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障害者年金の所得限度額

1種1級で障害者年金を貰っています。 3月くらいから働くことになっているため、 障害者年金の所得限度額について調べています。 数年前にも同じ質問があって、518.8万円までは 1級は全額支給となっていました。 1)今も上限額は変動ないのでしょうか? 2)上限額の518.8万円とは手取りですか?   それとも色々差し引いたりする収入の全額ですか? 3)年間518.8万円となっていますが何月から何月までを   1年として考えるのですか?    4)3の答えが、例えば1月から12月までが1年とした場合、 私の職場では25日締め翌月末払いなので12月の給料は 1月末に出ます。年間合計額は、12月分はどの年の分として 計算されるのでしょうか?手にしていなくても12月分になるのか、 支払われてないから翌1月分となるのか、どちらですか? 以上、四点教えてください。   

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回答No.3

もう少し補足しておきたいと思います。 20歳を迎えると、基本的に、自分で直接、市区町村に国民年金保険料を納めることになっていますよね? これが障害年金の原資(財源)に充当されています。 厚生年金保険に加入している人(いわゆる「サラリーマン」)も、実は同時に国民年金に加入していることになっています。 サラリーマンの人は、自分では直接国民年金保険料を市区町村に納める必要はなく、厚生年金保険料の中から一定の割合で充当されています。 上記どちらのケース(国民年金<障害基礎年金>、厚生年金保険<障害厚生年金>)も「保険料を納めている」ことには変わりがありません(という以上に、保険料を納めることが絶対条件です)ので、このような場合は、所得がどんなにあっても、いずれも支給停止の対象にはなりません。 但し、#2でお答えした「初診日」「障害認定日」が「20歳を迎えて、自分で保険料を納めるようになったとき」以降にある、ということも条件です。 これに対して、「初診日」「障害認定日」が「20歳になる以前にあるとき」は、最短で、20歳を迎えた時点から障害年金が出ます。 このケースに限っては、実は、「保険料を納める」ということが絶対条件にはなりません。 事実、国民年金保険料の納付免除の対象(法定免除、と言います)になりますから、保険料を全く納めなくてもよいわけです。 とすると、このような人に対する障害年金の原資(財源)は、本人が負担していないことがわかりますよね? 言い替えると、国がある種のサービスとして相当無理をしながら、このようなケースの場合の障害年金を出しているわけです。 すると、このような方の所得の額が多ければ、国としては無理して支給する必要がなくなってしまいます。 そこで、所得制限を設けて、このような「本人が保険料を負担していない障害年金」をカット(全部又は一部)しているのです。 ご質問には、初診日や障害認定日のことが書かれておりませんので、「支給制限のある障害年金」には該当しない場合もありえます。 それは、20歳を過ぎてから初めて障害をもったとき、つまり、20歳過ぎに初診日や障害認定日がある場合です。 そのときは、前述したとおり、いくら所得があろうと、障害基礎年金や障害厚生年金がカットされることはありません。 しかし、もしも20歳以前に既に障害を持っていて、初診日や障害認定日が20歳以前にある場合には、その障害年金(障害基礎年金)は所得制限によるカットの対象になります。 注:障害厚生年金はいずれの場合もカットされません。  (所得によるカット、という定めそのものがないため) 要するに、支給制限額を考える以前に、上記のどちらの障害年金にあたるのかを教えていただいていたのなら、私としても、より的確、かつ、わかりやすくお答えできていたと思います。

noname#19691
質問者

お礼

仕事をする際の条件としてお聞きしているので、厚生年金の方になると思いますが、いずれにしてもまだ切り替えていないので、また切り替えになってから、再質問させていただきますね。ありがとうございました。

