- ベストアンサー
離婚し、転居がその1週間後になるのですが、子の氏の変更手続き
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。以前戸籍事務をしていましたので、書かせていただきます。 >離婚をすることになり、賃貸を契約したのですが、住むことができるのが1週間後になります。その際、離婚届と一緒に転出届を提出すると、転入届けを出すまでの戸籍はどこになるのでしょうか? まず、転出届をしても戸籍の移動はありません。あくまでも離婚届によって、貴方だけが戸籍が移動します。つまり、転入届の時点では、既に離婚届によってあなたについては戸籍は移動しています。 ちみに、離婚届や転出・転入届では、お子さんについては戸籍の移動はありませんので、ご主人の戸籍に残ったままになります。 離婚届で、貴方は戸籍に関して、次の三つの選択が出来ます。 1 両親の戸籍に戻って、旧姓になる。 2 自分だけの新しい戸籍を作って、旧姓になる。 3 自分だけの新しい戸籍を作って、姓は変えない。(この場合は、戸籍法77-2の届を同時に提出する必要があります。) 「1」の場合は、当然、本籍地は両親と同じになります。「2」「3」の場合は、離婚届に書かれた「新しい本籍地」の住所に戸籍が出来ます。これは日本全国どこでも置けます。極端に言えば、富士山の頂上に置かれてもいいんです。 >子の氏の変更をするときに、戸籍謄本が必要となるので、どうなるかが気がかりで悩んでいます。 お子さんをあなたの戸籍に入籍される場合は、上記の「2」「3」のいずれかを選んでください。 そして家庭裁判所でお子さんの氏の変更を申請し、許可が出ればそれを持って、役所(貴方の住所地か本籍地の役所です)で貴方の戸籍への入籍届をしてください。 >住んでもいないのに、届けは出せないし、今の主人と同じ住所で子の氏の変更をすればいいのでしょうか? 戸籍と住民票の地名は別の物と考えてください。住所は住んでいるところにしか置けませんが、本籍はどこへでも置けます。「今の主人と同じ住所で子の氏の変更」をされるのは、一向に構いません。 ただ、家庭裁判所の処理件数などにもよりますが、1週間では氏の変更の許可は下りないと思われますから、結局は引越し後に入籍届をされることになると思います。 補足が必要でしたらどうぞ。
その他の回答 (2)
- machan72
- ベストアンサー率28% (17/59)
外の回答者様の回答のとおり離婚のときに住所を新しい住所に住んでいる必要はないので、今の状況で新しい本籍地を決めて離婚届を出したとして、離婚の届出により戸籍ができるまでに時間がかかると思いますので、1週間くらいでしたら、戸籍ができたときには引越しも済んでいるのではないかという感じもしますが、もしも戸籍ができたときにまだ引越しをしていないときは申し立てするときにお子さんが住んでいる住所を申立するときに書くことになります。 すぐ引越しをするならその旨受付する担当者に伝えておくとよいかと思います。
お礼
ありがとうございます。不安も解消しあとは届けを出すだけになりました。
- daisukichopper
- ベストアンサー率45% (408/899)
>転入届けを出すまでの戸籍はどこになるのでしょうか? 戸籍と住民票は別物です。離婚届を役所に提出しても子どもの戸籍はご主人の戸籍に残されたままです。 今の住所が本籍地になっているのでしょうか? 離婚届と転出届(あなたと子どもの)を同時に提出し、あなたの新しい戸籍を作成(市町村が異なれば役所が書類を送付してくれる) ↓ 転入届を提出 ↓ あなたの新戸籍謄本とご主人に残された子どもの戸籍謄本を取得 ↓ 家庭裁判所で子の氏の変更の申し立て ↓ 結果の決定書を役所に提出 の流れになります。
お礼
流れを丁寧に書いていただきありがとうございました。これを手元にもって動きたいと思います。
関連するQ&A
- 離婚、氏の変更なし、子の入籍について。
離婚することになり、子供の強い希望で母子共に氏の変更をしないことにしました。 氏を変えず母と子を同じ戸籍にするには以下の手続きで良いのでしょうか? 分からない箇所がありますのでどなたか教えてください。 離婚後実家には戻らず近くで家を借り、すでに家も決まっています。 新しい戸籍を作ることになると思うのですが・・・ 離婚届に「新しい戸籍を作る」にチェックでこの本籍は実家の住所でも良いのでしょうか? 離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出し、 (ここの称した後の本籍も実家の住所で良いのでしょうか?) その後、子の氏の変更許可の申立書を家庭裁判所に提出し、 許可が下りた後、許可書と共に入籍届けを市役所に提出すれば良いのでしょうか? これには3ヶ月以内にとか期限はありますか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚後の子の氏の…
今回離婚が決まり、0歳の子供を連れて実家に戻ることになりました。 そこで質問なのですが、現在住所はA市にありますが本籍、実家ともにB市にあります。 離婚後子供を私の旧姓に入籍させたいので子の氏の変更届を出そうと思うのですが、離婚届提出の際に私と子供の転出、転入を済ませればB市管轄の家庭裁判所に行くことになりますか? A市とB市では管轄が違い、A市の方がすごく遠くの裁判所に行かなくてはいけないのでB市管轄の裁判所に行ければと思います。 唐突な質問で申し訳ありません。 どうか教えていただければありがたいです。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 子の氏変更許可について
離婚と同時に、母親は、結婚時の氏を使用する届けをだしたのですが、子供は、今までの氏を名乗り、母親の戸籍に移るには、家庭裁判所で『子の氏変更許可の申し立て』をしてから、役場で『入籍届』を提出するんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 子の氏の変更
