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自賠責保険証書とナンバー登録書は携帯しないと違反ですか?
タイトル通りです。 バイクに乗ってるときこれを携帯していなかったら何か違反切符を切られる事はあるのですか。 家に保管してあるので後で見せに行きますと言ってもだめですか。 運転免許証は必ず携帯してます。ナンバーに保険のステッカーもちゃんと貼ってます。
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質問者が選んだベストアンサー
違反です。逆に、ステッカーは付けなくても全く問題ありません。 法律で携帯となっていますが、契約時にパンフレットとか説明を受けました?って言うか、その時に聞けば教えてもらえます。 でも、切符を切られるかというと。。。多分切られないでしょう。保険が必要な事故とかになっても、その場で証書は必要ないから、警察にばれにくいからです。
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- saintandre
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回答No.4
400ccのバイクに乗っていて盗難対策でコピーを入れています。 先日もらい事故で警官にコピーを渡しましたが特に何も言われませんでした。
質問者
お礼
ありがとうございます。 コピーでもよさそうな感じですね。
- oshiete-q
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回答No.2
自賠責保険については法律で以下のように定められています。 自動車損害賠償保障法 第8条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
質問者
お礼
ありがとうございます。 厳密には要携帯ですね。
- porilin
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回答No.1
一応駄目らしいのですが、盗難対策としてコピーしたものを私は入れています。 盗難対策という事と、登録している番号などがはっきりとわかるので、お咎めは無いと聞いていますが実際に検問にかかった事が無いのでよくわかりません。 ただし、400cc以上のバイクは携帯していないとまずいかもしれません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 厳密には携帯しなければならない様ですが 現実的にはコピーでもいいみたいですね。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。