友人との金銭問題について

このQ&Aのポイント
  • 友人との金銭問題に関するアドバイスをお願いします。昨年友人からお金を貸して欲しいと頼まれ、2回貸したが後に逃げられました。現在は友人の連絡先しかわかりません。メールの内容には借金の証拠と誹謗中傷があります。
  • 金銭の返済と利子、誹謗中傷への謝罪と慰謝料、および弁護士費用の対応を希望しています。
  • 友人との金銭問題に関してのアドバイスをお願いします。友人からお金を借りたが逃げられ、現在は連絡先しかわかりません。借用書はなく、メールの内容には借金の証拠と誹謗中傷があります。金銭の返済と利子、誹謗中傷への謝罪と慰謝料、および弁護士費用の対応を希望しています。
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友人との金銭問題

博識な方々へ。良いアドバイスをお願いします。 昨年に友人からのお金を貸して欲しいと依頼が有。 貸しました。(2回程) 借用書等は有りません。 その後逃げてしまいました。 分かるのは友人の携帯番号とメールのアドレスのみです。 (住所不明です) メールの内容の保管は有。友人は金銭を借りたと言う内容のメール は保管して有ります。 又、金銭の返金を求めて居る時に個人の思いを踏み躙る様な誹謗中傷 をするメールも有ります。 【希望】 (1)金銭の返金(及び利子有) (2)誹謗中傷に対しての謝罪。及び慰謝料 (3)万が一弁護士費用等が発生した際の費用 以上、宜しくお願いします。

  • vai-s
  • お礼率16% (10/59)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#21572
noname#21572
回答No.2

(1)金銭の返金(及び利子有) 友人同士の金銭貸借だから、弁済期までについては、無利息だとの意思解釈も可能だが、弁済期到来後の民法所定の5パーセントの遅延賠償は、請求可能と思います。 (2)誹謗中傷に対しての謝罪。及び慰謝料 その内容によると思います。 内容軽微だとだめなのでは。こればかりは、裁判をやってみないと結論はでない。 (3)万が一弁護士費用等が発生した際の費用 一般的に裁判上、裁判外を問わず、弁護士費用は請求できない。但し、契約で、弁護士費用につき、負担する旨の取り決めがあれば別。 住所の調査は、弁護士の弁護士会経由による照会だと、携帯電話会社あるいは、プロバイダ?が回答してくれる可能性もあり。やってみないとわからない。但し、弁護士費用がかかり費用倒れになる。 そうすると、債務者との接点を手がかりに関係者の聞き込み等で、あらゆる情報を収集し、最終的に住所を割り出すしかないのでは。

その他の回答 (1)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.1

【希望】 (1)金銭の返金(及び利子有)  基本的には金銭の返還を請求することは可 能ですが、利子は別に利息を支払う旨の約束 が必要です(商人ではないので)。  書面はあればよいですが、メールでも可能 といえば可能です。 (2)誹謗中傷に対しての謝罪。及び慰謝料  もちろん可能ですが、そんなに高額ではな いことも理解すべきでしょう。 (3)万が一弁護士費用等が発生した際の費用  弁護士費用としては20~40万円が着 手金として必要です。もちろんあなたが支 払います。全額返還されてきた場合は、成 功報酬として別途支払いが必要です。 ----------  いずれにせよ、まず相手の住所が必要で す。住所は、興信所に調べていただくしか ありません(弁護士は管轄外です)。その 費用が10~15万円くらいかかります。 そしてプリペイド型の旧型の場合は、住所 が判明しない場合もあります。  費用的にはそういう感じが現実です。

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