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支払い督促に関して詳しい人教えてください

借用書に「本件に関し紛争が生じたときは、貸主の住所地の裁判所を一審の管轄裁判所とすることに貸主と合意しました」と入れているのですが、この場合でも相手の管轄簡易裁判所に書類を提出しなければならないのですか? それとも自分の近くの裁判所に提出でも大丈夫ですか?

みんなの回答

  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.1

自分のお近くの裁判所だけでいいです。

kasya
質問者

お礼

お礼が遅くなりました 裁判所に聞いたところ支払い督促はダメでした

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