- 締切済み
貸したお金が返ってきません
はじめまして、kikkyuuと申します。。早速ですがご相談させていただきます。よろしくお願いします 私の知り合いなのですが、去年の7月に、借用書無しで20万円を貸してしまい、返してもらえません。向こうも返す気がなさそうなので、内容証明を送りましたが、20日ほどたちましたが全く返事がありません。何か良い方法がありましたらアドバイスをお願いします。 一応、私なりに考えた方法もありますので、そちらもご検討くださるとありがたいです。 1.小額訴訟を起こす。ただ、こちらが持っている証拠が、相手からのメール1通だけなのですが、そのメールには金を借りたことがわかる内容が書いてあります。 2.脅迫型でなく陳情型の文書を作成し、それを相手の勤めている会社や両親に送り、こちらの事情をわかっていただく。。具体的には、その貸した人は、家の事情でどうしてもそのお金を返してもらいたいらしいので、その旨をお願いという形で文書化してみる。けっして脅迫のような文章にならないように注意して。 3.詐欺罪で訴える 以上如何でしょうか?お忙しいところ、長々と申し訳ありません。お答えいただけるものだけでも良いのでよろしくお願いします。
- kikkyuu
- お礼率0% (0/6)
- その他(マネー)
- 回答数6
- ありがとう数4
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- penlight
- ベストアンサー率0% (0/2)
私見ですが恐らく返済する意思はないでしょう。 訴訟や支払督促申立も一考でしょうが肝心の本人の 自筆の借用書等がなければ後々不利になります。 こういう時は両親宛にソフトな文章が前提ですが 借金した経緯から初め、貸した本人の現況等を書き 知らせましょう。その反応が悪ければ、再度、両親宛に 借主の勤務先に電話、手紙及び訪問督促する旨を伝える。 (勤務先への連絡はあくまでも圧力で行動に移さないでね) 2~3日経ってから両親宅へ直接訪問し協力を依頼することです。 肝心なのは両親から請求することなのですが。決してストレートに 請求せず、あくまでも両親の口から代払申し出という形に 導きましょう。綺麗ごとでは決して回収はできません。 ある程度、強引に両親に圧力をかけることが肝要です。
- yohsshi
- ベストアンサー率55% (369/665)
私ならば2→1→3の順番で行うと思いますが、若干方法論に相違がありますのでポイントを記載いたします。 >2 陳情型の文書を送付することは構わないと思います(個人間の貸借なので禁止行為ではない)。しかし、勤務先に送付することはやりすぎでしょう。それが理由で会社を退職する破目になったという逆切れ訴訟を受ける可能性を考えると、両親にのみとするべきではないかと思います >1 小額訴訟を行う前に支払督促を行います。支払督促の手続きには証拠を必要とせず、相手が認めるか認めないかだけです。この場合、手数料や遅延利息(金利年率5%、但し貸借実行時点か内容証明の送付で返却期日が区切ってありそれ以降の期間)も同時に請求します。(この辺は同様の質問が沢山ありましたので過去の質問を検索していただくと宜しいかと思います) >3 支払督促や小額訴訟で相手が事実関係を否認した場合には、相手に搾取されたということで被害届を出すことを検討なさると良いでしょう。 最もこれらの手続きよりも、本人に直接請求することの方が手間やコスト、時間もかからなくて良いと思います。ポイント、ポイントで相手に連絡を取り、直ぐに返金してもらえるように粘り強く交渉することです。感情的にならず連絡を取りつづけると良いと思います(1日1回以上連絡を取るとストーカー呼ばわりされるので2日に1回よりも頻度を少なくする必要はあると思います)。私の場合は簡易裁判所で支払督促手続きを行う直前に、最後の電話したところ支払われました。
- buran
- ベストアンサー率33% (259/782)
お困りのことと存じます。 ここはお考えのいずれの方法をとるにせよ、プロの知識が必要になると思いますので、各都道府県弁護士会の市民法律相談で一度相談されてはいかがでしょうか。 料金は、もし2年前より変わってなければ、30分5,000円(税別)だと思います。
- Islay
- ベストアンサー率45% (175/383)
