• 締切済み

強制執行を自分で行うには?

婚姻費用分担仮払仮処分の決定に基づく強制執行をしたいのですが、月々5万円の婚姻費用を差し押さえるために、弁護士を依頼すると、着手金だけでも10万円以上かかってしまいます。仮処分なので、2週間以内に差し押さえなければ無効となってしまい、何ヶ月分かをまとめて差し押さえることはできません。これまで、私の生活状況を見かねて、3回弁護士さんのご厚意で差し押さえてくださいましたが、早々お願いするわけにもいきません。。。決定が出ても、夫からは、1年以上婚姻費用の支払いがない状態です。育ち盛りの子供二人を抱えています。自分で強制執行する方法があると聞きました。司法書士に文書を書いてもらうのだとか?詳しくご存知の方は、ぜひ手順を教えてください。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

i8v_v8iさんが法律の専門家でないため法律上の進行状況が把握できません。 ここでは、要するに、強制執行が可能な書類がそろっているとしてお答えしますと、まず、相手が任意に支払わないならば強制的に進めてゆかなくてはなりませんが、その場合、何を差し押さえ、換価するかで手続き方法がかわります。 補足欄のように預金の差し押さえは「債権差押命令申請」と云う書類を提出すますが、そのためには、各種の証拠書類や添付書類が必要です。 一般の人でもできないことはありませんが難しいです。 また、不動産の差押えは「不動産競売申立書」と云う書類が必要ですが、それも添付しなければならない書類が十種類ほどあります。そして、不動産の場合は「予納金」と云って最低でも60万円保証金を積む必要があります。 これも現実的にするにはかなり難しいです。 なお、平成16年に法律改正がありまして、毎月いくらずつ支払う、と云うような場合で、その期日に支払わないならば、経過した金額の他に将来支払うべき金額を全部請求できるようになりました。 この制度を利用することでたびたび差押えは必要なく全部一括で回収できます。不動産などの差押えでは好都合です。 この点、民事執行法151条の2に規定がありますので弁護士にお聞き下さい。

i8v_v8i
質問者

お礼

>補足欄のように預金の差し押さえは「債権差押命令申請」と云う書類を提出すますが、そのためには、各種の証拠書類や添付書類が必要です。 この各種の証拠書類について具体的に教えていただきたかったのですが、「養育費強制執行マニュアル」という本に詳しく書いてありました。弁護士は、お金にならないことは極力回答しないみたいです。裁判所でもよく聞いてみようと思います。ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その仮払の仮処分は決定があったわけですね。 その決定で強制執行ができるのは、あくまでも「仮」であって「本執行」は、その仮処分に基づいて本裁判しなければなりません。(断行の仮処分と云う方法もありますが、それも、これだけではわかりません。) その点は弁護士がやってくれると思いますが、将来、本執行を自分でする方法が知りたいのですか。 それならば、相手の財産によって手続きは変わってきます。 「不動産」「動産」「債権」と大別することができます。 もしかして、その本裁判も終わっているのですか。 それら、現在の進行状況がわかりません。 進行状況と目的とする相手の財産が何か、それらを詳しく教えてもらえば詳細に指導しますが。

i8v_v8i
質問者

補足

仮処分の決定では、過去3回、弁護士を通じて強制執行していただきました。1回は貯金を抑え、成果がありました。2・3回目にも貯金を抑えましたが、既に引き出されており、空振りに終わりました。夫の財産は殆どわからないのですが、不動産は家・土地があり、保険も若干あるようです。婚姻費用分担審判の本件のほうは、5万円の決定が出たものの、夫が高等裁判所に抗告したため、現在も審議中で、高等裁判所からの決定を待っている状態です。仮処分の決定である5万円を差し押さえるために、毎月弁護士費用を支払って強制執行することは前にも書いたとおり、マイナスになってしまうため、できません。過去3回の強制執行は、現在離婚訴訟中で弁護士を依頼しており、離婚裁判の財産分与の証拠とするために、弁護士さんのご厚意で手数料のみで強制執行していただいています。本当は、弁護士費用を支払わなければならないところです。このように、弁護士にただで強制執行して欲しいとは、そうそうお願いできない事情があるため、弁護士に依頼せずに自分で強制執行する方法があればと、相談しているのです。

