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新幹線車両は地下を走っていいのか?

普通鉄道構造規則によると「地下鉄等旅客車には、貫通口及び貫通路をそれぞれ2個(列車の最前部又は最後部車両)設けなければならない」とある。 新幹線には地下を走る区間があるが、車両の最前部と最後部には貫通扉がない。 これは規則違反ではないか?

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  • toshipee
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回答No.5

 「地下鉄等旅客車には…」というところは「地下鉄等の旅客車には…」ということで、すでに地下鉄だけを指し、一般車両を指さないと考えます。(全然自信ないけど)一般鉄道と地下鉄道は法の成り立ちが違い、法律上全く違うものとして扱われていたのではなかったでしょうか。地下鉄道を国に認めさせるために、馬車鉄道や路面電車みたいに扱って法の隙間をかいくぐって成立したという話を呼んだことがうろ覚えですがあります(なにか違う話と混ざっちゃってる気もする)。従って地下鉄道と定められたものは全て貫通扉がありますし、そうでない鉄道が「地下鉄道」ではない「地下区間」を走る違いでOKなのではないでしょうか。新幹線に限らず、一般の鉄道でも特急車両など先頭車両に貫通扉のない者は山ほどありますが、全て地下鉄道と規定されてはいませんので大丈夫と思われます。むしろ子供のころの疑問だったのですが、「地下鉄と名乗る以上、地上の区間があったらあかんのやないやろか」とすごく思ってました。地下鉄は規定上、全て地下区間と想定されています。なので前後しか逃げる隙間がないから貫通扉が必須とされているのです。一般鉄道は、当然地上の区間の方が多いので、自動扉を手動で開けて横から出られるという前提においているので、その必要なしと考えられると思います。

jumpup
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  • kensaku
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回答No.8

地下鉄、ではなく、普通の鉄道の長いトンネル、という解釈なのですね。 りんかい線の大崎から東雲の間など、長い地下区間がありますが、ここも同様に長いトンネルという解釈ですので、205系などが通ってもOKです。 横須賀線品川から総武線錦糸町の区間も同様です。

jumpup
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  • B-rapid
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回答No.7

既に回答がありますけど、地下区間であっても山岳トンネル並みにトンネルの幅員が十分に取られていて、側面側からの脱出に支障がなければ、正面に貫通路がなくても法令上の問題はありません。新幹線の地下区間は山岳トンネル並の規格ですので、正面貫通路がなくても保安的な問題はありません。 JRの東京地下線、京葉線地下区間も同様で、実際非貫通車も使用されています。 車両正面に非常口の取り付けが義務付けられるのは、トンネルの建築限界が標準よりも小さく造られ、側面からの脱出が困難な場合でして、地下鉄のほとんどがこれに該当します。

jumpup
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  • PAP
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回答No.6

新幹線については解釈上「旅客車」とは別に「新幹線(旅客車)」として定めてあり、違反ではありません。 一般に新幹線については在来線とは別扱いとなることがほとんどです。

jumpup
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回答No.4

 いわゆる地下鉄車両に、貫通構造・貫通口の設置が定められているのは、   ・地下鉄のトンネルは一般に狭隘であること   ・第三軌条から終電をすることが多いこと などから、緊急時の側面脱出が不可能なためです。  地下鉄でなくとも、いわゆる山岳トンネル区間など長大なトンネルはあるのですが、こちらはそれなりに緊急脱出スペースが設けられており、新幹線はこちらの規格で作られているものと思います。  さて、「地下鉄」の基準ですが、実のところ明確なものはないようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88:%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84

jumpup
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回答No.3

貫通扉の規定には例外がありまして、車体側面のドアから十分出入り出来るくらい地下路が広ければ前面扉は無くても良いとされています。 ふつうの地下鉄は車両ギリギリに地下路をつくりますから、側面扉からは出入り出来なくなってしまうため、仕方なく前面に扉を着けているに過ぎないようです。 つまり、前面の貫通扉は非常口って事なんですね。

jumpup
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回答No.2

恐らく横のスペースがない(通常乗降する扉からは出られない)場合に前後の扉が義務付けられるのでしょう。 例えばJR京葉線などの場合、トンネルが広いので普通列車には貫通扉はありません。 しかしいくら貫通扉があったとしても東京メトロ日比谷線や東西線などラッシュ時に万が一トンネルの途中で動けなくなったら全員が脱出するのに相当時間がかかるのは明らかです。実際は後続の電車が押すとは思いますが。

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  • OsieteG00
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回答No.1

http://www1.odn.ne.jp/~aaa81350/kaisetu/law/law.htm の解釈基準より抜粋 表中の地下鉄等旅客車とは、主として地下式構造の鉄道に使用する旅客車及び長大なトンネル(市街地の地下に設けるトンネルであって、1つのトンネルの長さが1.5kmを超えるもの、市街地の地下以外に設けるトンネルであって、1つのトンネルの長さが2kmを起えるもの及びトンネル内に駅を設置するトンネルであつて、トンネル内の駅間距離(ホーム端間距離をいう。)又はトンネル端と最寄駅のホーム端との距離が1kmを超えるもの)を有する鉄道に使用する旅客車をいう。 違反ではないかと。

jumpup
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