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裁判ざた 著作権

HP製作業者なのですが、 A料理のサイトを造るに当たり、 Bホテルの写真を、勝手に1枚、ネットから、無断借用しました。 結果、Bホテルと、C写真屋(実際に写真を撮った所)から 苦情がきました。 Bホテルは謝罪して、納得してもらったのですが、 C写真屋が強行で、9万円の損害金額を払えと言ってきます。 写真1枚にあたり、9万円も価値がないと思うので、 向こうに、法律的に納得させたいのですが、いい方法はありますか? 著作権は、写真屋ではなく、フリーのカメラマンにあると思うのですが、 損害賠償にしても、ホテルが写真を使っている以上 何の金額が明確ではないのに払う必要がないとおもいますが。 実際、裁判ざたにならないと思うのですが、最悪どういう事大が 考えられるのでしょうか。

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。  ホームページ上で気に入った写真を見つけ、自分のパソコンの壁紙に設定するような、個人的使用については、とりあえず問題ないですが、それを無断で業として使用し、利益を得た場合は明らかな著作権の侵害ですね。  少なくとも、著作権者に使用の許可を得て、なおかつ、使用者はクレジット(写真の作者が容易にわかるような表示)を表示する配慮が必要ですね。著作権法第48条で作者名を、明示しなければならないという、出所の明示の規定もありますし。    もし無断使用をして補償金を求められた場合、通常の使用料金の数倍は覚悟しておいたほうがいいようです。その写真の使用料はがいくらかはわかりませんから、私には9万円が高いか安かわかりません。  貴方が9万円が高いと思われるのは、使用料を聞かれてのことでしたら、値引き交渉されれば良いと思います。聞かれていないのでしたら、私と同じで、高いのか安いのか判断のしようがないと思うんですが、どうなんでしょう?  以上は、民事での話ですが、著作権法違反と言うことで刑事で訴えられれば、罰則としては、著作権法第119条に、「著作権者人格権、著作権、出版権、または著作隣接権を侵害したものは、三年以下の懲役、または百万円以下の罰金に処せられる」とありますから、貴方はもっとリスクを負うことになります。  貴方の選択肢は、 ・今の相手の提示は、9万円で示談しようと言うことですから、それで済ます。 ・示談金の値下げを交渉する。 ・断って、刑事で訴えられるリスクを負う。 のいずれかになると思います。  あと、刑事事件で訴えないまでも、民事として、小額訴訟なとを起こしてくることは十分考えられます。この手続きは、とても簡単で費用もかかりませんし、貴方が無視をすれば、相手の言い分がとおり。その決定は裁判の判決と同じ法的位置づけになりますから、差し押さえなどの強制執行もできます。これが、とりあえずは一番心配されますね。 >著作権は、写真屋ではなく、フリーのカメラマンにあると思うのですが、  著作権は譲渡できますから、写真屋が持っているかもしれませんし、フリーのカメラマンがその写真屋に写真の管理を委託しているかもしれません。その場合は、写真屋から請求があっても矛盾はしません。 (おまけ)  下記のサイトに、写真家のための著作権のQ&Aがありますので、参考箇所を引用してみますと、 ・写真集から無断で複製使用されたが?  まず相手に著作権法に違反(21条複製権の侵害)していることを認めさせる。認めない場合は、内容証明で郵送し文書による回答を求める。それでも回答がないときは告発まで考えて、法律の専門家に相談する。 ・無断使用の補償金はどのくらいか?  ポスターなのか、表紙なのか、本文なのか、発行部数は何部なのか等によって変るが、通常の使用料金の数倍から10倍が常識である。 http://www.jps.gr.jp/kenri/q&a.htm#q8 (私見)  私でしたら、 ・まずは謝罪の上、損害金の値下げを行う。 ・法的に理論武装するのは無理があると思います。というか、無理ですから、法律は持ち出さない。 ・冷静に、謙虚に対応する。 と思います。

参考URL:
http://www.jps.gr.jp/kenri/q&a.htm#q8
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  • tojyo
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回答No.4

とても「HP製作業者」を名乗る人がする質問とは考えられないのですが? BホテルがC写真屋に依頼し、C写真屋がフリーのカメラマンに依頼したとすれば、今回の出来事はごくごく当然の話ではないでしょうか? >実際、裁判ざたにならないと思うのですが、 何を根拠にそのようにお考えになっているのか理解に苦しみますが、今回のようなことを当然のこととしてやっているとすれば、裁判沙汰になるのは時間の問題ですよ。 >最悪どういう事大が考えられるのでしょうか。 「質問者さんが捕まり、罰金もしくは懲役を食らう」ですかね。 もう一度質問しますが、本当に「HP製作業者」なんですか?

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noname#210211
noname#210211
回答No.2

損害賠償金の額について高いか、安いかについては正直わかりません。 しかしご自分のやったことを棚に上げ、相手には権利がないのではないかというのはお門違いではなかろうかと思います。 間違ったことをしたから謝ればいいというわけではない場合もあります。著作物である写真を勝手に自分(あなた)のもののように取り扱われたことによって写真屋さんの信用を失う場合だって十分あるのです。 もし謝ればいいだけだったら「やったもの勝ち」じゃないですか。相手もただ吹っかけているだけの可能性も十分ありえますがあなたのこの文章を読んでいると本当に悪いことをしたとは感じられません。 お金を払う際にはしかるべき方にお願いするべきですがまずは相手に誠意を持って謝罪をこれからもしていく必要があるのでは?

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  • north073
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回答No.1

フリーのカメラマン(というのはなぜわかったのでしょうか?)とC写真店との関係がわからないので、C写真店がその写真の著作権を有していると仮定します。 また、その写真がどのような写真かわかりませんが、ある程度の創作性が認められる著作物であると仮定します。 法律的には、著作権法21条に規定する複製権及び同23条に規定する公衆送信権により、当該写真をウェブ上に掲載するに当たっては、同63条に定める著作権者の許諾が必要となります。 許諾なしに掲載したのであれば、民事的には不法行為として損害賠償請求や差止請求を受けることになります。この場合の損害額は、素人考えとして聞いていただきたいのですが、著作権者から実際に許諾を受けた場合に支払うべき使用料の金額となることが考えられます。この場合は、ホテルが写真店に支払った金額から、撮影実費を差し引いた分というのが、参考にされるかと思います。 また、さらに話がこじれた場合には、著作権者が刑事告訴を行うことも、想定されます。罰則は著作権法119条(法人については124条参照)に規定されています。損害額とは別に、多額の罰金が科されることも、考えられなくもありません。(本当に最悪のケースとしては、懲役刑もありえなくはありません) 対抗できる争点としては、 ・ その写真が「著作物」と言えるかどうか 程度のものかと思います。 また、C写真店が著作権を有しているかどうかも、一応確認の必要があるでしょう(カメラマンからCが著作権の譲渡を受けていることは十分に考えられます、念のため)。ただ、仮に著作権者がカメラマンであるとしても、カメラマンから同様の請求が来る可能性は、しばらくの間残ることになります。 ここで聞いたらこういうことだった、では、もちろん、相手方が納得するはずもありませんし、具体的な事実によるところが大きい問題だと思いますので、弁護士等に相談されることを強くお勧めします。

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