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保険代位の必要性

損害保険における保険代位の必要性はどんなところにどんなものがあるのでしょうか?

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回答No.1

Bの不法行為によって、Aが有していた物が壊れたとき、AはBに対して、損害賠償請求権を取得します。 ところが、AがC保険会社と、その物について、損害保険契約を締結していると、物が壊れたことによって、C保険会社から、Aに損害保険金が支払われます。 損害保険金が支払われると、その額に相当する損害賠償請求権は、AからCに移転すします。これを保険代位または請求権代位といいます。 (商法662条)。 これにより、Aは、Bに対して、損害額から受けとった損害保険金額を控除した額についての損害賠償請求権のみをBに対して行使することができます。 必要性はどんなところにどんなものがあるのかを深く考えたことはないですが、常識的に考えれば、不当利得の禁止でしょう。 もし代位しなければ、Aは保険金をもらい、なおかつBに請求し、二重取りが出来てしまいます。 あるいは、AがBに請求しなかった場合、今度はBの賠償責任が消えてしまうことになり、Bが不当に利益を得ます。 したがって、C保険会社がAに払った保険金を限度として、Aが持つ請求権はC保険会社に移転することが社会的な公平性から考えても理にかなっていると思います。

その他の回答 (1)

  • error123
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回答No.2

海上保険の例でいうと、 荷主が運送人に対して持っている、貨物損害に係わる損害賠償請求権は保険金の受領と同時に保険会社に移転します(これが保険代位ね)。 保険代位によって保険会社が運送人などに対して行う求償業務が代位求償よ。 保険会社は保険金支払終了後、荷主等の被保険者から権利移転書(LETTER OF SUBROGATION)を提出してもらって運送人に対する代位求償を行う。 まあ、こういった流れかな。   で、当社によく来る保険会社によると、「運送人へ責任追及することによって保険会社が損害賠償金を取ることができれば、保険契約者の保険成績(損害率)改善の一助になります。また、きっちり責任が追求されることによって、貨物の荷扱いが慎重に行われ、運送人による貨物損害防止対策を促進させることにもなります。従って、代位求償を行うことは、保険会社のみならず保険契約者にとっても有用ですので、荷主の皆様の協力をお願いします。」だって。

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