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ガラスの修理で・・・(かなり長文です)

宜しくお願い致します。 ある水曜日に不手際から賃貸アパートの自室の硝子を割ってしまいました。 木曜日に管理会社に電話して、自分で値段の交渉をするので取引先を教えて下さいとお願いした所、それは出来ないので管理会社の方でいくつか見積もりを取りますというお話で電話を切りました。 木曜日の午後になって1件の硝子屋から電話が入りすぐにでも見積もりに伺いますとの事だったのですが、主人も居た方がいいと判断し土曜日のお昼に来て頂く事になりました。その電話の際に大体、お幾らになりますかと聞くと15,000~20,000円の間になりますとの回答でした。 土曜日に硝子屋は来たのですが、まず寸法を計測し、デジカメで割れた硝子の写真を撮りました。次に残っていた硝子を枠から取り外して行くので、「今日は見積もりと伺っていますけど」と言った所、「今、修理して行きます」とどんどん修理を始めてしまいました。外に止めてあった車の中には同じ硝子が載せてあり、最初から修理していくつもりで来たようです。金額を聞くと「今は頂かないんです、後から管理会社から請求が行きます」との回答でした。その後、管理会社からは硝子屋からの請求が22,700円だったと言われました。ただ管理会社は見積もりの筈が修理までしてしまった事についての落ち度は認めています。私がお聞きしたいのは硝子屋には何の法的な問題はないのでしょうか?よく悪質リフォームで無料で点検しますと言いながら、点検して悪い所があるから工事して後から工事料をふっかける行為に似ているような気がします。 もし法的に追求できることがあれば、硝子屋と交渉したいと思っています。 わかりにくい文章かもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#113190
noname#113190
回答No.4

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 これにより、あなたはガラス屋に、取り付けをせずに部屋から出て行くように求めることが可能です。 また、あなたが断っているのに不当に高いものを押し付けた場合は、最近の高齢者がリフォーム業者に押売り工事をされた例を見ますと 価格が市場価格と比較して、非常識に高額である。 (暴利行為) 契約の締結に必要な取引の内容、提供する商品・サービスの内容等の説明をしないし虚偽の説明をする。 (説明義務違反・詐欺・不実告知) 帰ってくれ、契約をする気は無い等と断っているのに、契約を締結するまで、帰らない。 (困惑) こういったことから、契約は無効という判断になっています。 つまりあなたが帰るように強く求めたにも関わらず、ガラス屋が退去せず勝手に取り付けていけば、警察沙汰ですし、十分な説明と同意が無く、市場価格より著しく高額な料金を請求されれば、その契約自体公序良俗に反しますから無効です。 ただガラスの場合は原価に技術料・出張料がかかるのが通例で、15,000円という業者が著しく安く、#2さんの言うように2万円が相場であれば悪質ともいえません。 問題はあなたが納得できないと言うことで、#2さんの意見とは異なりますが、要は原状回復できれば良いわけで、退去のとき大家が指定する業者が高ければ、自前の業者を選ぶことも最近は一般的ですから、話し合い無しと言うのは管理会社のミスです。 ガラス屋にガラス代が幾らで取り付け費が幾らなのか明細を求め、15,000円で出来ると言うガラス屋にも見積りを出させて、客観的な資料を基に差額を管理会社にも出してもらう方向で話してみてはいかがでしょうか。

