• 締切済み

請負工事の代金未払いで弁護士から内容証明が来ました。

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.9

>最初から弁護士に依頼すべきでしょうか? そうですね。 たとえば今回のようなケースでは、こちらの支払い義務は果たした上で、相手に損害賠償すれば確実を期すことが出来ます。この場合には担保保証供託を行っておき、こちらも訴訟を起こす流れにするのが一番素直です。 ご質問の話だけでは損害金の1700万の根拠も裁判においても認められそうなものなのか、また工事遅延についても、当初の工事請負契約の内容如何では必ずしも完全に業者責任に出来るのかどうかも正確なところがわかりません。これらのことからこちらの言い分が全部通らないようだと後に問題となります。 金額が大きいので弁護士の支払いを考えても元は取れるでしょう。

hiro2007
質問者

お礼

こんにちは、回答有難うございます。 >損害金の1700万の根拠 ですが、前年(H16)の売り上げと比較し、鉢花の値段の一番高い3月から5月の売り上げの40パーセントが、1700万です。当然、廃棄したもの等も含みますが、今年(H18)の売り上げと比較すると、2000万は超えると思います。但し、市場の信頼失墜等の保障等は考慮していません。 >工事請負契約 ですが、工期が記入された、収入印紙の無い簡単な契約書です。11月下旬が工期でしたが、工事の遅れでギリギリの12月下旬に変更して欲しいとの事で、口頭で了承しましたが、完了したのは1月下旬でした。 いろいろアドバイス有難うございました。 このような契約書でも問題ないと思いますが、いかがでしょうか?

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