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交通事故の結果が納得いかない!!!<車(私)vsバイク>
この前交通事故を起こされて?しまいました。 現場は2車線で、横断歩道のある交差点(信号あり)を左折した時に、私の車の左後ろのテールランプあたりに125ccのバイクが衝突しました。その時の状況なんですが、曲がる時の速度は10キロぐらいでバックミラーでもそのバイクが後ろにいるのは確認していました。相手との距離も後ろから突っ込まれるぐらい近くもありませんでした。 この事故で相手の方は打撲程度で、私は左テールランプの破損と、その近くの左側面辺りに傷が残った程度です。その後の事情聴取で、どうやら相手の方が前方不注意だったそうなんですが、なぜか私が業務上過失傷害罪になってしまいました。とは言っても怪我の具合などからも、免停にならない程度の点数が引かれるだけなのですが私にはこの判決が納得いきません。 明らかに相手の前方不注意で突っ込まれたのに、なぜ私が加害者にならないといけないのでしょうか??バイクの後ろを走っていたトラックの人は「後ろのバイクが突っ込んできたんだよ」と言ってました。しかし警察の人が言うには「左折する時は、あらかじめもっと左側によっていないといけないんだよ。そうすればバイクの人だって前をさえぎられるから事故はおきなかったんだよ。それにバイクが後ろにいたのがわかっているなら曲がる前に先に行かせておけば良かったんだよ」と言われてしまいした。このままでは納得いかないので、現在も争い中です。長い文章ですみません。どなたか回答してください。もし同じような事故にあった人がいたら幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.6です。 トラック運転手から、 1、巻き込みではなくバイクの前方不注意による追突である(車体の傷の位置と整合性を確認して) 2、方向指示器は十分(具体的に)な距離・時間作動させていた 程度の証言を取れば良さそうですね。警察で実況見分調書を作成し、署名しましたね。その中に交通事故現場見取図があったのを覚えていますか。あれと同じようなものを作成し、相手の過失を問う文章を加え、電話で打ち合わせをした上でトラック運転手から日付署名捺印をもらって自分の保険会社に提出してください。 題名は「陳述書」がいいです。民事訴訟に転用できますから相手方にプレッシャーをかけることができます。訴訟(特に民事)では第三者の証言は絶大な力を持ち相手方がこれを覆すのは非常に困難ですので、極めて有利な条件で示談ないし訴訟を行うことができるはずです。
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- ppp4649
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#8さんの回答は間違ってませんか?「いわゆる巻き込み事故」後ろから当たられたんですよね?巻き込んでないと思うのですが・・ 私も質問者さんの相手方の前方不注意が有ると思うのですが。車間距離を取ってない点も気に成りますし、トラックの運転手もバイクが悪いと思ってるんですよね。納得行かなければ行くまで示談等しない事を勧めます。皆さん車が悪いと言いますが徐行しながら30M手前からウインカーも出していて、左に寄っていなかっただけですよね。でもバイクは後部に追突してるから過失割合は車は1~2割有っても多い位だと思うのですが・・。私は素人ですが事故の経験も有ります。納得行かなければ行くまで同意はしませんでした。それで過失割合が変わる事も有りますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり相手の前方不注意ですよね??車間距離も十分とっていました。そのことは後ろのトラックの運転手の方が証人になってくれます。ppp4649さんの言うとおり最後まで争おうと思います。
- san-nomaru
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ANo.6です。 ボーッと走るライダー、左折前に抜けると思って強烈な加速で迫ってくるライダーもいます。 他の方のおっしゃるように左折手前左寄せの癖をつけるのがいいでしょう。
- n_kamyi
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#5です。 相手方の処分については警察がどう扱うで変わってくるので何とも言えませんが、状況的に考えますと、今回の事故ではご質問者を業務上過失傷害、相手方を道路交通法違反(安全運転義務違反)で検察に送致すると思います。 相手方もおそらく不起訴になりますが、相手にも免停にならない程度の加点がされると思います。
- donbe-
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いわゆる、巻き込み事故 残念ながら判例でも左折車の過失は大きくなります。 警察官のいうとおり、直進バイクを先行させればよかったということですね。 基本の過失割合は8:2 車8割過失 示談は話し合い譲歩するなかで、不満ながらもそこそこのところで折りあい解決するもの 8:2でなければならない、ことはありませんがいたづらに自分本位に主張するだけでなく加入保険屋の意見を聞くことも必要です。 最終的には、専門家の意見にしたがい解決をはかるべきではありませんか? また行政処分については、あなたが無過失でないことは明らか 過失相殺事故です。 ケガが軽微であったので、最小限度の処分になったのでしょうね。 過失傷害についての刑事罰は検察で不起訴のようですね。
#1です。 >やはり今度からは、相手との距離があっても先に行かせるべきなのでしょか? わたしはバイクと車の両方を運転します。 バイク運転の場合は、車が後方確認しているか分からないので、側方通過は車が停止してから、もしくはゆっくりと走行しているときは徐行するようにしています。 車を運転していて左折する場合は、バイクが側方通過できないくらいに車を左に寄せます。その上で相手のスピードが落ちるのを確認してから左折します。 また、既に側方にいる場合は、先に行かせます。 それくらいに注意しないと相手に怪我をさせたらこちらが処分されると思っています。
お礼
回答ありがとうございます。 今回の場合はバイクは私の後方にいました。また左折したあとの道が横幅3、5mの道で多少左側を開けないと曲がれない道なので開けていました。とりあえず最後までやり抜こうと思います。
