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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:神社工事代金の未払い)

神社工事代金の未払いについて

このQ&Aのポイント
  • 2010年8月~11月まで、地元の神社の改修工事を行ったが、工事代金が未払いのままである。
  • 契約書には金額350万円、工期8月~11月、大工工事は別途請求と記載されていた。
  • 工事は3年以上前に依頼があり、予算の都合で今年取り掛かることになったが、工事が終わっても支払いがない状況である。払えない場合の対処方法を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#132118
noname#132118
回答No.1

今回の場合、もし、払わないとなった場合、神主さんと会計役ではやはり契約を交わした代表役員の神主さんに最終的な支払い義務はあるのでしょうか? ↓ 会計役さんと神主さん双方に義務が発生しますが、組織の代表を名乗っている以上、神主さんは責任を免れません。 自分が学校で勉強した建築関係の契約の民法では、確か、工事が終わり完成した物件を引き渡すと同時に報酬を支払うことによって契約は完了するというような内容だったと記憶しているのですが・・・ ↓ 民法上、この手のモノは特約がないのであれば請負契約とされ、完成対象の引き渡しと同時に支払いを受けるのが原則です。 しかし、この支払い時期は普通契約上で色々と特約を結びますが、お父様はどうされたのでしょうか? ◆ このまま、あーだこーだとのらりくらり交わされても田舎ですと次の仕事や世間体というものがあってなかなか強硬に言葉に出来ないのはわかりますのであくまで法的なアドバイスで・・・。 民法415条債務不履行を根拠に一定の期間をおいて、内容証明にて支払い請求をなさってください。 請求先は「代表」である神主です。 先ほども記述しましたが、代表を名乗っている以上法的に責任追及できますので。 そして、それでもなんの返答もない場合は、民事訴訟ですね。 どうせ費用は上乗せ請求すればいいしね。 正直・・この不景気の世の中で経ち悪すぎですし、このケースであくまで支払わないというのであれば、刑法上の詐欺罪の適用もあり得ます。 とりあえず、よく契約書確認してもらって、 自分たちで対処できなければ、弁護士か法テラスへ電話してください・

naoking-m
質問者

お礼

現時点の経過報告ですが、半額はなんとか2010年内に支払ってもらいましたが、残りの半分はどうなるものか…。神社にお金が入り次第払っていくとのことですが半ば諦め半分です。 また何かありましたらよろしくお願いします。 法的な対処方法と敏速な回答を頂いたのでベストアンサーに選ばせていただきました。 どうもありがとうございました。

naoking-m
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 大変助かります。 以下契約内容を補足致します。 請負代金3、553、000円 上記の工事について発注者宗教法人〇〇神社代表役員神主×〇□は 請負者×〇□社とは各々対等な立場における合意に基づいて、次の通り公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 尚、大工工事代金は別途請求とする。 この契約の証として本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 契約金の支払い 乙は、前条の検査に合格した後、甲に対し修繕料を請求することができる。 甲は前項に定めることにより、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内に修繕料を支払わなければならない。 このような契約内容です。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

まず確認しなければならないことがあります。 神社は 宗教法人として登記されているか            登記されていないのか 全然回答が違います。

naoking-m
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました! 補足説明したのですが、大変失礼ですが、その後の反応がないため質問を締め切らせていただきました。 できれば、図々しいですが補足をみてからのアドバイスもいただけたらうれしかったです。 でも回答いただけたことは大変うれしくおもいます。また何かありましたらよろしくお願いします。ありがとうございました

naoking-m
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 大変助かります。 以下契約内容を補足致します。 請負代金3、553、000円 上記の工事について発注者宗教法人〇〇神社代表役員神主×〇□は 請負者×〇□社とは各々対等な立場における合意に基づいて、次の通り公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 尚、大工工事代金は別途請求とする。 この契約の証として本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 契約金の支払い 乙は、前条の検査に合格した後、甲に対し修繕料を請求することができる。 甲は前項に定めることにより、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内に修繕料を支払わなければならない。 このような契約内容です。

回答No.2

その県の神社庁に電話してその神社が神社庁傘下のお宮かどうか確認してもしそうであれば経緯を説明して見ましょう、話しにならなければ神社本庁に電話してみるとよいかもしれません

naoking-m
質問者

お礼

神社庁に相談ということですが、法的な行動をとる前にやっておくべき行動だと思います!大変大切なことだと思います! 大変申し訳ありませんが、ベストアンサーには選ばせていただきませんでしたが、ベストアンサーに匹敵する回答だと思います。 また機会がありましたらお世話になります! 本当にありがとうございました

naoking-m
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 大変助かります。 以下契約内容を補足致します。 請負代金3、553、000円 上記の工事について発注者宗教法人〇〇神社代表役員神主×〇□は 請負者×〇□社とは各々対等な立場における合意に基づいて、次の通り公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 尚、大工工事代金は別途請求とする。 この契約の証として本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 契約金の支払い 乙は、前条の検査に合格した後、甲に対し修繕料を請求することができる。 甲は前項に定めることにより、乙から適法な請求書を受理した日から30日以内に修繕料を支払わなければならない。 このような契約内容です。

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