• ベストアンサー

損害保険の保険代位について

損害保険の保険代位についての調べているのですが、時間的な余裕が無く困っています。もし知っている方がいらしたら解説・その必要性等お願い致します。。

  • tabon
  • お礼率73% (19/26)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 保険会社が被保険者に対して保険金を支払ったとき、被保険者の有する権利が保険会社に移転することが商法661条に規定されており、これを保険者の代位 といいます。保険によって利得すべからずという原則に基づく制度である。 たとえば、放火により、家屋が保険目的になっていれば、火災保険は支払われますが、放火犯人に対する損害賠償請求権は保険金が支払われた限度において、保険会社に移転することになります。  

関連するQ&A

  • 保険代位の必要性

    損害保険における保険代位の必要性はどんなところにどんなものがあるのでしょうか?

  • 健康保険に係る損害賠償請求権の代位取得について

    健康保険に係る損害賠償請求権の代位取得について 健康保険法を勉強しているのですが健康保険に係る損害賠償請求権の代位取得についてよく分からない部分があります。 健康保険の給付事由が第三者の行為によって生じた場合で保険者が保険給付を行った時、保険給付を受ける権利を持つ者が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険者が取得した場合、『保険給付を受ける権利を有するものが第三者から同一の事由について損害賠償を受けた時は、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる』・・・・とあるのですが、この『 』の中が具体的にどのような状況を指すのかがよく分かりません。 私なりに考えた答えは、 例えば交通事故が発生し被害者Aと加害者Bが両方とも怪我をして治療費の一部を協会けんぽに請求する場合、 (1)協会けんぽが被害者Aの治療費に対し保険給付する。 (2)協会けんぽはこの保険給付に関し、被害者Aが加害者Bに対して持つ損害賠償請求権を代位取得する。 (3)一方、加害者Bの治療費についてBから保険給付の請求があった場合は、協会けんぽは(2)で取得した損害賠償請求権の価額に達するまではBに対し保険給付を支払わなくて良い。 この(3)が『 』の具体的内容を示すものと理解しましたが正しい理解でしょうか? よろしくお願いします。

  • 保険代位と約款

    いつもお世話になりありがとうございます。 保険代位:残存物代位というのが商法661であると思います。保険契約においては、この残存物代位というのは、当然のことであり、保険約款や重要事項説明書に載ってなくても、この残存物代位は適用されるのでしょうか?

  • 商法の保険代位と約款について

    いつもお世話になっております。損害保険カテに書いたのですが、カテ違いのような気もし、こちらで、再度みなさんにお知恵をお借りしたいと思います。 保険契約において、約款について書いていないことでも、商法に書いてあれば、契約者はそれを守る必要があるのでしょうか? 商法の保険代意に、残存物代位というのがあると思います。主に火災保険や自動車保険での対応が多いと思います。  個人賠償責任保険で、契約者が他人の財物に損害を与え、それが全損となった場合、約款には一切その旨の記載がなくても、当然に、その財物は、保険会社の所有となってしまうのでしょうか?保険会社が、鑑定のために、その壊れた財物を貸してというのはわかるのですが・・・・・。保険会社に聞くとモラルリスクのために、残存物はもらっているとのことです。  

  • 保険会社による請求権代位

    H19.7.19 、私の運転ミスにより、 駐車してあった第三者の車を破損してしまいました。 私は任意保険に入っておらず、 諸事情により弁護士を立て、弁護士と被害者の間で弁償に関するやりとりを一任しておりました。 損害に対しての修理費が130万という提示があり、 毎月5万円ずつの分割払いという事で話がまとまったのですが、 先日、先方が加入している保険会社から求償代位請求書という内容の 郵便物が届き、 その内容は「商法第662条により、弊社は○○(被害者)殿が貴殿に対して有している損害賠償請求権の一部を代位取得いたしましたので、弊社が一旦支払った71万8500円をご請求させていただきます。」という ものでした。 教えてほしい事は、 1、請求権代位とは全額請求されるものではないのですが? 2、だとしたら、保険会社が提示した金額を支払っても、その後も被害者から更に請求がきますか? 3、当方には弁護士がついておりますが、保険会社に対して分割払いの要求は出来ますか? 4、支払われた保険金に対しての修理した内訳を請求する事は出来ますか? お知恵拝借できると助かります。 よろしくお願いします。