- san-nomaru
- ベストアンサー率45% (10/22)
業務上過失傷害罪(刑事罰)ですが、有罪が確定し罰金の支払い等の判決を受けたにしろ、同罪で検察庁に(書類)送致されたが不起訴になったにしろ(全治2週間程度ならほとんどこれ)、人身交通事故が発生すると質問のような経過をたどるのは一般的なことです。事故発生直後なら嘆願書を被害者からいただけるように努めておけば刑事・行政罰が軽減される可能性があったのですが。 交差点で一時停止して、微速前進し始めたとたん一時停止無視の自転車が横腹に激突して相手が負傷、という場合も同様です。 私の場合、一時停止の標識があっても見通しのよいところなら停止しませんが、そうでないところなら車体の先端を停止線にあわせ完全停止、そこで左右の安全確認ができなければできる所まで三輪車より遅い速度で前進します。相手が当たり屋でもなければ避けてくれるでしょう。 四輪車しか乗っていない人間にはとってバイクの行動を予測することは難しいです。二輪乗りにはいろんなタイプがいますから普段から観察して経験を積んでください。
お礼
回答ありがとうございます。 バイクの方は、曲がる時に目視とサイドミラーでも確認出来ず、バックミラーで確認しました。私としては、左テールランプの横にバイクのハンドルの後があったので、相手が前方を良く見ていればぶつかることもなかったと思っています。 やはり今度からは、相手との距離があっても先に行かせるべきなのでしょか?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
警察の処分は過失が多い少ないでは判断しません。 事故の原因について捜査し、その結果怪我人が出たのであれば、怪我をさせたほうを業務上過失傷害罪として検察に送検します。 今回の事故の場合どちらに責任が多いと警察が判断しているかはわかりませんが、警察の話からするとあなたの道路交通法違反が事故原因のひとつになっていると判断しているわけです。 また警察は容疑者として検察に送検するだけですので、まだ判決は出ていないのではないでしょうか?今後検察から呼び出しもなければ不起訴になります。個人的には不起訴のケースだと思いますが。。。 ちなみにあなたの道路交通法違反とは下記のものです。 第34条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり過失の大きさがどうであれ、怪我をさせてしまった時点でこのようになってしまうのですね。 警察の人は、この程度だと不起訴になるよといっていました。ちなみに相手の方の前方不注意には処分は下されないのでしょうか?
- soraniaita
- ベストアンサー率24% (76/311)
私は逆のケースで交通事故に合いました。 前方を走行中の車が、急に左折したからです。 ウインカーはいつ出しましたか? きちんと後方確認はしましたか? 車は左側に寄せましたか? オートバイは、車の左側に常にいると思って運転してくださいね。 怪我をし、痛い思いをするのは、オートバイの運転手です。 今回は、被害者が軽症だった事を幸いと思い、更なる安全運転に心がけてください。 オートバイがつっこんできたといいますが、オートバイはただまっすぐ走行していただけでしょう。 車は動く殺人マシーンですよ。 もっと自覚をもって頂きたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 ウインカーは30mぐらい手前から出しており、きちんと後方確認もしていました。バイクとの距離もあったので曲がったのですが、相手が前方不注意だとこちらがどんなに気をつけても無理なんじゃないでしょうか? 相手の方も前を良く見ていなかったと認めています。
- fuelempty
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結論から言うと判決通りですね。結果に対して(過程は関係ありません)判決が出ますから。 私など、方向転換でバック中凍結路面で転んでるジジイに接触してしまいました。で、体が痛いと・・・・。 でも、警察官に言われたのは、「どんな状況でも、あなたが不利ですよ」と。 そして、安全運転義務違反と業務上過失傷害の4点です。 そのジジイは「常習犯」なのです。 まあ、罰金が無い分だけ良かったかなと思っております。 ある意味しょうがないと思いますよ。 警察官だって、過程を重々承知でも「結果」に対しての対応しかできません。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり過程はどうであれ、結果が全てなんでしょうね。 ちなみに私の相手の方も70歳のご老人でした。 バイクの方は何の損傷もなく、その場でぶつかって倒れただけなので、もっと若ければ怪我もしなかったのかと思います。今回は運が悪かったと思い受け入れるしかありませんね(><;)
- school
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あなたは左折をする時、どのくらい前にウインカーを出しましたか 車に乗っている人はバイクの特性を知らないので、直前にウインカーを出して曲がる人がいるのです でも、バイクは直前にウインカーを出されても困るのです バイクは急ブレーキをかけるとバランスを失うので、転倒するかガードレールにぶつかってしまうのです 減速も車は4輪なので簡単ですが、バイクは急な減速は危険を伴うのです あなたは後ろにバイクがいるのに気が付いていたなら、早めにウインカーを出してバイクに対して合図を出すべきでした 私はバイクにも乗ります。私のやり方は後ろにバイクがいるのに気が付いたら、自分の曲がる交差点に近づいてきたら、十分に減速をしてバイクを行かせてから曲がります 私も車に乗っている時は、バイクが周りにいると怖いので減速をして先に行かせます 今度はバイクには気をつけて、運転をしてください
お礼
回答ありがとうございます。 ウインカーは30mぐらい手前からだしていました。 出すタイミングは遅くはないと思うのですが、相手が前を見ていないといつ合図を出そうが、気付くのは無理なのではないでしょうか?やはりこれからは、バイクを先に行かせるしかないですね。
お礼
回答ありがとうございます。 もう一度実況見分やることになったので、san-nomaruさんの言ってた1、2を主張したいと思います。保険屋もそれを主張するべきだといってました。