• 締切済み

個人の持ち物に対する補償について

ある小企業で総務を担当しています。 ある営業所従業員(正社員)が倉庫の資材の搬入中に あやまって他の従業員がラックから落としたダンボール箱に当たり 転倒しました。幸いケガはなく(念のため病院にも行きました)ホッとしたのですが、 掛けていたメガネ(金製で新調したばかりの高価なものだそうです)を破損してしまいました。 ケガではないので労災ではないのですが、会社にメガネ代の補償を請求されました。 この場合に会社として補償できるのでしょうか。 残念ながら就業規程など見ましたが、記載はありませんでした。 お詳しい方お教えください。

みんなの回答

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

会社がすべきことは補償ではなく賠償ですね。 故意や過失のある者と共同して使用者責任の範囲で賠償すべきです。

taka_shino
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「補償」をするのは自由です。 言葉の意味として「補償」は、責任の有無を問わず金銭的な損失の穴埋めをすることですから。 「賠償(損害賠償)」の責任は、一次的には損害を与えた本人にあります。 しかし、損害を与えた者の行為が業務上のことですので、使用者としての責任(民法715条1項)があるということになるでしょう。 会社は、物を落としても通路を歩いている人に当たらないような手だてを尽くす責任を果たしたとも言い難いでしょうし。

taka_shino
質問者

お礼

ありがとうございました。

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