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確定申告・バイトに行くのに使った交通費

otbknyanの回答

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  • otbknyan
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回答No.2

バイトでの収入は「報酬」としてもらわない限り「給与」になりますので 給与所得となりますが、その金額は  収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額 この式に当てはめて計算されます。このうち「給与所得控除」の部分が給与 収入者の経費となりまして、最低でも65万円を控除してくれます。 給与所得は事業所得などの他の所得と違い、必要経費を差し引くことは できません。その代わりとして一定の控除額を給与等の収入金額から差し引く ことができるようになっており、交通費もこれに含まれることになって おります。 「給与所得者の特定支出控除」という実際にかかった経費を申告する方法も 確かにありますが、給与所得者でこの控除を使われる方はごくわずかと聞いて います。ほとんどの方が「給与所得控除」を使ったほうが控除(経費)を多く 使える状態になっておりますので。 ですので、給与所得者は「給与所得者の特定支出控除」をつかわないかぎり 自己負担の交通費は残念ながら経費とすることはできません。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
woolong
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございます。 給与所得者が経費を申告するのはなかなか難しいですね。 教えていただいたサイトをよく読みます。

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