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裁判員制度と陪審員制度の違い
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「陪審員」といっても、国によっていろいろあるので、米国の場合(州によっても違いますが)と比べてみます。 州によって違いますが、陪審が量刑を決める場合もあります。ただ、通常、陪審の意見は参考意見であり、量刑の最終的な決定権は裁判官にあります。 これに対し、犯罪事実の有無については、陪審員に最終的な決定権があり、裁判官はその決定には関わることができません。 このように、事実認定は陪審員、量刑などの法律適用は裁判官と役割が明確に区別・分担されているのが、陪審制度の特徴です。 これに対し、裁判員制度は、裁判員と裁判官が、一緒に犯罪事実の有無や、量刑を決定するという点で、陪審員制度のような厳格な役割分担がされていないというのが特徴だと思います。
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- 6dou_rinne
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陪審員は有罪か、無罪かを決めて、量刑は裁判官が決める。 裁判員は量刑まで(裁判官を含めて合議してですが)決めるということでしょう。
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