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魚や動物を捕まえたり殺したりすることについて

釣りについて考えていて疑問に思ったのですが 一般人がカジキマグロなど巨大な魚などを釣ることは特に許可はいらないのでしょうか? と考えると、ホオジロザメはどうなのか、シャチはどうなのか、疑問になりました。 自由に捕獲していいのでしょうか? 無許可での捕獲は禁止なのでしょうか? そもそもクジラのように調査目的など以外では許可などうけられなく一切禁止なのでしょうか? カジキマグロ、ホオジロザメ、シャチの三つについて教えてください。 ちなみにどれかしら自由な捕獲が可能であるとすれば、それは「釣り」を目的としていなくても、仮にただ単に「殺害」を目的としていても罪にはならないのでしょうか? (モラル的な話ではなく法律的な話でです。あくまで仮定の話ですのですみませんがモラルだとかの話は持ち出さないでください。) さらに疑問は膨らみました。 蛾を何匹殺害してもだれも何も文句はいわないが、蝶を殺すと注意されるということを思い出しました。 虫や動物はどこからどこまでが自由に殺すことができて、どこからどこまでが許可を受ければ狩猟することができて、どこからどこまでが禁止なのでしょうか? ある程度大雑把でいいので教えてください。 また、その自由に殺すことができる動物はいくら大量に殺しても罪にはならないのでしょうか? (例)蝶を十万匹殺す。その行為は私有地内で行われたとします。 質問にとても品のない表現、モラルにかける表現が含まれていて気分を悪くされる方がいましたらすみません。 当然ながら私は自らの意思で動物(害虫を除く)を殺そうなどと過去にも現在にも思ったことなど微塵もありません。 私はあくまで仮定の話を想像して、知的好奇心を満たすがために純粋に疑問を解決したいだけです。

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  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

法律の話ですね。 現在、日本の法律では「法律の主体」は個人もしくは法人となります。 つまり生きている人間と会社などの法人にしか、権利と義務(規制)の規定が無いということです。 この観点から見ると、人間以外のあらゆる動物・植物は「物」です。 この場合の「物」とは誰かが何かして良いというものです。ですから、動物・植物は所有することができますし、売り買いも出来ます。 他者の所有している物を勝手に壊したり・処分したりすることはできません。 それに対して天然(野生)のものは、所有権を主張できませんから、基本的には自分の自由に出来ます。 ただし、漁業権などの規制もありますし、絶滅危惧種などは公共の利益の観点から規制し天然のものでも個人の自由にすることは許されません。 また、欧米では天然のものに広く保護の法律をかけているようです。(日本にもありますが、私は詳しく知りません) もちろんモラルは別になりますのでなんともいえませんが、少なくとも「殺害」とは権利主体たる生きている人間にしか適用できない用語です。

その他の回答 (1)

  • daidou
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回答No.1

こんにちは あんまり詳しくないんで大雑把になっちゃいますが… まず問題になりそうなのは その生物が条例・法律・条約などで保護されてないか、って事ですね。 ここで引っかかれば、その生き物は獲ったり殺したりしちゃダメです。 シャチなんかは確か国際条約レベルで保護されてたんじゃなかったかな? あと、鳥獣保護区といって鳥や獣を獲っちゃイカンと指定されている地域もありますよね つまり「自然保護・環境的立場」での制限ですね 禁猟期とか禁猟区が定められているのもあります。 カジキやサメの場合だと漁業権が絡むでしょう。 個人レジャーレベルでハワイあたりにいってカジキ釣でも所定の入漁料が要るんじゃないかな? 大規模に漁業的にやっちゃえば、おそらく拿捕されます(^^) このあたりは同じ法規制でも「経済的・資源保全的立場」で制限してると思います あと、神社とか公園とかに沢山いる鳩とか鯉とかは所有者がいるんで、勝手に獲っちゃダメです 「所有・管理に関係して」制限されてるわけです 制限されてるのは、大まかにこのくらいだと思います(他にもあるかも知れませんが) これ以外の普通に沢山いる生き物は、基本的に好き勝手に獲ったり・殺したりしていいはずです。 でないと害虫・害獣の駆除もできなくなっちゃいます。

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