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契約書の印紙に押し印はいるのでしょうか?

zephyr-breezeの回答

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回答No.4

(1)契約書自体は印紙がなくても有効。 (2)但し印紙を貼らないと印紙税法違反(脱税)になり見つかれば追徴課税(罰として余分の税金を払う必要が生じます)となる。 (3)印鑑は押さないとだめ。よく二本線やバッテンで消して使えないようにすればよいと言う人がいるがそれは間違いで、印鑑を押して消印する必要あり(きちんと法律に書いてある)。 法律の内容は下記ご質問の際の回答#3をご参照ください。 以上、ご参考になれば。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=872298

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