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退職後の医療費 遡って返ってくる?

会社を3月15日付けで退職しました。来週明けに任意継続しに行くつもりです。 この新しく健康保険証を発行してもらえるまでのこの一週間中に病院に3回行きました。(会社勤め中から通っている病院です)この三回は医療費は全額払いました。新しく保険証が出来たらちゃんとこの期間中(無保険状態?)に支払った医療費は残りの7割分後で返ってくるのでしょうか。 返ってくると社会保険事務所で言われたので安心して全額払っていたら、今日行った歯医者の先生に「今日の日まで遡ってやってくれるのかなああ。新しく入った時点からのかかった医療費しか該当しないと思う。だから今日払う分は後で返ってこないよ。勿体無いからちゃんと新しく発行してもらえるまでうちにもう来ない方がいいよ」と言われてしまい不安になってしまいました。てっきり遡って後で返ってくると思っていたのですが・・ この先生の勘違いならいいのですが・・ お分かりになられます方どうぞご教授下さい。

  • sktr
  • お礼率92% (791/851)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.3

任意継続の手続きをしたのなら、保険期間は切れ目ないので帰ってきます。歯医者さんが言った事は、家族の保険に入る手続きと混同しておられるかもしれません。自分の経験上、お医者さんは思ったほど健康保険制度にはあまり詳しくないようです。 また、3月中に新しい保険証が手に入ったら、係った医者に持っていけば3割負担に計算しなおして精算してくれる事も日常的に行われているようです。これは医者の好意によりますので、一度電話等で確認してみる事もお勧めします。

sktr
質問者

お礼

うわ!有難うございます! 会社から処理が終わり次第、任意継続してみます!!

その他の回答 (2)

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

>>3月15日付けで退職しました。来週明けに任意継続 >>新しく保険証が出来たらちゃんとこの期間中(無保険 >>状態?)に支払った医療費は残りの7割分後で返って >>くるのでしょうか 通常、任意継続健康保険では、前の保険とつなげて切れ目がないようにしてくれます。つまり、資格取得日は3月16日になります。申請書は自分で書くはずなので、取得日を3月16日(喪失日も3月16日)にして申請しましょう。  したがって、そうすれば残りの7割分は還付請求で戻ります。  医院での領収書をとっておいてください。  しかし、「自由診療」分扱いになって高くなった分がるときは、健康保険分との差額が戻らないことがあります。つまり、医者の言うことは、一部正しいのです。  いずれにしても、早めに手続きし、そのお医者にはできるだけ同じ月内に健康保険を提示しておきましょう。  

sktr
質問者

お礼

その通りです!資格取得日を3月16日と書類に書きました!社会保険事務所に行った際、その場では出来ずに来週明け確認して持っていく、となったのです。(うちの会社がまだ処理していないらしくまだ処理できなかったのです) 戻るのですよね?? ふうう。良かったです。 任意継続の手続きの際、その書類だけでよかったでしょうか?離職票などいりませんか? 宜しくお願いします。

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.1

>来週明けに任意継続しに行くつもり ということは、空白部分があるということですか? もしそうだとしたらその間の医療費は全額負担ということになりませんか。 普通、空白期間が空かないような任意継続をしてくれると思うのですが…。

sktr
質問者

お礼

空白が一週間となります。 しかし社会保険事務所では資格取得日が3月16日としてやるから領収書さえもってきてくれれば、もしくは病院で提示すれば返ってくるといわれたのですが・・ やっぱり空白期間となってしまうのでしょうか・・ 怖い・・

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