• ベストアンサー

民法総則の問題で。

Yは高周波電流を利用した「永久脱毛機」を売りだし、雑誌などで、これを使用すれば、誰でも簡単に永久脱毛ができる旨を広告、宣伝して顧客を募り、Xとの間で、当該脱毛機の売買契約とその使用法に関する講習契約を締結した。Xは指示された使用方法に従ってこれを利用したが、全く効果はなかった。XはYに対して、いかなる請求をすることができるか。 という問題なんですけど、こういう場合には投機性みたいなものはあるんでしょうか?あれば錯誤を理由とした無効請求はできないですよね? それともやっぱり広告、宣伝のように明示の意思表示をしているので要素の錯誤で訴える事ができるのでしょうか? 詳しい方教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#2543
noname#2543
回答No.2

うーん、その永久脱毛機の名前は「テ」から始まってたりしません? *動機の錯誤の事例であることの指摘 *動機の錯誤に95条の適用を受けさせるべきか *適用を受けるとして如何なる条件が必要か(判例・批判学説) *条件を満たすとしても要素の錯誤にあたるか *詐欺取消の検討 *詐欺と錯誤の重畳する場合、どちらを主張すべきか 以上の論点を踏まえれば、錯誤を肯定しても否定しても、丁寧な理由付けをすれば、期末試験の解答としては問題ないと思いますが、解答戦術としては錯誤を肯定したほうが、論点が多くて書きやすいでしょう。 注意しなければならないのは、判例の見解に従うなら「動機の黙示または明示の表示」が必要になりますが、広告・宣伝は「申込の勧誘」に過ぎないので、問題となる契約内容を構成せず、その一事をもって「動機の表示」があったとは言えないことです。広告の存在が前提であったとしても、あくまで契約内容は「脱毛機の売買契約とその使用法に関する講習契約」に過ぎないのです。 もし、動機の表示を肯定するなら「契約当事者は広告・宣伝の存在を当然の前提としており、また使用方法の講習の契約を同時に締結する等、脱毛機に効果があることは黙示の前提とされていた」のような書き方になるでしょうし、否定するなら「確かに、確実に効果があるという広告・宣伝はあったものの、このような広告に多少の誇大性が付随することは社会通念上一般の了知するところであり、かかる広告に応じで契約を締結したからといって直ちに動機の表示があったとはいえない。使用方法の講習の契約を同時に締結していたとしても、それは脱毛機の100%の効果を前提にしたものとは限らず同様である」みたいな感じになるでしょうか。 まあ、動機の錯誤の基準については、判例の基準の曖昧さ・不都合性を指摘して批判学説で書くのが妥当かと。

その他の回答 (2)

noname#1211
noname#1211
回答No.3

はじめまして。 タイトルから実際におきた事象の対応策ではなく大学等でのレポートに対する質問だと思います。 私はこの設問については「詐欺による取消」、「錯誤による無効」の制度上の違いを明らかにするとともに、相違に よる問題点(詐欺取消の主張は、表意者のみがなしえ、5年の消滅時効、錯誤については、効果が無効なので期間 の制限はない)を提起し、設問ではどのように扱うべきか また、ある意思行為について錯誤無効と詐欺取消の二重 主張はできるのかの検討をさせる問題ではないかと思います。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 その機械を使用すると誰でも永久脱毛が出来る、という広告に問題があると思います。薬も、この薬を飲むと誰でも治ります、という説明や広告は違法であるように、機械を使うと誰でも脱毛が出来るとしているところに問題があるでしょう。  又、購入者にしてみれば、全員が永久脱毛が可能な機械であると信じて購入したわけですから、その条件が誤りであった場合には購入しなかったでしょうから、要素の錯誤で契約無効を訴え、購入した機械を返却して支払い代金の返還を求めることは、可能だと思われます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう