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相続税:名義が複数名の場合は、どうなりますか?

父がなくなりました。残った資産の整理をはじめたのですが、ひとつ大きな疑問がわいています。それは、父の姉が住むマンションが父名義になっていたということです。また、ひとりの名義ではなく父の姉(叔母)と二人の名義だということがわかりました。 どうやら、父は生前、独身の叔母のために、マンション購入費用を援助していたようです。そのため、名義が残っていました。 特に自分としては、このマンションを相続するつもりもなく、叔母のものにして良いと考えています。相続を放棄することはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.4

hana-hana3さんのおっしゃるとおり相続放棄する場合は「一切もらわない」ということになりますが、あなたが相続放棄することは家庭裁判所の許可を得ればできます。 しかし、これはあなたが欲しい答えではないでしょう と勝手に想像し、差し出がましいかもしれませんが、勝手にアドバイスします。 あなたが相続しましょう。 お父さんの名義をあなたの名義に変えるだけです。そのまま伯母さんに住んでもらえば、それでよくありませんか? また、独身で、亡くなられたお父さんのお姉さんなら、あなたより伯母さんが先に亡くなるでしょう。 その時、そのマンションはどうなります?誰が相続するのですか? 目の前の相続だけにとらわれず、将来を見据えて行動して下さい。

yamy0916
質問者

お礼

なるほど、ですね。近視眼的な発想しかなかったことを実感しました。中長期的に、全資産と叔母との関係性をあわせて、検討して行きたいと思います。アドバイスありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

#2です。 「甥」は「甥/姪」の間違いです。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

それは「相続税」の問題ではないと思うのですが。 用語の問題ですが、「相続放棄」というのは「相続人という地位を放棄する」ということです。 「遺産の放棄」ではありません。 おばさんも相続人なら、遺産の分割の問題でけりがつくのですが……。 贈与するか、共有者の立場を引き継ぐかしかありませんね。 おばさんが亡くなったとき、甥であるあなたに相続権がある(祖父母が亡くなっていれば)ということを考えれば、あえておばさん1人のものにする必要はないのでは?

yamy0916
質問者

お礼

できる限り、今回の相続税を少なくしたいという考えがあったのですが、中長期的な視野も必要ですね。他資産とあわせて、検討してみたいと思います。回答ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

相続も相続放棄も「全資産一括」でしかできません。 従って、一部の資産だけを放棄する事は不可能です。

yamy0916
質問者

お礼

全資産とかねあわせて、考慮すべきですね。さっそくの回答ありがとうございました。

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