3.の詐欺罪ですがお金を借りる段に於いて返す意思がなかった場合に適用されますので、このような事例に適用するのは困難であると思います。 2.に関してですが、貸金業法におきまして以下の行為が規制されております。 ・勤務先の訪問 ・法律上支払義務の無い者に支払い請求又は必要以上に取立ての協力をさせる事 注意しないとそれを理由に事態が余計にこじれる可能性があります、したがってよほど詳しい方のアドバイスが受けられる状況にないのであれば採用すべきではないと考えます。 もう一度連絡を取る努力をしてみて、それでもダメな場合はやはり1番の小額訴訟に結論としては落ち着くのではないでしょうか。
内容証明は配達証明付きで送っていますか? 配達証明付きだと、相手し受け取っていないとは云えませんから、何も行ってこないということは、債務を認めていることになります。 この場合、2の方法は、本人のことだから知らないよと、逃げられるおそれがありますが、一度はやってみる価値が有ります。 3の方法は、返したいが金がないと云われたら、詐欺にはなりませんから無理です。 2の方法を試して、駄目なら1の方法になります。 この場合、少額訴訟もよいですが、「支払命令の申し立て」という方法も有ります。 これは、裁判所に証拠書類を全部提出し、請求にもっともな理由があるということが明らかであれば裁判所が、相手に対して「支払いなさい」と命令してくれる制度で、出廷の必要もなく、少額訴訟よりも早く決着がつきます。 支払命令は判決と同じ効力があり、支払わなければ直ちに差し押さえなどの強制執行が出来ます。 ただ、相手が異議を申し立てると、訴訟に移行しますから、この時点で少額訴訟にしたらよろしいと思います。 支払命令の申し立てについての詳細は、下記のページと参考URLをご覧ください。 http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/200u.htm
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
その相手とは、連絡が取れるのでしたら、まず直接連絡を取り返済を求めるべきでしょう。その結果、返済の意思が見られない場合には、1による方法で法的手段を持って返済を求めると良いでしょう。 2の方法は、会社や親に送っても、本人の問題だとして解決にはならないような気がしますし、3の方法は、借りる理由を偽って借りた場合には詐欺にもなるでしょうが、ただ返済がなされないのであれば詐欺には当たらないでしょう。
関連するQ&A
- 不在で戻ってきた内容証明は証拠にならない?
知人にお金を貸して返してくれないので小額訴訟をしようと思っています。証拠がメールしかないので、相手に内容証明郵便を送りました。 一度不在だったらしく、その後、内容が分かっているからか受け取りにも行かなかったようで戻ってきました。 これは小額訴訟の証拠としては提出できませんか?どうしたらいでしょうか。困っています。どなたか教えていただけませんか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 貸したお金を返して欲しい、現在訴訟中
現在数年前の貸金について訴訟中です。個人間で、時効はきていません。 借用書など明確な証拠がなく、相手は男女関係の精算金、慰謝料だと答弁してきました。 貸した後に私が返済を求める文書のメールや、友人に「貸したのは~円だよ、今年から返すって言ってたのに」と送ったメールは証拠に成りえますか? 因みに現時点ではお互い本人訴訟です。 期日が来週末と迫っています、どうか宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 母が貸したお金を返してもらいたい
母が知人に4年前に20万を貸し、そのうち15万は返済してくれたのですが、残り5万円が残っています。母は昨年12月に亡くなりましたが、自分が死んだら連絡してくれと言い残して逝きました。 12月以降電話や手紙で連絡をとりましたが、返しますとは言うものの返す気配はありません。借用書、15万分の領収書 その他やり取りの証拠はあります。 金額の問題ではなく、そのまま見過ごす相手が許せません。 これから内容証明をだし、それでも無視するようなら小額訴訟でもと思っていますが、問題は母に代わって娘が訴訟できるものでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 渡したお金のことで。
カテゴリー違いかもしれません。 よろしくお願いします。 貸し金の返却請求についてお聞かせ下さい。 小額訴訟もしくは、調停をおこす場合において借用書がない場合、銀行振込みによる貸し金において、その口座の照合表または、振込みの控えは証拠として証明になるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- お金のない人の弁護士?
