですが、9月いっぱいで退職する予定です。 この場合、産前42日前は9月29日の土曜日、退職日が9月30日の日曜日になるのですが、 土日が会社の公休日になります。 退職日に欠勤なり有給なりで休まなければならないそうなのですが、この場合でも受給対象になるのでしょうか? 退職日等が土日(会社の公休)となる場合はどうなるのか、調べてみたのですがよくわからなかったもので・・・。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 出産手当金の受給資格について

    出産手当金について、複雑でよくわからないので教えてください。 よろしくお願いします。 先ほど社会保険事務所に聞いてみたところ、 「出産予定日から数えて42日前に会社に在籍していれば、 その後退職した場合でも受給資格はある。 ただし、42日以降に出勤してしまうと 受給できなくなるので注意してください。」 といわれました。その方曰く、有給消化でもなんでも、42日前を境に 1日でも在籍していれば受給できる、ということでした。 ただ、出産予定日から、出産が早まってしまったときは、どうなるのでしょうか。 電話で先ほどたずねた社会保険事務所に問合せてみたところ、別の方がでて、 「出産が出産予定日から早まると受給できなくなる可能性がある。」 ということ、また、 有給消化ということは、つまり給与は支払われることだと思うのですが、 「42日前以降も給与の支払いがあると受給できない。」というお話もされました。 有給消化でも受給資格がある、というのと、給与が支払われると 受給できなくなる、というのと、同じ社会保険事務所の方にいわれ、 混乱してしまっています。 具体的な私の予定で申し訳ないのですが、 出産予定日→7/21 退職日→6/15予定(7/21より起算して37日目。会社側の区切りもよい) それで、それまではたまった有給を消化しようと考えていましたので、 実質出勤するのは5月上旬~中旬まで、と予定していました。 蛇足ですが、私の勤務する会社は非常に規模が小さいため、 法律で認められているといっても産休・育休は取れないような状況で、 退職せざるをえないといった状況です。 どうすれば受給できるのでしょうか。 お手数ですが、いいアドバイスをいただけるととても嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

  • 出産手当金について

    派遣社員の出産手当金についてですが 仮に フルタイム契約で昨年11月1日から就業し 10月31日までの1年の契約(通常1年ごとの更新)。 妊娠し、 今年11月2日が出産予定日である場合 10月31日以降に出産する場合 被保険者期間が1年以上になり任意継続なしに 手当金を受領できる。 10月31日以前に出産した場合は 任意継続しないと手当金は給付されない。 (出産予定ぎりぎりまで就業予定) また契約期間満了日以前に就業先は 派遣社員を妊娠を理由に契約満了前に終了させることはできない。 この認識はあっているでしょうか?

  • 出産手当金についての教えてください

    はじめまして 早速ですが現在派遣社員として働いているのですが 9月1日出産予定で仕事は7月31日までの契約です。 7月5日以降は有給休暇でお休みを頂いて7月31日には契約が 終了なので仕事は辞める事になります。 上記のような場合、出産手当金を支給してもらう事は出来ますか? やはり出産予定日の9月末までの契約でないと 出産手当金は貰う事が出来ないのでしょうか?

  • 出産手当金について

    私は3月29日予定日で2月16日から産休、2月末日退職予定でしたが会社の方針が変わったとかで産休に入る月の前の月退職しなければいけないとのことで(保険の関係だそうです)私の場合だと1月末日までになってしまいます。でも2月の一月を任意継続したら2月末日の退職にできるみたいなんですけどその場合は出産手当金は受給できますか??できたらあと半月でて出産手当金をいただきたいのですが・・・