初めまして。カテゴリ違いかも知れませんが質問させて頂きます。 子(私と妹。双方とも成人、本籍の移動は過去に1度もなし)の氏の変更を裁判所に直接赴いてしようと思っています。 状況を説明しますと、 両親が協議離婚(2008年7/25日に離婚届けを提出、受理済)し、母は新戸籍をその時に作製済、子である私と妹はその母の戸籍に入りたいのです。 そこで必要書類等を自力で調べてみたのですが、いまいち自信がありませんので知識のある方に確認して頂きたいのです。 必要なものは、 ・申立人(私)の現在の戸籍謄本1通 ・離婚の旨が記載されている母の戸籍謄本1通 ・身分証明書&認印 ・収入印紙代 でよろしいのでしょうか? また、妹と一緒に裁判所へ手続きをしに行く場合に、 ・母の戸籍謄本は私の分の他にもう1通必要なのか?(私なりには1通あ れば十分では?と思っているのですが・・・) ・妹の戸籍謄本も必要なのか?(これも私の戸籍謄本があれば分かるので 必要ないのでは?と考えているのですが・・・) が分かりません。 既出の質問でしたら大変申し訳ありませんが、お詳しい方にぜひとも回答を頂きたいです。それではよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 婚姻届提出後の変更手続き
入籍に伴う免許証の氏名・住所・本籍の変更手続についてですが、免許のそれらの変更手続き時に必要な住民票は、新住所の管轄市役所でもらうのでしょうか? 入籍によって、本籍が県外になるので、住民票がもし本籍の管轄市役所でしかもらえないとなると、日数がかかるので大変なのですが、、。 あと、婚姻届を土曜日に提出するため転出届、転入届け等の手続きは入籍してからすぐの平日に行う予定で、少しややこしくなってしまいました。あと、転出届・転入届けの手続きの際も戸籍謄本は必要ですか? 手続きの順番は、婚姻届提出→転出・転入届け手続き(戸籍謄本が必要ですか?)→住民票発行→免許証変更、になりますでしょうか? わかりにくい文章で長々とすみません、どなたか教えていただけるとありがたいです。
- 締切済み
- その他(結婚)
- 離婚の行政上の手続きについて教えて下さい。
今月末に第1回目の離婚調停を控えております。 (2歳の子供がおり、離婚後は実家に住む予定です) 離婚の流れを自分なりに勉強し、まとめてみました。 不明な点がいくつか出てきたので教えて下さい。 (1)【調停成立後、10日以内に調停調書を離婚届に添付し、役所へ提出。自動的に私の新しい戸籍が作られる。】この私の新戸籍は離婚届を提出したその日に貰えるものなのでしょうか? (2)子供も元の姓に戻したいのですが、【私の新しい戸籍謄本と、元夫の戸籍謄本を持って、家裁へ「子の氏の変更申し立て」を申請する。】氏の変更の許可が認められるまで、1ヶ月位?かかるそうなのですが、その1ヶ月の間に、子供の児童手当や乳児医療等の住所変更は、子供が元夫の姓のままできるものなのでしょうか? 母子家庭の手当て(児童扶養手当)の申請も子の姓の許可が下りるまで申請してはいけないのでしょうか? (3)【家裁から子の氏の変更の許可が下りたら、役所へ入籍届を出す。子供が私の新戸籍に入る】 (4)転居届はいつどのタイミングでだせばいいのでしょうか? その他に何か足りない手続き、間違っている箇所ありましたら教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 子の氏の変更について
初めまして。カテゴリ違いかも知れませんが質問させて頂きます。 子の氏(私と妹)の変更を裁判所に直接赴いてしようと思っています。 状況を説明しますと、 両親が協議離婚(2008年7/25日に離婚届けを提出、受理済)し、母は新戸籍をその時に作製済、子である私と妹はその母の戸籍に入りたいのです。 そこで必要書類等を自力で調べてみたのですが、いまいち自信がありませんので知識のある方に確認して頂きたいのです。 必要なものは、 ・私の戸籍謄本 ・離婚の旨が記載されている母の戸籍謄本 ・身分証明書&認印 ・収入印紙代 でよろしいのでしょうか? また、妹と一緒に裁判所へ手続きをしに行く場合に、 ・母の戸籍謄本は私の分の他にもう1通必要なのか?(私なりには1通あ れば十分では?と思っているのですが・・・) ・妹の戸籍謄本も必要なのか?(これも私の戸籍謄本があれば分かるので 必要ないのでは?と考えているのですが・・・) が分かりません。 既出の質問でしたら大変申し訳ありませんが、お詳しい方にぜひとも回答を頂きたいです。それではよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 子の氏の変更 住所地について
調停離婚が成立し、先日、離婚届を提出しました。 親権者は私(妻)で、子の氏の変更をします。 結婚生活はA県A市、離婚後はB県B市に住みます。 調停はB市で行われ、成立の際、家裁の方から「子の氏の変更は、A市の家庭裁判所で 申立てをしてください」と言われました。 先日、A市の市役所(本籍地)に離婚届を出したのですが、役所の方から 「子の氏の変更はB市の家庭裁判所で申立てをしてください」と言われ、混乱しています。 子の氏の変更の申立先は「子の住所地の家庭裁判所」ですよね? この住所地というのは、これから住むところの住所B市でしょうか? それとも、子供は現在まだ夫の戸籍に入っているので、夫の住所A市でしょうか? 月曜日に家裁に問い合わせればいいのですが、気になるので教えていただければ 嬉しいです。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(結婚)
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。 これで不安なく、届けを提出することができそうです。