• 締切済み

婚約指輪に贈与税はかかるのか?

実はまったく切羽詰った質問でなくて恐縮なのですが。。 恋人からの高額な贈り物ってありますよね。たとえば婚約指輪がそうです。 自分は先日身の丈に合わないレベル(100万円以上)の婚約指輪を相手に贈ったのですが、こういうのって(相手方が)贈与税を払う必要は無いんでしょうか。 もし支払う必要が無いとすると、遺産相続の際の相続税回避の抜け道などでも利用できそうな・・・ 当然ながら(?)ゼ●シィなどの結婚情報雑誌でもこんなQ&A、見たこと無いですし、こちらで質問させていただきました。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hawkwind
  • ベストアンサー率34% (160/469)
回答No.3

>なるほど、税務署の裁量ってけっこう大きいんですね・・・。 税法というのは税務署の観点から作成されています。 民法は庶民の観点から作成されています。 よく民法と刑法で判決が違うのは耳にするところだと思いますが、 民法、商法、税法についても同じことがいえます。 よくよく考えてみれば当然なのですが、 法律は行政府である各省庁が立案・提出することも多いものです。 利害関係にある省庁が立案するのですから、 当然自分達の業務の行いやすいように処理いたします。 そんな背景があって各法律で観点が異なることが結構あります。 なお、民法と商法は同じ見方で作成されていますが、 それでさえ両者には若干の矛盾があります。 やや脱線ぎみになりましたが、ご参考までに。

  • hawkwind
  • ベストアンサー率34% (160/469)
回答No.2

通常、冠婚葬祭の費用(香典など)は非課税の贈与として扱われます。 結婚指輪もこれに該当しますから、とりあえずは大丈夫です。 とりあえずと書いたのは、何千万、何億もする指輪では、 税務署の判断で税金を徴収される余地はあるということです。 なお、贈与は年間いくらまでは非課税という枠があります。 その時々で変動するのですが、現在では110万円になっているようです。 それから、この贈与の問題は結構シビアで、 民法と税法で解釈が違うことがあります。 このくらいはいいだろうが民法では通っても、 税法では悪質とみなされるケースがまれにあります。 一説には夫が妻名義の口座をつくるのも問題になるとか・・・

aikenkun
質問者

補足

なるほど、税務署の裁量ってけっこう大きいんですね・・・。 ありがとうございました!

  • yuyuyunn
  • ベストアンサー率41% (20359/48650)
回答No.1

結納金に贈与税はかかるかどうか の質問のほうが良い気がしますが とおもいましたら、過去に質問が http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1461521 ご参考までに

aikenkun
質問者

お礼

回答ありがとうございました!確かに結納金と言ったら良かったですね。 ちなみに、教えていただいた質問を見たら >国税庁の「タックスアンサー」に贈与税の対象とならないものの一つとして、次のような記述があります。 > >「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」 との記載が! やっぱり不要なんですね。よーく分かりました。 ありがとうございました。

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