• 締切済み

不倫相手との約束を破った場合

知人(女性側)の相談です。 金銭関係でもめているというのは、http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1957907 この話のつづきで、最終的に4万女性側がお金を渡すということで今後はその女性ともちゃんと連絡もするし大事にするから・・・ということで話をついたのですが(その時点で女性側も4万わたして終わりにしたいとおもっていたようですが)、それを6万に増やして欲しいと男性側がいい、その後、女性側がもう付き合い自体をやめたいといい、男性側は、そんな状況にもかかわらず大好きだとかこれからも仲良くしたいとかごめんなさいとか曖昧なことばかり連絡があり、最終的には、お金の話もうやむやなままもう連絡はとれなくします。さようならと女性側がメールし、その後さすがに諦めたのかすぐにさようならと男性側からメールがきたそうです。 しかしお金がうやむやになったままだと気分が悪いので、お金を女性が本当に払うべきかどうか確認したいとのことで、当然のことですが、大好きとかじゃなくてお金が困っているのでそれをいうのは私しかいないからだったの?と確認のメールをしたそうです。その後連絡はありません。 もしもそのメールを奥さんに見られていた場合、このようなメールでも慰謝料は請求されるものでしょうか?それからもし約束を破ったからと(もうメールしないといいながら仕事が休みかもしれないのにメールしたことに対して)言って、法的に請求されることはありますでしょうか。 メールの内容は、お金で繋ぎとめようと思っていない。とか本当の気持ちを知りたいなどという内容で、好きだとか会いたいとかやり直したいとかいう文章はありません。お金を女性側から男性側へ渡さないといけないのか?ということは書かれています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

不倫関係にある者に法は手を貸しません。 よって法的請求を認められることはまずないでしょう。

shi-tsu-mo-n-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 男性側から女性側を訴える場合は、男性側も不倫していたことがばれてしまいますよね?それでも訴える前回は言われたらしく、それは後からの話し合いでつい言いすぎたということになったようですが、連絡をしたらいけない時間にメールをしたことによって訴えられることがあるのかどうか心配していました。 それとお金の件は、相手を繋ぎとめるのではなく、さようならとメールであっさりと終わってしまったのが怖くてあとで何かされるのではないかと心配になったらしく、メールをしたとのことでした。 どうもありがとうございました。

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