関連するQ&A

  • 断行の仮処分が執行されました。

    先日より、占有移転禁止・断行の仮処分の相談をさせて頂いており、 お世話になっております。 本日、断行仮処分決定、強制執行がありました。 12/1決定・12/4執行となり、寝耳に水の状態で驚きました。 執行中、当方の弁護士は連絡が取れず、他の弁護士の方に相談をしましたら、裁判所が来た場合は、従うしかないと、アドバイス頂きました。 悪夢を見ているような出来事でした。 決定が出る場合には、当方の代理人にすぐ、知らせて頂けるのではないか?と執行官にお尋ねしましたら、そのような事はないと言っておりました。 本日弁護士からは連絡はなく、携帯に数十回お電話しても通じなく、 正直、これでは、弁護士に依頼したのかと不信感を感じております。 ここで質問でございますが、断行の仮処分強制執行の後に 当方が手を打つ手段はどんなことがあるでしょうか? 強制執行を受け、店舗の動産が債権者の所有する土地に移動されましたが、動産移転費用・保管費用・その他強制執行費用などの請求が債権者より当方に請求されるのでしょうか? 強制執行がありました場合に、連絡の来ない弁護士は普通ではないと 思っておりますが、通常はどうでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 強制執行について教えてください

    債務名義正本・執行文・送達証明が1通あるので、強制執行をかけたのですが、銀行が払わないと陳述書に書いてきました。債務者の預金は千数百円程度だったので、そんなためにその銀行を民事訴訟で訴えるのはナンセンスなので今回の強制執行事件を終結させてから、再度違う財産にターゲットをあてて強制執行しなおそうと考えているのですが、取下げていいものか悩んでいます。 取下げた場合、以下の2つのデメリットがひっかかったからです。 1.取下げをしてしまうと、債権の時効が中断せずにそのまま進行していたことになるのではないでしょうか? 2.また、取下げた場合、強制執行費用は債権者持ちになってしまうので、それもアホらしいので、これを次回の強制執行の際に債務者に請求することは可能でしょうか? 取下げ以外の方法で終結させたほうがいいような気がしたので質問したのですが、裁判所は取下げが一般的だと言います。業者の場合、取下書とともに再度の強制執行申出書が入っている場合が多いと書記官が言っていました。裁判所の言い事を大人しく聞いて取下げたらいいのでしょうか? 動産執行の場合、執行不能で終わる場合もあるので、私は執行不能調書を作ってもらって、今回の執行費用を次回の強制執行に上乗せして強制執行をかけなおしたいと思っていますが、債権の場合執行不能で完結するのは聞いたことがないと書記官が言っていました。 書記官の処分決定により改めて債務名義を取得すれば、前回の執行費用を上乗せすることが可能だとききました。執行費用の確定処分のことだと思うのですが、取下げてしまえばこれももとからなかったことになるのではないでしょうか?このケースでそのようなことができるでしょうか? つまり、時効の進行を中断させて、前回の執行費用を次の執行費用に上乗せする良い方法があればお教え下さい。

  • 強制執行について教えてください。

    民事裁判の判決が確定しましたが、被告が支払いをしないため 強制執行をしようと思っています。 相手には子供がいて、学資保険などの保険に加入している可能性があります。 この場合、学資保険の添え置き金などを差し押さえることは可能でしょうか? また、養老保険や年金保険などの払い込み済みの保険は差し押さえはできますか? 100万円の差し押さえになるのですが、強制執行をするにあたり、費用はどれくらいかかるものなのでしょうか?(弁護士費用、その他) 宜しくお願いいたします。

  • 仮執行宣言付の判決に基づく強制執行について

    第一審で敗訴し、その判決に仮執行宣言がついていたのですが、判決には不服です。そこで上訴をするのですが、仮執行宣言付の判決に基づく強制執行を阻止しなければならないと思っています。この強制執行を止めることはできると聞いたことがあるのですが、条文としては何の何条に基づくのですか?また、必ず止めることができるのですか?費用はかかりますか?よろしくお願い致します。(長文ですみません)

  • 支払督促、強制執行のタイミングと不動産の強制執行

    支払督促、強制執行のタイミングと不動産の強制執行 個人対個人で約200万円の貸金があり、証拠書面はそろっています。 弁護士先生にお願いせずに支払督促を行いました。 支払督促では異議申し立てがなく、仮執行宣言をしてから債務者が異議申し立てしました。 通常訴訟へ移行します。 「『仮執行宣言付支払督促正本』が確定する前であっても、  異議申し立てがあったからといって仮執行宣言が無効になるわけではなく、  支払督促に異議申し立てがなかった時点で、強制執行の手続きが可能」と聞きました。 書記官の方によると、強制執行停止の申し立ては行われていないとのことです。 また、そもそも相手の経済状況では、担保を用意できないと思います。 給与や預貯金などの強制執行は行いたいと思っていますが、 おそらく1割程度の回収しか見込めません。 まずは「あわよくばこのまま逃げられるのではないか」と思っている図太い相手に対して、 こちらの強い意志を示して、この時点で周囲に借金してでも返そうかなと思わせたいためです。 それでも返済の気配がない場合は、通常訴訟を進めながら、 確定判決を待つなり、同様に仮執行宣言をもってして、不動産の強制執行も考えています。 ただ、そうなると自分の手にはおえないと思いますことと、 費用も時間もかかるのは、あまり喜ばしいことではありません。 債務者所有の該当の不動産なのですが、 評価価格(路線価格など)が2000万円程度で、850万円前後の金融会社の担保になっています。 この不動産以外に現金が20万円程度以外は、何の財産も持っていないと思われます。 このような、まず預貯金や給与の強制執行を行いながら様子を見て、 それをきっかけに全額返済してこないか、 どうしてもだめなようなら、不動産の強制競売の手続きを進める、 という段階的な進め方に、問題はありませんでしょうか。 また、金融機関の担保になっている不動産についての強制執行ですが、 書籍やウェブでは「難しいので専門家へ」という記述が多く、 自分の探す能力が足りず、情報が見当たりませんでした。 弁護士さんにお願いするにしても、タイミング等もあり、 ・そもそも可能であるか(担保以上の余剰価値が明確にあっても) ・何が難しいため専門家へ、なのか ・注意点など といった、基本的な知識を少しは知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 強制執行の費用について