  • 自動車事故損害賠償代位請求について

    自動車事故損害賠償代位請求について 2月に事故を起こし、当方(自転車・保険未加入)、相手(自動車・任意保険加入)で責任比率は50:50でした。出会い頭の衝突で当方が跳ね飛ばされただけで相手が壁に激突したなどはありませんでした。 5月当方の治療完了。 6月物損事故に対する損害賠償支払い終了し示談済み。 7月人身事故に対する慰謝料等は保険会社から当方への支払い終了し示談済み。 以上のことでこの件は終了したと思っていたのですが、本日保険会社から自動車事故損害賠償代位請求の封書が届きました。 先方がどうやら事故後通院していたようで、治療費と慰謝料総額約60万から当方過失分50%約30万円を保険会社が代位請求するというものです。 先方が通院されていることは一度も聞いておらず、当方にそういった類の請求が行われることに対しての連絡が今まで一度もなかったこと。 当方は現在雇用保険を受け取ってはいるものの貯金がほとんどなく支払い能力もない状態です。 この場合、保険会社への支払いの義務は発生するのでしょうか? また、支払わないといけない場合は支払額の減額などはないのでしょうか?

  • 人身傷害保険と損害賠償請求請求権の代位取得について

    こんにちわ。無保険者から追突をされて自分の人身傷害保険で自らの治療費・慰謝料の支払いを受けました。このような場合、事故の当事者である私にはもう加害者に対して損害賠償請求権はなくなり、自分で加入している保険会社が代位取得することになり、私は上乗せで相別途相手に慰謝料などを請求することは出来なくなるのでしょうか?おしえてください。

  • 物損事故における保険代位と裁判の当事者について

     こちらは、自賠責保険だけで任意保険には入っていませんでした。相手は車両保険をかけていて約50万円を保険会社から受け取り、その保険会社が、その50万円を請求してきました。こちらの損害は30万円、過失割合は、7:3でお互いに納得しています。  相手の自動車は非常に年式が古く、実際には車検前に廃車にしています。  それで、相手の損害額50万円という金額に不信感をもっていて、納得できません。  そこで質問です。 1、この場合、車両保険を支払った保険会社が保険代位ということで、相手の損害賠償権が保険会社に移ると考えてよろしいでしょうか? 2、もし、法的に損害賠償権が保険会社に移ったと考えられるのであれば、相手方がそれに加えて損害賠償を請求してくる権利はあるのでしょうか?古い車なので、50万以上の時価があるとは思えないのですが・・・。 3、50万円という金額の妥当性を裁判で争うことも 考えていますが、この場合、裁判の当事者は、私と当該保険会社になるのでしょうか?それとも、私と相手ということになるのでしょうか? 4、もし、保険会社が裁判の当事者になり、保険会社から裁判をしてきた場合は、保険会社の本店の場所のある裁判所が管轄になるのでしょうか?それとも、もよりの支店でしょうか?  以上、よろしくお願い申し上げます。  

  • 保険募集人の代位弁済

    保険募集人が代位弁済されると、会社に知られてしまいますか?

  • 物上代位と差し押さえ

    物上代位と差し押さえについての違いがわからないので教えていただけませんか? 物上代位とは・・・債権者が代わりにお金を持っていけるものと考えています 差し押さえとは・・・・債権者が代わりにこっちによこせといえるものと考えています 物上代位をするには差し押さえが必要になったりするときもあったりでよくわかっていません よろしくお願いします