tulip_tulip
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 刑法ですか・・・消費者法とかに抵触する可能性とかあるのかなと思ったのですが・・・ お礼が遅くなってごめんなさい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>特にぼったくりという事はないと書かれていますが、根拠は何ですか? >だいたいガラスはサイズなんて決まっているものだし、電話では15,000~20,000円の間とおっしゃってました。 ご質問者はその2万からはみ出たわずかな分が余分といいたいのでしょうか。 業者によって多少の違いは出るからその範囲内であることは御質問者もご存知のようだし、それであればご質問者自身もぼったくりでないのは認識していると思いますけど。 >因みに所有者が修理した訳ではなくて段取りしたのは管理会社です。所有者はノータッチです。 管理会社がなんの権限もなくやるわけではなく、管理会社経由の場合には所有者との間で管理契約を締結しており、いうなれば管理会社は所有者から今回のような話も委託を受けているので所有者の代理として行ってるわけです。 つまり法的根拠はりっぱにあります。 ですから私か所有者、大家とかいていても管理会社がそれを代行しているという場合も含めてお考え下さい。 >細かい事を言えば、私に修繕の権利がないのならどこか不具合が出ても直ぐに管理会社か所有者に言えば良いのですね? まさにその通りです。というか言わなければなりません。 勝手に修理してしまうのは、それで問題が生じなければ特に大家が問題視することはないでしょうけど、何か問題が出ると損害賠償請求される根拠になります。 御質問者の責任ではなく不具合であれば、大家に修繕義務が発生するし、御質問者の責任のある不具合であれば、大家に申告して、大家に対しては金銭により賠償します。 (金銭による賠償の原則も民法で定められています。もちろん双方合意すれば金銭以外もかまいませんが。) すでに話したように、相見積もりをとれとか、サッシやがいきなり工事をしてしまったという件についてご質問者が要求したりする権利はありませんが、 もし、たとえば今回の損害額は2.3万ではなく1.5万に過ぎないので賠償金額は1.5万であるというのであれば、支払を1.5万以上支払わないと主張するのはご質問者に認められた権利です。 損害金額は2.3万ではなく1.5万であるから1.5万支払うことで賠償責任を果たしたということで大家側と対峙するのは一向に構いませんし、ご質問者に認められた権利ということです。 法律でも賠償は損害を受けただけ支払えばよいとなっていますので。 大家側とそれで合意が出来なければ、あとは裁判により判断してもらうだけです。 ただ裁判所がご質問者が見つけてきた最低価格の修理代金をもって賠償額と決めるのかというと、、、難しいでしょう。大抵は標準的な価格で考えます。

tulip_tulip
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。 再度、回答ありがとうございます。 一番、納得できないのは業者は見積りと管理会社から聞いていたにもかかわらず勝手に残っていたガラスを枠から外してしまい修理しなくてはいけない状況に持ちこんだ事です。車にはガラスが積んできていたので最初から見積りのみではなくて、修理をしてしまうつもりで来ていた事です。あれよあれよという間に工事しちゃったんですよ・・・ ちゃんとした手順を踏んでそれで2万円超えてしまうなら仕方のない事だと思いますが、そうではなかったので・・・

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

金額については特にぼったくりということはないですね。 であれば何も問題ありません。 ご質問者が相見積もりをお願いするというのはあくまで法的根拠があるわけではなく、「お願い」の域を出ません。 ただ請求額が本来の損害の賠償額より高額であれば、差額を支払う義務はないのですが、ご質問の話の限りでは特に不審な点はないようですから。 基本的に修繕するのは所有者ですから、ご質問者は賠償する義務はあっても、ご自身で修繕する権利があるわけではありません。 自分の家であれば別ですけど。

tulip_tulip
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 特にぼったくりという事はないと書かれていますが、根拠は何ですか? だいたいガラスはサイズなんて決まっているものだし、電話では15,000~20,000円の間とおっしゃってました。 因みに所有者が修理した訳ではなくて段取りしたのは管理会社です。所有者はノータッチです。 それから、細かい事を言えば、私に修繕の権利がないのならどこか不具合が出ても直ぐに管理会社か所有者に言えば良いのですね?

noname#113190
noname#113190
回答No.1

まずこの金額が妥当かどうかですが、修理したガラスをデジカメで撮り、寸法と厚さと規格(針金入りとかすりガラスとか)を調べてみて、適当なガラス店に入って 「子供が悪戯して酷い傷が付いた。すぐと言うわけではないが、ボーナスのときにでも交換したいので、幾らくらいですか」 と、さりげなく聞いてみてはいかがでしょうか。 見に来ると言えば、ちょっと先になるので改めて、と言えばよいですし。 結果、かなり差があるなら、管理会社に善処を求めますし、大差なければ、今後は気をつけてくれと、一言釘を刺しておいたらいかがでしょうか。 法的にはあなたは立ち会っていた訳ですし、普通に考えれば今日は修理しない約束になっているから出直して欲しいと強く言えば作業を中止したと思われるので、暗黙の了解があったと判断されるかも知れません。 断っているのに、脅されたとかあれば別ですけど。 料金が妥当かどうかが問題ではないかと思います。

tulip_tulip
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 すみませんが、法的に立ち会っていたというにのは どんな法律なんでしょうか? つまり立ち会っていれば法律がある訳ですよね? その法律を教えて頂けますでしょうか? 料金が妥当かどうか問題ではないと書かれていますが、 知り合いがガラスメーカーに勤めていますので原価はわかります。 それに、他の業者では15,000円といのがありました。

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