回答No.2

補足質問への回答です。 まず、20歳以降障害年金を受け取れるのですが、大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金があります。 これはいいですか? 障害年金はさらに2つに分かれていて、所得による支給制限のない通常のタイプと、所得による支給制限のあるタイプとがあります。 所得による支給制限のあるタイプの障害基礎年金は、20歳よりも前に初診日があり、障害認定日(初診日から1年6か月経った日)も20歳よりも前にある場合です。 言い替えると、幼少の頃から重い障害を持っている人の障害年金はこちらです。 このタイプの障害基礎年金のことを「20歳前傷病による障害基礎年金」と言って、国民年金法第30条の4で「所得による支給制限がある」ということが定められているのです。 なお、これに該当するかどうか確かめるには、お手元の年金証書を見ればわかります。 もし、年金証書に、支給根拠として「国民年金法第30条の4」という印字があれば、支給制限が行なわれる対象です。 「1種1級」とありますが、これは、身体障害者手帳の等級ですよね? 身体障害者手帳の等級と、障害年金での等級とは全く別々のものですし、関連性はありません。 なぜならば、障害を定義している基準が全く異なるからです。 混同なさらないよう、くれぐれも気をつけていただきたいと思います。 いずれにしても、1級又は2級の障害基礎年金を受け取っていて、かつ、その障害基礎年金が「支給制限のあるタイプ」の場合には、次のような所得制限があります(以下、障害者本人が1人を扶養している場合)。 ● 全額支給停止 その年の1月~12月の「所得」が500万1千円以上のとき、翌年8月分~翌々年7月分を全額支給停止 (=462万1千円+38万円) ※「年収の実際の額」ではなく、「所得」で見ます ● 半額支給停止 その年の1月~12月の「所得」が398万4千円以上のとき、翌年8月分~翌々年7月分を半額支給停止 (=360万4千円+38万円) ※「年収の実際の額」ではなく、「所得」で見ます このようなことから、「所得」がいくらぐらいになるかを考えなければならない、ということになります。 そして、もし支給停止に該当すれば、受け取っている現在の障害基礎年金の額(1級又は2級)に対して、全額が0になるか、あるいは半額しか支給されなくなるか、そのどちらかです。 年間の所得で見ますから、永久的に支給停止になるということではなく、1年1年「支給停止にあてはまるかどうか」ということがチェックされます。 給与収入のみで、かつ、社会保険料等の控除(所得から差し引くことを「控除」と言います)を無視して、非常に単純に計算してみますと、半額支給停止になるのは、月額平均で約33万円(税込)の給与収入がある場合(質問者のように、扶養親族が1名のとき)です。 実際には、#1で回答したように、質問者自身の社会保険料や障害者控除(質問者の場合は特別障害者なので、控除額が大きくなります)、それから、多額の医療費がかかった場合には医療費控除、配偶者特別控除(配偶者控除とは別枠であり、配偶者の所得が特定のケースの場合に摘要されます)を考えますから、もう少し「33万円」よりも多くなります。 現実問題として、月額平均約33万円の給与収入が得られる重度身体障害者は、ごくごく限られてくると思います。 ですから、おそらく支給停止の対象にはならないはずです。 ご心配にはおよばないのではないでしょうか? 今回の回答でも、まだまだむずかしい内容だったかと思います。 もしご不明の点がありましたら、よろしければ、遠慮なく再質問していただけますと幸いです。

noname#19691
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

こんにちは。 20歳前傷病による障害基礎年金(国民年金法第30条の4)は、受給権者の所得が『「所得税法で定められた控除対象配偶者及び扶養親族の数」に応じて定められた限度額』を超える場合には、その年の8月分から翌年の7月分までの1年間、全額または2分の1が支給停止になります。 所得には、地方税法における都道府県民税の課税対象とならない所得は含めません。 これらは以下のとおりです。 逆に言いますと、以下のもの以外の所得があれば、所得として考慮されることになります。 ちなみに、株式の売買による儲けや配当は、支給停止を考えるときの所得になります。 ○当座預金の利子、老人・障害者のいわゆるマル優の利子 ○遺族年金、恩給 ○給与所得者の出張旅費、転任補助金 ○給与所得者の通勤手当(~10万円) ○相続、贈与による所得(但し、相続税や贈与税は課税されます) ○国民年金法による給付(老齢年金は除く) ○厚生年金保険法による給付(同上) ○宝くじの当選金 ○公害補償金 現在、支給停止における所得制限額は、次のとおりです。 (平成16年1月から12月の所得により、平成17年8月から平成18年7月まで適用) なお、国内経済・景気の情勢等によって、適宜改正されます。 ●全額支給停止 462万1000円(所得)に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であったとき 加給年金部分(配偶者等分に相当)も支給停止 ※収入で645万1000円以上のとき ●半額支給停止 360万4000円に扶養親族等1人につき38万円を加算した額以上であるとき 加給年金部分(同上)は支給される ※収入で518万3000円以上のとき 受給権者の所得が限度額を超えるかどうかを計算する式は、次のとおりです。 所得=a-(b+c) a:上記非課税所得以外の所得の額(退職金等も含む) b:地方税法における雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 c:地方税法における障害者控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除 1)から3)については、以上が答えです。 また、4)についててですが、実際にその1年に支給された給与額を見ますので、12月分給与が翌年1月に支給された場合には、その給与は翌年の収入・所得として見ます。

noname#19691
質問者

補足

当方は20歳以上なので障害年金です。あと、年金が該当していない以前に、表現がすごく難しくて自分に当てはまるものが分かりませんでした。もう少し簡単で簡潔な表現で、(1)1種1級所持者が働いて扶養者が一人の場合、収入がいくら以上(受給限度額)だと障害年金の受給額が今まで通り受け取れなくなるか、について書いていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。

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