• 締切済み

第三債務者になってしまいました。

法律はまったくわかりません。 どうか教えてください。宜しくお願いします。 現在、家の新築工事中なのですが、施工している工務店が工事を中断し進まない状態が続いております。 全く対応してくれないので、請負約款に準じて工事の出来高を清算し解約しました。 清算時は私が出来高以上に過払いがありますが、回収できていません。 このような状態の中、ある業者から上記の工務店を債務者とし、私を第三債務者とした「差押処分」の 通知が届きました。 工務店とは解約しているので、陳述書には債務は「ない」と答えるつもりですが、 それでも私の財産から差押さえされる事があるのでしょうか?  すごく心配です。 あとちなみに、この書類が届いた後に工務店と契約解除した場合はどうなるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

解除についてですが,詳しい法律構成を説明してもわからないと思いますので,結論だけ。 二重払いの必要はありません。 大丈夫です^^

hanapaku
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございます。 少し本を読みましたがはっきりと理解はできないようです。 おかげさまで安心できました。

回答No.3

すいません,質問に答えてなかったですね^^; >私の財産から差押さえされる事があるのでしょうか? ないです。 第三債務者は,本件で差し押さえられた債権について責任を負うだけです。 ご安心ください^^ >この書類が届いた後に工務店と契約解除した場合はどうなるのでしょうか? 解除の効果は,解除前の第三者には影響を及ぼすことはできません。 ですので,差押後に解除をしたとしても,契約の消滅を差し押さえた人に対抗することできません。 いろいろ書きかましたが,債務はすでに清算済みとのことなので,これ以上相談者さんが債務を負ったりすることはないと思いますよ。 私のところにも,第三債務者から「差押通知が来ました!どうしましょう!」っていう相談がちょくちょくきます。まあ,みんな説明を受けて安心して帰っていきますよ^^

hanapaku
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も安心できました。 こういう文書は慣れないので ひどく動揺してしまいました。

hanapaku
質問者

補足

すいません、よろしければもう少し詳しく教えてくださいませ。 >解除の効果は,解除前の第三者には影響を及ぼすことはできません。 >ですので,差押後に解除をしたとしても,契約の消滅を差し押さえた人に対抗することできません。 ということは、第三者債務は消滅しないで、二重払いをしなければいけない 可能性があるということでしょうか? 宜しくお願い致します。

回答No.2

弁護士です 陳述書の様式がどのようになっているかわかりませんが,一般的には 1 ある 2 債務はあったがすでに消滅している 3 債務を負担したことがない となっています 本件の場合,事情が良くわかりませんが,おそらく前払い金の返還債権と,請負代金債務を相殺して生産したのだと思います。 そうだとすると,一応,請負代金債務自体はかつて存在したのですから「2」に該当すると思います。 まあ,よくわからなければ,通知書を送ってきた裁判所に問い合わせてみる問いですよ。 裁判所の書記官さんが丁寧に教えてくれると思います。

hanapaku
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね 陳述書には「2債務はあったがすでに消滅ている」と 記載します。 本当に助かりました。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

「第三債務者」というのは債務者が有する債権の債務者のことです。 この場合は差し押さえた業者が債権者、工務店が債務者、質問者様が第三債務者になります。 第三債務者は差押えた債権者以外にその債務を返済することが出来なくなりますが、第三債務者が債権者に対してそれ以上の責任は負うことはありません。 質問者様のケースでは、差押え前に工事の契約は解除されて代金についても清算済みとのことですから、既に差し押さえようとした債権自体が消滅してます。 債務がないなら差し押さえたからといって二重払いする必要もなく、財産を差し押さえられるということもありませんよ。 陳述書の「ない」に○をつけ、工事契約を解除して代金は清算済みと書いて裁判所に返送しましょう。

hanapaku
質問者

お礼

ありがとうございます。 「第三債務者」という言葉にひどく動揺してしまいました。 きちんと理解すれば教えて頂いた通りに、問題無いと安心できます。 ご丁寧にありがとうございました。

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