    ご質問です。この度、1審に続き2審(高裁)においても全面勝訴し、確定判決を受け取りました。判決には執行文もついております。 今後、既払額を含め損害賠償、並びに、弁護士等訴訟費用の取り立てを行っていくことになりますが、相手が個人であり、取り立ての方が難しいと周りから言われております。 相手がこのような個人で支払いも行わない場合、今後は強制執行という手順になっていくと考えますが、強制執行の場合、強制執行を依頼し完了するまでの間、費用としてはどのくらいかかるとみておけばよいのでしょうか?弁護士に依頼をしなければいけないのか、依頼せず個人でも出来るのか等、それぞれの可能性も含めて教えて頂けましたら幸いです。

  • 強制執行のやり方

    未払い給料が130万円ほどあります。 今年1月に支払い督促を行い 先日、仮執行宣言?を行いました。 3月3日に「仮宣付支払督促正本」送達の葉書が届きました。 多分、相手は異議申し立てをしないので・・・ 2週間経てば強制執行請求が出来ると思います。 ここまでは、ネットなどで調べて必要書類等作って来ましたが、 強制執行に付いての書き込み等見つけることが出来ません。 財産は、非公開株式と車と数千円ほどの預貯金だと思います。 強制執行の必要書類などを教えてください。 また詳しく紹介(説明)したサイト等あれば教えてください。 連休明けにも裁判所に確認して書類を提出したいと思っています。 その前に書類等作成しておきたいです。

  • 強制執行に伴う調査について教えて下さい!

    強制執行に伴う調査について教えて下さい! 売買代金請求事件で勝訴しました。債権額は10万程度。相手は法人です。 私と被告の場所は、新幹線でも4時間は掛かるほど離れています。裁判は私が原告として行いました。 今回、被告が業務で使用しているライトバンを差し押さえたいのですが、事前に車の所有者や、ローンの状況、等々を調べたいのですが何か方法は無いでしょうか? このような調査を弁護士さんにお願いできるのでしょうか?若しくは、競売までの一切を弁護士さんにお願いできるのでしょうか?費用はどれぐらいですか? 又は、何か強制執行のできるものはございませんか?相手は野菜の卸販売者です。何分、遠方ですから倉庫の所在も分かりません。 費用対効果は考えません。 教えて下さい。・・?

  • 強制執行停止決定が届いたのですが

     私は旦那の不貞のため別居しております。別居のため調停をし、婚姻費分担の命令もだされていたのですが、きちんと支払われることがなく、勧告命令も出しましたが、改善されませんでした。  なので、強制執行をやっとの思いで手続きをし、会社から支払われるようになったのもつかの間で、旦那の申し立てで強制執行停止決定の通知が来ました。  この場合、私ができることが何かあるのでしょうか?この決定に対する裁判があるまで停止するとのことですが、どういった裁判になるのでしょうか?  裁判にあたって、私一人が立ち向かえるのでしょうか?  大変困った状態にいます。どうかよろしくお願いします。

  • 婚姻費用未払いの強制執行について

    婚姻費用未払いの強制執行(差押え)について教えていただけたらと思っています。 当方、妻側で、子供が1歳です。 昨年3月に婚姻費用の調停を成立させましたが、昨年9月から今まで未払いです。 離婚の調停も併せて行いましたが、養育費や慰謝料の話で折り合いがつかず不成立に終わりました。(私が申立人で、調停委員さんの勧めで取り下げました) 先月、弁護士さんを通じ、強制執行の手続きをしましたが、相手側は自営業です。 一応「給与所得者」で、年収は1,000万を越えてありますが、この場合支払いをしてもらえない可能性があるのではないかと心配になりました。 もし、払ってもらえるとしたらどのくらいの期間を待てば振り込まれる(?)のでしょうか。 無知なため分かり切った質問をしているかも知れませんが詳しい方、ご存知の方、宜しくお願いしますm(_ _)m