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会社法 内部統制システム構築

5月施行予定の会社法で大会社に設置義務がある内部統制システムは、いつまでに体制の整備が必要でしょうか? 

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

取締役会設置会社では「内部統制構築の基本方針」は取締役会の専決事項です。 ⇒新会社法362条4項 次に取締役会でこの基本方針を決定したときは、その概要を事業報告(現行の営業報告書)に記載しなければならないとされています。 ⇒新会社法435条2項 したがって、新会社法施行後の事業報告に記載されることが望まれます。現実には2006年5月以降に迎える決算期までに間に合わせるということになるでしょう。 上場会社またはこれに順ずる大手・中堅会社はこのような整備がある程度できるでしょうが、多くの小零細会社まで現実対応できるかどうかは予想は不明でしょう。

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