お金がないのに弁護士を雇うことは可能ですか? 聞きたいのは 今度私が民事訴訟をする被告側なのですが・・・ 貸し金請求で内容証明→無視 支払い督促を送ったところ 通常訴訟に移行されました 相手側に弁護士がついたとしても利益は全くあるようには思えません ただ 向こうに勝てる見込みがあるようにも思えません こちらは借用書はないのですが(口頭約束のため)相手に振り込んだ銀行振込み明細を証拠に出していくつもりです 向こうは借りた覚えはない 貰ったものとして主張していくつもりです(あつかましい・・・) この場合 借用書がないので もし向こうに弁護士を立てられたら どうやって反論していいかも思案中です あと 全額は今は無理だが●月末までにいくらか払うで了解してくれみたいなメールは残っていますが これも証拠にはなりえますか? ちなみに一銭も返金はありません
- ベストアンサー
- その他(法律)
- お金を貸した相手が引越ししてしまい。。。。。
初めまして!僕は知人にお金を貸したのですが返してもらえず内容証明を送りその後、訴訟を起こそうとしていたのですが相手が引越してしまい住所が解りません。相手の住所が解らないと訴訟は起こせないのでしょうか?きちんと借用書も交わしているのですが住所等は調べられないのでしょうか?かなり困っております。どうかお知恵をお貸しください。 因みに貸した額は400万円です、、、
- ベストアンサー
- その他(法律)
- お金を返せとしつこく言われているのですが。
Aさんに、去年4500円分おごってもらいましたが、今になって「お金持ってるんだろう?お金返せ」とせびられています。 俺は、今もそうですが、あまりお金持ってませんから、高いところは食べに行くのも嫌だし、おごってもらうのも嫌なので、「お金ないんで行くのやめときます」とメールしたのに、おごってあげるからおいでよと言われ仕方なく行きました。 あとで、返してねなんていうのは一度も言われたことはありませんし、メールの証拠もあるので、いざ裁判となれば(少額訴訟の場合)わたしはメールを提出しようと思っていますが、この場合、簡易裁判所での争いとなると思いますが、わたしは勝訴できそうでしょうか? 向こうは訴えると言ってるので「どうぞ訴えてください」と言っておきました。 あと、「(わたしもかよっている)学校にも言う」などと言ってます。 どうぞご自由にしてくださいといっておきました。 Aさんはこの場合、脅迫罪になりますでしょうか? 金額の問題ではなく、おごるといわれてあとで返せというのは気分が悪いし、それだったら、そんなところ行かないし(そもそもその人嫌いなんで行きたくなかったというのが本音ですが)、こんな人初めて見ましたが。 Aさんはわたしの住所も知りません。 裁判所より内容証明郵便が来るでしょうか? どんな感じで対応すればいいでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 相手がお金を返してくれません
代理で質問させていただきます。AさんがBさんに14万円貸しました。同じ会社の先輩ですので信用貸したのですが1年経っても返金がありませんでした。催促の連絡も無視していました。そこで昨年の10月にBさんに借用書を書いてもらい返済期日も決めましたが約束の期日を過ぎても返金がありませんでした。そこで内容証明郵便を送って3ヶ月(ボーナス支給日)まで待ちましたが何の連絡もありません。そこでAさんは小額訴訟をするつもりでいます。しかし訴訟など一度も経験がありませんので知識に乏しくネットで調べても内容が難しくいまいち理解できません。そこでこちらに質問させていただきます。 (1)小額訴訟で勝った場合、裁判費用は全額相手持ちでしょうか? (2)小額訴訟費用はどの位? (3)上記の措置をしても返金がない場合は「強制執行」が可能か? (4)相手の給料を差し押さえた場合、相手と勤務先に差し押さえた人の名前が知られるのか? (同じ会社の人ですので、余り第3者に知られたくはない・・・) 以上、素人ですので間違っている部分もあると思いますが何卒経験者様のお知恵をお貸し下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 貸したお金の返済について
先日友人にお金を貸しました。 金額は10万です。 借用書あります。 返済期日が過ぎても返済に応じません。 毎日毎日何かと言い訳をして返済をしません。 今お金がないからと1万円だけ銀行に振込んできました。 その後、自己破産をするからと連絡がありましたが、弁護士と話すらさせてくれません。 多分、すべて嘘であると思います。 やり口が非常に悪質です。 お金を借りる理由すら嘘でした。 偽証ばかりで詐欺にならないのですか? 刑事事件として告訴できますか? また、返済をしてもらうことは可能ですか? 教えてください。 持っている証拠 借用書 やり取りのメール 相手の免許の写メール 一連の出来事の覚書 現金受け渡し現場にいた友人
- 締切済み
- その他(マネー)