企業の委託契約での労働問題について

このQ&Aのポイント
  • 企業の教育部門で講師をしている方が、委託契約によって雇用されていますが、授業以外の業務に対する手当が全く支払われていないという問題があります。
  • さらに、会社側からさまざまな名目で金銭を要求されることもあり、その合計額は約6万円程度になります。
  • 講師は会社に所属しながらも個人事業主として扱われており、会社は仕事を与える代わりに金銭や無報酬の労働を要求する権利があるのか疑問です。
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これって,アリなのでしょうか?(長文です)

よろしくお願い致します。 ある企業の教育部門で講師をしています。 業種を書くとわかってしまうかもしれないので,業種は伏せます。 雇用の形態で言うと,「委託契約」に当たります。 お手当は歩合制で,授業料の数十%を頂いており, 授業以外の業務としては, 各種イベント,会合への出席,研修会,事務処理, 販売などがあります。 委任契約書には, 「授業以外の業務を依頼した場合には所定の手当を支給する」 とありますが,全く守られず, ごく一部のイベントを除いては,一切,支給されません。 その他,いろいろな名目で,会社側に金銭を要求されます。 イベントのチケット,会社の製品,機関誌の代金などで, その合計は1年間で,約6万円程度になります。 手当のつかない業務に関しては 拒否することも可能かもしれませんが, 来年度の契約に関わってきますので,簡単にはできません。 私たちは,この会社に所属していながら, 言ってみれば,個人事業主,という形なので, 会社は,仕事を与える代わりに,金銭や,無報酬での労働を 要求する権利がある,ということなのでしょうか? 今すぐにどうこうしたいわけではないのですが, (どこかに訴え出るとか・・・) こういうやり方は,正しいのか間違っているのか, それが知りたいのです。 労働問題にお詳しい方,どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>勤務時間ですが,授業のある時間帯しか出勤しないという形を取っています。 この形で「委託契約」であれば有効です。 単価は契約(双方の合意)で決まります。 労動基準法の適用外です。 >会社は,仕事を与える代わりに,金銭や,無報酬での労働を要求する権利がある,ということなのでしょうか? 語弊がありますが、概ねそれに近いです。 取引先に対して「協力」の要請は出来るわけです。 建前としては「拒否」出来るわけですが、今後のことを考えると実際は手伝わざるを得ないと思います。 >「授業以外の業務を依頼した場合には所定の手当を支給する」 この1文があるのであれば、授業時間単価と同じ金額を拘束時間に応じて請求してしまうこともできます。 「所定の手当て」と言うのは双方合意であれば良いので、会社の中で規定されている必要はありません。 「払ってもらえない」としても「これだけお付き合いしているんです」というアピールになります。 多少強引ですが。 >イベントのチケット,会社の製品,機関誌の代金などで,その合計は1年間で,約6万円程度になります。 普通の契約であれば、本来の契約金額に(判らないように)上乗せして見積もっておき、そこから負担するものです。 「委託契約」というのは「通常の雇用」と違って純粋に商法の中での話しなので、双方が十分に納得するまで協議してから契約しなければならないのです。 本件は労働問題とすることは困難です。

rico0709_2005
質問者

お礼

ありがとうございました。 残念ですが,やはりそうなんですね。 でも,この仕事は好きですし, 正社員でもないので,他での同種の仕事を掛け持ちすることも可能なので 仕事は続けます。 ただちょっと,どうなのかな?と知りたかっただけなので・・・ 詳しく解説して頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

いわゆる「9時から5時まで」の勤務形態をとっておられない(授業のある時間帯にしか出勤しない)ということでしょうか? それによってだいぶ考え方が違うと思います。 「授業以外の業務」が定時間で設定されていれば、事実上の雇用契約となり、委託契約とはならないと思いますので、補足をお願いします。

rico0709_2005
質問者

補足

よろしくお願いします。 勤務時間ですが,授業のある時間帯しか出勤しないという形を取っています。 授業の時間も,その日によってバラバラで, 午後1時からの日もあれば,3時半からの日もあり, 終わる時間も,曜日によっていろいろ, といった感じです。 「授業以外の業務」は定時間では設定されておらず, 授業は市内各所の教場で行なわれるので, その合間を縫って出社し,業務を行なっています。

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