• ベストアンサー

通信販売 未成年の契約解除

インターネットショッピングでトラブルになってしまい、契約の解除をしたいのですが通信販売では"クーリング・オフ"は成立しないようですね。契約を結んだ当事者が未成年の場合、親権者が契約のキャンセルを行うことはできるのでしょうか?宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.1

契約を結ぶに当たって、年齢確認などは無かったのでしょうか? あったとして、 ・未成年なのに成年と偽った ・保護者の同意を得ていると嘘をついた 場合は取り消せない場合がありますがOKでしょうか? また、トラブルの原因によっては所謂「電子契約法」による解約もできますよ。どういったトラブルだったのでしょうか?

参考URL:
http://naiyou.net/minpou.htm
tomotomo2309jp
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 Yahoo!ショッピングを利用しております。 購入する意思がないのに冗談半分で高額注文を行ってしまい、この成立してしまった契約を取り消したく、このような制度があるのを知り、このケースでも適用されるのか知りたくて質問させていただきました。 年齢確認はありませんでした。 通信販売でも民法に決められている例外に当てはまらなければ未成年取消を主張できるということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • echo-sun
  • ベストアンサー率21% (53/251)
回答No.3

質問者さんのお礼文の掲載を見て一言、この場合、契約解除、取り消しする事が可能かどうか以前の問題でしょう。そもそも通信販売におけるクーリングオフ制度、未成年者の取り消しなどがななんの為にあるのか、必要なのか・・・質問なさる前に考慮されているのかすごく疑問です。・・・「購入する意思がないのに冗談半分で・・」←取引する意思がないのに取引の安全性を確保(担保)する制度を利用できるかどうか質問する?・・・仮説とか、誤って成立してしまったので質問をなら多いに結構だとおもいますが、・・・逆の立場からだと詐欺に近いとこありますよ。契約が成立した以上はそれ相応の専門の方にご相談なさるしかないのではないでしょうか?・・・お礼文だけ見たらある意味自業自得ともうけとれます。

  • 0KG00
  • ベストアンサー率36% (334/913)
回答No.2

今のところは取り消しを主張できるでしょうね。 年齢に関しては、売り手側が留意すべき点です。

参考URL:
http://www.realindex.ne.jp/faq/006law/

関連するQ&A

専門家に質問してみよう